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事務所通信 12月号

事務所通信 12月号

 朝晩、冷え込むようになりました、体調を崩しやすくなっていますので、気をつけてお過しください。

 さて、12月と言うことで最近は、令和2年度税制改正の関連記事が多くなってきました。
 政府税制調査会は、大きな視点で税制を議論します。
 一方、自民党税制調査会は個々の具体的制度について議論します。
 どちらも税調と呼ばれていますので紛らわしいですが、政府税調の委員の任期は3年で6月ですが、今年は3カ月延長し9月にようやく答申を公表しました。
 今年も、7月の参院選に配慮し、直前の答申を避けたのでしょうか・・・・?  政府税調の存在意義は・・・・?

 一方、自民党税調はシングルマザーなど未婚の一人親世帯の税負担を軽減する措置、企業の「内部留保」を投資に振り向けさせるための新たな税制の新設など個別具体的制度について議論しています。

 結論は例年通りなら、今月中旬頃には出る予定です。

 1年間、お付き合い頂きましてありがとうございました。また、来年もよろしくお願いします。

お知らせです!

1.年末調整の準備は、早めに余裕をもって!

 昨年もお知らせしたとおり、平成30年分の年末調整から、準備すべき書類が1ツ増えて3種類になっています。
 提出すべき書類について、本人と会社は十分な余裕をもって準備しミスの無いようにしたいものです。

  • 会社の責任
     万が一、ミスがあれば会社は源泉徴収義務者として、年末調整のやり直しだけでなく、不足があればその金額の源泉所得税を徴収する義務があり、不納付加算税、延滞税という追加の税金が課されてしまいます。
  • 個人の責任
     従業員の申告ミスによって、会社が提出してしまうと、自分で確定申告をしなければならないことになり、ペナルティが課せられることもあります。
     軽く考えずに、個人として間違いがないかしっかり確認するようにしてください。
  • まとめ
     早く準備し、余裕を持って年末調整の業務を行えば、ミスも少なくなり、仮にミスがあっても、翌年1月末までなら再調整が可能です。それを過ぎれば、還付にしても、追加納付にしても確定申告しか方法がありません。
     無駄な手続きをしない為にも、早めのご準備をお勧めします。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

2.税金の無駄遣いや不適切経理など、会計検査院報告!

 会計検査院は昨年度、不適切な取り扱いをされた公金が1000億円余りに上ったとする報告書をまとめ、政府に提出しました。
 報告書では、公金の不適切な取り扱いは335件、1002億円に上ったとしています。
 この中では、去年の西日本豪雨で決壊が相次いだ農業用のため池について、改修が必要かどうかの調査が適切に行われていないことや、大雨などの災害時に高速道路会社が現地対策本部を置く全国の管理事務所などのおよそ2割が浸水想定エリアにあることなど、災害対策に関する指摘が目立っています。
 また、日本がアメリカ政府から防衛装備品を直接調達するFMSと呼ばれる契約について依然として不適切な点があるとしています。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

2.全国・後継者不在企業動向調査!

 「後継者不在率」 低下傾向2019年は65.2%、2年連続低下~ 全年代で不在率低下、「60代」は初めて5割を下回る ~

はじめに
 地域の経済や雇用を支える中小企業。しかし、近年は後継者が見つからないことで、事業が黒字でも廃業を選択する企業は多いと見られています。日本政策金融公庫によれば、60歳以上の経営者のうち50%超が将来的な廃業を予定。このうち「後継者難」を理由とする廃業が全体の約3割に迫ります。
 経済産業省の試算では、後継者問題が解決しない場合、2025年頃までに最大約650万人の雇用と約22兆円分のGDP(国内総生産)が喪失されるとしている。地域経済の衰退や雇用喪失のインパクトが大きいことから、後継者問題は喫緊の課題として国や県、地域金融機関などが中心となってプッシュ型の事業承継支援を積極的に推し進めています。

調査結果
1.2019年における後継者不在率は65.2%となった。
全ての年代で後継者不在率が低下したほか、「40代」以降で後継者不在率は調査開始以来最低を記録した点が特徴。地域別では「北陸」は3年ぶりに、「関東」「中部」は2年連続で低下したが、「四国」・「九州」は4年連続、「東北」は3年連続で上昇しました。

2.2019年の事業承継は「同族承継」により引き継いだ割合が34.9%に達し、全項目中最も高かったが年々低下傾向で推移。後継候補が判明する全国約9万5000社の後継者候補の属性を見ると、最も多いのは「子供」の40.1%。次いで「非同族」の33.2%が続いた。60代以降の社長では後継候補として「子供」を選定するケースが多い一方、50代以下の社長では「親族」や「非同族」を後継候補としている企業が多いです。

 詳しくは、下記、HP・詳細PDFをご覧ください。

 http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p191104.html
 詳細はPDFをご確認ください

3.財政の「独立検証機関」を!

 経済同友会は22日、政府から独立し中立の立場で、経済・財政・社会保障の中長期予測や、財政に与える影響を調査分析する「独立財政機関」を設置すべきだとの提言をまとめ、具体的な制度設計を発表した。財政規律強化に向け、行政への監視機能を高めます。
 経済・財政推計検証委員会(仮称)は、法律に基づき参議院へ設置するのが望ましいとしました。政府や与野党に提言し、今後、参院にも実現を呼び掛けます。

 同委員会は今後10年先や50年先までの中長期予測や事後評価を行うほか、補正予算の妥当性も評価する。将来的には、歳出や歳入に影響を及ぼす法案の費用対効果も分析し、国の予算の無駄遣いを牽制(けんせい)します。

 政府は財政健全化のために、令和7年度に国と地方の「基礎的財政収支(プライマリーバランス)」の黒字化目標を掲げるが、目標はたびたび先送りされた。

 佐藤義雄・財政健全化委員長(住友生命保険会長)は、「残念ながら改革は遅々としている。また、(予算前提の)政府の成長率予想なども実績より高い」と批判した上で、「社会保障改革で将来世代の受益と負担の見通しを提示し、将来世代の利益を考慮する工夫が重要」と意義を強調した。12月18日に「将来世代の利益を考えるシンポジウム」を開催し、独立財政機関をアピールします。

 行政から独立した財政機関は、経済協力開発機構(OECD)加盟36カ国中、米国の議会予算局(CBO)など29カ国に設置されています。 

 やっと、経済同友会からの「財政健全化提言」が出てきました。
 期待しましょう。

 詳しくは、下記、経済同友会のHPをご覧ください。
 将来世代のために独立財政機関の設置を -複眼的に将来を展望する社会の構築に向けて-

4.事業承継と経営者保証、個人保証を免除!

 事業承継にはいくつかのハードルがありますが、そのひとつに、経営者保証(個人保証)の問題があります。
 設備投資や資金繰りのために借入れをしている中小企業は珍しくないと思いますが、融資の際、金融機関は、社長個人も保証人になることを求めることが多く、この経営者保証(個人保証)が、事業承継の足かせになっていると考えられています。

事業承継、個人保証を免除、中小健全財務が条件…政府は2020年度から、信用保証協会が保証をする新たな制度を導入すると記事にはあります。
 政府は2020年度から、中小企業を引き継いだ新しい経営者が、条件付きで個人としての借金の返済義務を負わないようにする制度を導入します。財務状況が健全と認められた場合、信用保証協会が債務を保証し、借金を抱える不安を和らげ、中小企業の経営者の世代交代を促します。
(ご参考、11月9日(土)の読売新聞朝刊<東京版>より

5.法人税申告漏れ1.3兆円、18事務年度、海外取引関連多く!

 2018事務年度(18年7月~19年6月)に全国の国税局などが手掛けた法人税の調査で、申告漏れの総額が1兆3813億円と17事務年度に比べて38%増となった。国税庁が8日発表した。海外取引に関連した申告漏れは約6968億円と、17事務年度に比べて約9割増加しました。
 約9万9千社を調査し、約7万4千社で申告漏れなどがあり、追徴税額は17事務年度と同水準の1943億円です。
 同庁は18事務年度の申告漏れの総額が増加した要因を明らかにしていません。関係者によると、ソフトバンクグループ(SBG)の資本取引をめぐる約4200億円の申告漏れが影響したとみられます。
 一方、国税庁は、国際的な脱税や租税回避を防ぐために各国の税務当局と金融口座情報を交換する新制度(CRS)を活用した具体的な調査事例も公表しました。
 札幌国税局が手掛けた事案では、金融商品の投資運用業務を行う企業の代表者が海外で保有していた預金口座情報をCRSで入手しました。
 海外口座には多額の残高があり、調査の結果、顧客から受け取る手数料の一部を海外口座で受け取り、収入から除外していたことが判明し、3700万円の申告漏れを指摘し、重加算税を含めた追徴税額は1400万円となりました。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 平成30事務年度 法人税等の調査事績の概要

2019年 12月号

今月の月刊誌はこんな内容です

税務年末調整は「所得の額」に注意しよう!
会計貸借対照表の現状を確認し、健康体を目指そう!
経営新規開拓と顧客対応を工夫せよ 

12月の税務カレンダー

<納付期限>
12月10日(火)
  • 11月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
    (納期限-12月中の市町村の条例で定める日)
    (大阪市の納期限は12月25日(水)です)
<申告期限等>
令和1年
12月27日(金)

  • 個人の消費税課税方式の選択届出書の提出
    但し、持参提出する場合は27日(金)までに
     (12月28日から1月5日まで閉庁日に注意)
    郵送する場合は31日の日付があればOK
令和2年
1月6日(月)

  • 10月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和2年4月決算法人の予定(中間)申告期限
     (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 11月号

台風被害に見舞われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
また、被災地の1日も早い復旧を心より祈念いたします。

さて、朝晩の気温がグッと下がり秋の気配が増してきましたが、いかがお過ごしですか・・・・。

また、10月1日より消費税率が8%から10%に上がりました。
初めての、軽減税率導入で事務負担が増えるとともに、混乱が予想されます。
事務所への電話も消費税に関する質問が増えてきています。
分からない会計処理やシステムの操作についても、どんなことでもお電話ください。
後での、会計処理などの見直しの方が、より手間が掛かりますのでよろしくお願いします。
事業者の皆様には、スムーズな移行を願っています。

今年も残り2ヶ月、忙しい時期になりますので、風邪など引かれませんようご自愛下さい。

お知らせです!

1.令和元年台風により被害を受けられた皆様方へ!

令和元年台風第19号等により被害を受けられた皆様方へ、と題し国税庁よりの、申告期限の延長などの情報が発信、掲載されています。
一度、ご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm

2.国税庁、法人税等の申告(課税)事績の概要!

平成30事務年度の法人税等の申告(課税)事績が国税庁サイトで公表されました。
公表された概要では、黒字申告法人の割合が34.7%となり、8年連続で上昇しました。逆に言えば、65.3%が赤字法人です。

  • 法人数は313万法人で毎年増加です。
  • 申告所得金額の総額は、9年連続増加で73兆3,865億円、過去最高です。申告税額の総額も、12兆7,922億円と前年と比べ2.6%増加です。
  • 源泉所得税の総額は19兆1,437億円前年度から、約1兆円の増加です。源泉所得税の重要性が増しています。
  • e-Tax(オンライン)の利用件数は、226万8千件と前年と比べて6.6%増加です。
  • 大法人は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から電子申告が義務化されます。

詳しくは、下記HPをご覧ください。
平成30事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要

3.11月11日から17日は「税を考える週間」!

国税庁では、毎年、11月11日から17日の1週間を「税を考える週間」とし、集中した広報広聴施策を実施しています。
今年度は、テーマを、「くらしを支える税」をテーマとして、納税者に国民生活と税の関わりを理解してもらい、納税意識の向上を図ることとしています。
「動画で見る税務署の仕事」や「イラストやグラフで見る税の役割と税務署の仕事」の情報を提供しています。

関心のある方は、下記HPをご覧ください。
「税を考える週間」くらしを支える税

大阪府でも、国と同じように「税を考える週間」があります。
一度、ご覧ください。
府税あらかると
「税を考える週間」について

4.お済みですか? 消費税の届出 ‼

個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です。
それよりも大事なことが、「本則課税」か「簡易課税」の判断選択をすることです。
納税額に影響します。届出期限も要注意です。

下記をご覧ください。
お済みですか?消費税の届出

5.日商・全銀協、「経営者保証に関するガイドライン」Q&Aの一部改定!

10月15日、経営者保証に関するガイドライン研究会(事務局:日本商工会議所・一般社団法人全国銀行協会)より、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の趣旨の一層の明確化を図ることにより、ガイドラインの円滑な運用を図る観点から、「経営者保証に関するガイドライン」Q&A(以下「Q&A」という。)の一部を改定しました。との発表がありました。

改定概要、箇所など詳細は、下記下記HPをご覧ください。
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2019/n101504/

毎年恒例の「大阪・光の饗宴2019」が11月4日からスタートします!
「大阪・光の饗宴2019」では、「御堂筋イルミネーション2019」と「OSAKA光のルネサンス2019」のコアプログラム及び大阪府域で地域活性化に取り組む団体等が実施するエリアプログラムで構成し、今年も一体となって冬の大阪を盛り上げています。
一度、行きたいですネ・・・・。

2019年 11月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 11月号」 

税務・労務パート収入と税金・社会保険の”壁”はどこ?
消 費 税税率10%への引上げで納税額は25%増加します!
経 営1位を目ざす重点地域をつくる

11月の税務カレンダー

<納付期限>
11月11日(月)
12月2日(月)

  • 10月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 所得税予定納税額の納付(第2期分)
  • 個人事業税の納付(第2期分)
    (納期限・・・11月中において市町村の条例で定める日-通常は11月末日)
<申告期限等>
11月15日(金)
12月2日(月)

  • 所得税予定納税額の減額申請(第2期分)
  • 9月決算法人の確定申告期限(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和2年3月決算法人の予定(中間)申告期限(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 10月号

事務所通信 10月号

待ってました~、いよいよです。

行楽の秋、スポーツの秋 、食欲の秋、読書の秋です・・・・、
今年はどの秋を楽しみましょうか?
私は、やはり自然の中での気分転換でしょうか。

さて、1日から消費税率が8%から10%に上がりました。
初めての、軽減税率導入で事務負担が増えるとともに、混乱が予想されます。
事業者の皆様には、スムーズな移行を願っています。

一方、増税による年4.6兆円の税収(国民負担)を、国はムダなく遣い、国民に信頼される政治をしてほしいと願っています。

消費税率、25%のデンマーク・スエーデン・ノルウエーを見習ってほしいものです。

信頼なくして、増税はありません。

お知らせです!

1.10月1日から消費税10%の増税!

1日から消費税率が8%から10%に上がりました。
初めての、「軽減税率導入」で事務負担が増えるとともに、混乱が予想されます。
しばらくは、消費者も事業者もバタバタしそうです。 

景気の落ち込みを避けるために導入した、軽減税率やキャッシュレス決済のポイント還元制度など。
特に、ポイント還元制度は中小店舗でクレジットカードや電子マネーで支払うと原則5%を還元するのが制度の柱です。来年6月末まで9カ月間実施し、当面は全国50万店が参加します。
政府は景気下支え策と東京五輪などをにらんだキャッシュレス化推進を狙うが、制度の複雑さを懸念する声は多く、一口にポイント還元といっても、決済会社や店舗によって還元手法がバラバラな点です。

平成元年に3%で導入し、約30年強をかけてやっと消費税10%の時代になりました。

いろいろな問題を抱えた消費税ですが、2019年度の一般会計予算で消費税収は19.4兆円で、全体の約3割を占めます。

ニュース・新聞をみても、景気対策にばかり話題が偏っていますが、国民自らが「消費税の本来の役割や意義を考える」視点が欠かせません。

増税による年4.6兆円の税収(国民負担)を、国は正直にムダなく遣い、国民に信頼される政治をしてほしいと願っています。
消費税率、25%のデンマーク・スエーデン・ノルウエーを見習ってほしいものです。

信頼なくして、増税はありません。
政治家の皆さんの質が問われています・・・・。

事業者の皆さんには、下記の経理・申告ガイドも参考になると思います。是非、ご覧ください。
インターネット番組(Web-TAX-TV)
消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド

2.基準地価2年連続上昇、地方商業地28年ぶり上昇!

国土交通省が19日発表した2019年7月1日時点の都道府県地価調査(基準地価)は、全国の住宅地・商業地を含む全用途平均が前年比0.4%の上昇となり、2年連続のプラスになりました。地方圏の商業地は0.3%上昇し、バブル期の終わった1991年以来28年ぶりに前年を上回った。訪日客が多く、再開発も進む中核都市が回復をけん引します。ただ、調査地点の48%は下落が続き、地価の回復は広がりを欠いています。

詳しくは、下記HPをご覧ください。
おおの会計事務所→ニュース&トピックス
又は、
令和元年都道府県地価調査を公表しました

3.泉佐野市のふるさと納税除外継続の決定!

ふるさと納税制度から大阪府泉佐野市を外したことを見直すかどうか、総務省は期限の前日(3日)に除外の継続を発表しました。
泉佐野市の不服申し立てを受けて審査した第三者機関の国地方係争処理委員会は除外した根拠が不十分だとして総務省に再検討を勧告していましたが総務省は除外との結論は変えませんでした。制度を揺るがしかねないほど過熱した返礼品競争は、自治体の裁量をどこまで認めるかという「自治の範囲」を問う問題にもなっています。
技術的助言(地方自治法247条)や国の関与の基本原則(地方自治法245条)は、国と自治体を対等な関係とした地方分権の一環として設けられています。
国と地方の関係に関する係争委員会のこうした指摘に、地方分権を担当する総務省がどう応えるのかも注目されていましたが、両者の争いは今後、法廷に場所を移します。
(9月3~5日、日経・毎日読売新聞など参照)

以前にも、書きましたが、どちらも正義ではないと思います。
総務省は、地方自治の理念を忘れているし、一方、泉佐野市はなりふり構わず寄付を集め、他の自治体の税収を奪っているからです。
皆様は、どう感じられましたか。

4.国税庁「平成30年分民間給与実態統計調査結果」等を公表!

令和元年9月27、国税庁ホームページで「平成30年分民間給与実態統計調査結果について」等が公表されました。
民間企業で働く人が1年間で得た給与は平均440万円で、昨年分に比べ2%(8万5千円)増えたことが、国税庁の民間給与実態統計調査で分かりました。6年連続の増加でリーマン・ショック前の07年の437万円を上回り、男性の平均は545万円。女性は過去最高の293万円でした。

給与所得者数は、5,911万人(対前年比1.7%増、101万人の増加)。また、平成30年中に民間の事業所が支払った給与の総額は約223兆5,000億円です。なお、給与総額に占める税額の割合は4.95%です。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
平成30年分民間給与実態統計調査結果

2019年 10月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 10月号」 

会 計金融機関はどうして決算書の提出を求めるのか?
消 費 税10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう!
経 営1位づくりの商品戦略

10月の税務カレンダー

<納付期限>
10月10日(木)
  • 9月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 個人住民税(普通徴収)の納付 (第3期分)
  • 固定資産税の第3期分の納付
    (納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日)
<申告期限など>
10月31日(木)
  • 8月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和2年2月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 9月号

事務所通信 9月号

 先日、通勤時に赤信号で止まったら赤とんぼが2匹フロントガラスに止まり、すぐ飛んで行きました。朝から仲良く遊ぶ様子を見て秋の気配を感じると共に、その日一日何か楽しくなりました。
(赤とんぼは、体色の赤いトンボの総称で、何種類かあり、通常はトンボ科アカネ属に属するトンボを総称して呼ぶが、狭義には秋に平地に群を成して出現するアキアカネのみを指すことがある、そうです。ウィキペディアより。)

 今年の夏も暑さが非常に厳しかったので、早く爽やかな季節が待ちどおしいです。

 今年も、来年度の予算編成が終わり、年末の予算案づくりへの作業が本格的に始まりました。(概要についてはお知らせをご覧ください)

 残り4ヶ月マイペースで頑張りましょう。

お知らせです!

 遅くなりましたが、事務所HPにて、港区、大正区の路線価抜粋表について令和元年度分のデータを反映しましたのでお知らせします。
 以下のURLよりご確認いただけます。
 https://oonokaikei.tkcnf.com/
 ↓
 港区情報館

1.来年度予算の要求基準、最大の105兆円規模。「青天井」続ける無責任さ!

 政府は30日、令和2年度予算の各省庁からの概算要求を締め切りました。一般会計の要求総額は105兆円規模に膨らみ、2年連続で過去最大を更新する見通しです。
 年金・医療など社会保障を担う厚生労働省や防衛省の要求が最高額を塗り替え、災害対策費も全体を押し上げました。今年10月の消費税増税に伴う景気対策などは別枠で上積みするため要求には含んでおらず、査定で抑えても、12月に組む予算案は昨年度の101兆4千億円を超えそうです。

 安倍政権の最大の関心事は、今年10月の消費税増税による景気後退で、防止のためには歳出拡大を辞さない考えです。

 しかし景気対策の大盤振る舞いに見合うほど税収が伸びるとは考えにくく、国債頼みの状況は変わらず、国と地方で1000兆円を超す借金が、さらに積み上がるのは目に見えています。
 増税と共に予算も膨らみ、借金も増える。その悪循環をいつまで続けるつもりでしょうか。
 今後10年程度は「必要ない」と断言した首相に多くの国民は不安視しています。

 安倍政権は、税収の範囲で政策支出を賄う「基礎的財政収支の黒字化」を25年に達成するとの目標を掲げていますが、今回の要求内容は、目標達成をますます遠ざけています。
 官邸主導の政治を自負するなら、要求を徹底精査して必要性の低い項目を削り込み、財政規律を貫く姿勢を示すべきです。
(以上、令和元年8月31日、9月1日。日本経済、読売、朝日、毎日新聞他参照)

※.概算要求とは、各省庁が財務省に対して行う次年度予算の最初の要求。例年、政府が7月ごろに閣議で決める概算要求基準(シーリング)に従い、8月末をめどに提出する。シーリングとは、予算要求を絞り込ませるため、事業分野ごとに設定する限度額。
※.基礎的財政収支とは、国債発行による借金を除いた税収など正味の歳入と、借金返済のための元利払いを除いた歳出の収支のことで、「プライマリーバランス」とも呼ばれます。政策に必要な経費を主に税金で賄えているかどうかを示し、財政健全化の目安とされています。家計に例えると現在、日本は支出が収入を大きく上回る赤字状態です。

 将来世代に、借金をつけ回すことだけは止めてほしいですね。

 さらに、ほとんどの人が知らない一般会計100兆円の約4倍(純2倍)の規模「特別会計」や財政投融資計画、国債費等の徹底的な公表・チェックも行わなければ、財政健全化は前途多難です。

※特別会計とは、日本の国または地方公共団体の官庁会計において、一般会計とは別に設けられ、独立した経理管理が行なわれる会計のこと。ウィキペディアより。 

  新聞社やテレビ局の皆さんも、上記「特別会計」なども報道してほしいのですが、あまり報道していないのではないでしょうか。
「特別会計」などはあまり勉強していないのかな・・・・。
 それとも、「特別会計」などの報道は不都合があるのかな・・・・?

  詳しくは下記HPをご覧ください
  特別会計ガイドブック(平成30年版)
  第2章 特別会計の現状 

 ⑦月号の記事もご覧ください。
 2.国の借金返済はどうすれば?
 http://ambult.cocolog-nifty.com/blog/2019/07/post-66a0df.html#more

2.ふるさと納税、大阪府知事「総務省のおごり」 ふるさと納税の勧告受け!

 先月に続き今月もこの話題を取り上げました。
 http://ambult.cocolog-nifty.com/blog/2019/08/post-273276.html#more

 ふるさと納税制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の判断に対し、同省の第三者機関・国地方係争処理委員会が「法に違反する恐れがある」と見直しを求めました

 大阪府の吉村知事は3日、「妥当な判断。国は真摯に受け止めて見直すべきだ」と述べた。知事は、国が元々通知として出し、6月施行の改正地方税法に盛り込んだ「返礼品は寄付額の3割以下の地場産品に限る」とのルールを、法改正前の泉佐野市の行為にあてはめて除外したと指摘。「法律を遡及(そきゅう)適用しないのは大原則。新しい制度から外すのは総務省のおごりだ」と批判した。

(以上、令和元年9月3日。日本経済、読売、毎日新聞、時事通信社他参照)


 泉佐野市などの行為もこの制度の混乱をもたらし、褒められたものではありません。
 ただし、過去に問題があっても、6月から始まる新制度(法律)とは切り離して考えなくてはいけません。

 「法治国家」ですから、「不遡及の原則」と言って、法律を変えた場合にその法律を過去に遡って適用する事はできないというのが常識中の常識です。
 簡単に言えば、後だしジャンケンはダメですよ、ということです。 

 総務省から地方自治体への「告示」は、上記、原則を無視しています。
 ふるさと納税制度が始まって以来、問題点も指摘されていたので総務省の対応が遅すぎたということです。
 政治言葉で言えば「スピード感」がなかったという事です。

 一度原点に戻り、制度の不備な点は見直すなど抜本的な改革が必要ではないでしょうか。

3.国内銀行81行「平均年間給与」調査、行員数は過去最大の減少!

 東京商工リサーチの調査で、国内銀行81行の平均年間給与が3年ぶりに前年同期を上回った。しかし、行員数は過去最大の減少。行員の平均年齢は全業態で上昇しています。

 東京商工リサーチは7月24日、2019年3月期決算 国内銀行81行「平均年間給与」調査の結果を発表しました。

 国内銀行81行の2019年3月期の平均年間給与(基本給与+賞与・基準外賃金、以下、平均給与)は609万5,000円。前年同期の607万7,000円から1万8,000円(0.2%)増加し、2016年3月期以来、3年ぶりに前年同期を上回った。

 業態別では、大手行(759万7,000円)と第二地銀(554万9,000円)で平均給与が上昇したが、唯一、地方銀行(621万4,000円)は前年同期を下回った。

 平均給与のトップは、東京スター銀行(926万6,000円)で、2位は三井住友銀行(820万3,000円)、3位はあおぞら銀行(803万7,000円)。また、81行のうち、前年同期より平均給与が増加したのは46行(構成比56.7%)で、6割弱だった。

 一方、81行の行員数合計は22万3,778人で、前年同期の22万7,407人から3,629人減少した。2013年3月期(前年同期比1,179人減)の減少数を上回り、減少数は過去最大となった。
(以上、東京商工リサーチHPより)

 詳しくは下記HPをご覧ください
 2019年3月期決算 国内銀行81行「平均年間給与」調査

4.「親子で学ぶ!お金の仕組み」が公表されました!

 8月28日、金融庁のHPにて、「親子で学ぶ!お金の仕組み」が公表されました。

 最近は、新聞、ニュースで老後資金が2,000万円必要だとか、騒がれていますが・・・・。
 老後の心配事の1番目は健康、2番目がお金だそうです。

 ということ・・・・でもないのですが、

 お金の仕組みについて、今年2、3月金融庁とチームラボが親子でお金の仕組みを勉強しよう! というイベントがありました。その様子がアップされています。

 ご興味のある方は、1度ご覧ください。下記HPです。
 親子で学ぶ!お金の仕組み presented by 金融庁について  


  僕たちの子供の頃は、のんびりとした時代で、
  自然の中で1日中遊び回っていましたが・・・・。

2019年 9月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 9月号」 

消費税経理担当者必見!9月末までに準備すべき経理事務
消費税10月からの領収書の発行・受領の際の注意点
経営経営の差別化に力を入れよ!

9月の税務カレンダー

<納付期限>
9月10日(火)
  • 8月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
<申告期限など>
9月30日(月)
  • 7月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • R2年1月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

2019年 8月号

2019年 8月号

 気象庁は7月24日、九州南部、九州北部、四国、近畿、北陸地方の梅雨明けを発表しました。各地とも平年より遅く、去年に比べると2週間ほど遅い梅雨明けだそうです。
 梅雨が明けて、さあ夏本番です。
 それにしても暑いですネ・・・・。
 ここ1週間は最高気温が35度前後と厳しい暑さが続いています。
 気象情報会社のウェザーニューズによると、8月上旬は猛暑が続き、お盆期間にはやや暑さが和らぐが、8月末~9月上旬に再び太平洋高気圧の勢力が強まり、厳しい暑さになると予想される、との事です。

 これからも猛暑が続きそうなので、体調には充分気をつけてお過ごしください。
 また、熱中症にもお気をつけください。
 予防は、「水分補給」と「暑さを避けること」だそうです。

お知らせです!

1.ふるさと納税控除額、最高3264億円、今年度33%増!

 総務省は2日、2018年度のふるさと納税による寄付額が5127億円と前年度から40%増え、6年連続で過去最高を更新したと発表しました。18年の同制度の寄付に基づく19年度の住民税の控除額も3264億円と33%増加し、最高となっています。東京都内での控除額が867億円と最も多く、その分、税収がほかの道府県に流出しています。

 東京都の小池百合子知事は2日の記者会見で「受益と負担という地方税の原則からみてふるさと納税は好ましいとは言えない」と批判しました。
 控除額が最も大きい市区町村は横浜市で136億円。名古屋市が80億円、大阪市が74億円、川崎市が56億円、東京都世田谷区が53億円と都市部の自治体が上位に並びます。
(8月3日、毎日・読売・日本経済新聞など参照)

 カタログショッピング化してるふるさと納税で喜んでいるのは、下記の方たちで
 1.2,000円で返礼品を手にする寄付者、
 2.寄付金と追加地方交付税を受けている自治体(二重どり)、
 3.ポータルサイト運営会社(寄付額の約一割が収入)、
 4.返礼品納入業者等、

 一方、結果として、上記と反対側にいる下記の方たちの税金(国庫金)を使っている状況は、国や地方の財政を更に圧迫してのではないでしょうか。
 1.地方交付税が減収の自治体、
 2.ふるさと納税をしていない人など

 上記1~4のみなさん、
 一度、原点に帰って考えませんか?
 この制度の導入趣旨は、「地方間の税収格差の是正」
です。

 興味のある方は、下記HPをご覧ください。
 令和元年度ふるさと納税に関する現況調査について
 www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/hurusatonouzei.html
 (ふるさと納税による地方財政への影響について - 大阪府)

 今後、機会があれば、ニュース&トピックスで、問題点を考えてみたいと思います。

2.消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)改訂!

 消費税増税まで2か月となった1日、国税庁は今年10月の消費増税時に導入する軽減税率について、適用対象を事例ごとに解説する「Q&A」を改定しました。
 5度目の改定で、Q&A集の「問い」は200問を超えています。それだけ複雑な制度であることの表れで、「複雑すぎる」「現場を知らずに作ったルールだ」といった声が聞こえ、混乱も予想されます。(8月2日、産経・読売・日本経済新聞など参照)

 企業からの質問に回答したものがほとんどで、おもちゃ付きハンバーガーセットや食品取引に伴う諸費用の扱いなど実務的な内容が目立ちます。
 該当する企業の皆さんは、一度見ておかれては如何ですか。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 消費税の軽減税率制度に関するQ&A
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/b8kkac7Fzy2w2Ya9

 前回の増税時の消費の落ち込みの反省を優先したため、複雑な制度になりました。

 税理士会では、「複雑な制度」になる軽減税率に反対したのですが・・・・・。
 個人的には、10%までは単一税率のシンプルな制度で、10%を超えてから複数税率にした方が良いのではと思います。

 逆進性の問題は、税制でなく、他の救済策で解決すべきです。 すべてを税制で解決しようとすれば、複雑になるのは当然ですよネ・・・・。

3.中小企業実態基本調査 / 平成30年確報を公表(中小企業庁)!

 中小企業庁から、「中小企業実態基本調査 / 平成30年確報(平成29年度決算実績)」が公表されました。
 この調査は、中小企業全般の経営等の実態を明らかにし、中小企業施策の企画・立案のための基礎資料を提供するとともに、中小企業関連統計の基本情報を提供するためのデータ収集を行うことを目的として実施されるものです。
 今回は、中小企業の従業者数・活動状況、中小企業(法人企業)の設備投資・取引・海外展開・研究開発の状況、中小企業の事業承継に関する状況などについて調査が行われています。
 たとえば、中小企業の事業承継に関する状況については、次のような結果が明らかにされています。

・中小企業全体の社長(個人事業主)の年齢別の割合は、「60歳代」(32.5%)が最も大きく、次いで、「70歳代」(26.1%)、「50歳代」(19.4%)の順。
・中小企業における事業承継の意向別の割合は、「今はまだ事業承継について考えていない」(35.5%)が最も大きく、次いで「現在の事業を継続するつもりはない」(29.1%)、「親族内承継を考えている」(25.9%)となっています。

 興味のある方は、こちらをご覧ください。
 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/

4.帝国データ、M&Aに対する企業の意識調査!

 企業の35.9%がM&Aの「可能性あり」 ~ 買い手は「金額の折り合い」、売り手は「従業員の処遇」を最も重視 ~

 帝国データバンクは7月25日、M&Aに対する企業の意識調査を公表しました。
 調査結果は、
1 近い将来(今後5年以内)、『M&Aに関わる可能性がある』企業は35.9%、「近い将来においてM&Aに関わる可能性はない」が39.0%、「分からない」が25.1%となった。
2 買い手企業が重視することは、「金額の折り合い」が76.8%、次いで、「財務状況」(70.3%)、「事業の成長性」(67.4%)、「従業員の処遇」(54.6%)、「技術やノウハウの活用・発展」(54.3%)と続く。
3 売り手企業が重視することは、「従業員の処遇」が78.3%、次いで、「金額の折り合い」(72.7%)、「経営陣の意向」(50.4%)、「人事労務管理や賃金制度」(35.9%)、「財務状況」(32.6%)が上位となった。
4 M&Aに対する必要性について、半数以上の企業で「M&Aの必要性は高くなる」(51.5%)と回答した。また、必要性は「変わらない」が21.7%となり、「M&Aの必要性は低くなる」が1.7%でした。

※.M&Aとは、企業の買収や合併、一部株式を売買して資本提携することなどの企業戦略全般を指す。また、人材難などにより後継者がいない場合の事業承継の手段や事業の一部を譲渡することなども含められる。なお、資本の移動を伴わない業務提携(共同研究、開発など)は含まない。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/b8dOac7Fx94lcQaE

5.厚労省、「平成30年版厚生労働白書」を公表!

 7月9日、厚生労働省から、「平成30年版厚生労働白書」が公表されました。
 平成30年(2018年)版の厚生労働白書のサブタイトルは、「障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に」です。
 これに沿った現状の分析やその実現に向けた方向性などが示されています。また、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きがまとめられています。
 今年版の最大の特徴は、公表が昨年版に比べ9ヵ月も遅れたことで、理由は、皆様もご存知のとおり、昨年発覚した2つの不祥事(障害者雇用率制度、毎月勤労統計調査や賃金構造基本統計調査等の「不適切な取り扱い」)への対応のためです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 <平成30年版厚生労働白書>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05530.html

いろいろな問題を含んでいる「ふるさと納税」については、国と地方の財政面からも一度考えて見たいと思います・・・・。

2019年 8月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 8月号」 

新年度「キャッシュレス・消費者還元事業」への対応と注意点
消費税10月からの請求書等の様式変更はお済ですか?
経営社長は1位づくりに強い願望を持て!

8月の税務カレンダー

<納付期限>
8月13日(火)
  • 7月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 7月分の個人住民税の特別徴収税額の納付(第2期分)
  • 個人住民税の普通徴収に係る納付(第2期分)
    (納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日-通常は8月末日)
  • 個人事業税の納付(第1期分)
    (納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日-通常は8月末日)
<申告期限など>
9月2日(月)
  • 6月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和1年12月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限
  • 個人事業者の令和1年度分消費税及び地方消費税の中間申告

2019年 7月号

2019年 7月号

 やっと、梅雨入り宣言です。
 気象庁は、6月26日、九州北部と四国、中国、近畿が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。近畿は平年より19日遅い発表で、梅雨入りを特定しなかった1963年を除いて、最も遅い記録だそうです。
 梅雨の季節となりますので、熱中症、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。

 G20サミット、初日心配していましたが台風一過の好天気で世界の首脳を迎えられたのは何よりでした。サミット期間中の事前対応なのでしょうか、27日が近づく毎に車の込み具合が増して来ていました。
  27日~30日までは、車の自粛で、私は久しぶりに電車通勤でラッシュを心配しましたがそれ程でもなくホッとしました。

 これで、世界に向けて、万博開催に続き日本に大阪ありを発信できたのではないでしょうか。
 成果については色々な意見がありますが、各国のトップが集まって話し合うのは意味のあることではないでしょうか。
 大阪府警など警察官、約3万2,000人の皆さんもお疲れさまでした。

 今年も、半分が過ぎました。計画どおりにすすんでいますか・・・・?
 残り半分もマイペースでがんばりましょう。

お知らせです!

1.令和元年分の路線価図等が公開されました!

国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定根拠となる令和元年分の路線価(1月1日現在)を発表しました。

相続税や贈与税だけでなく、法人税や所得税にも影響があるので、要チェックです。

※.路線価についての詳細は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」こちらをご覧下さい。
  路線価図・評価倍率表ホームページ
  令和元年分の路線価図等を公開しました
  令和元年分の路線価等について(令和元年7月)
  
顧問先の皆様には、毎年送付しています関係資料を近日中に送らせていただきます。
しばらくお待ちください。

2.国の借金返済はどうすれば?

次の記事を読んで皆さんはどんな気持ちになられるでしょうか・・・・。

 国の借金返済はどうすれば?=中学生・12
 今、日本は約1000兆円もの借金を抱えているそうです。私たちは将来、今の大人が払っている何倍もの額の税金を納める必要があるかもしれません。
 日本がこのような事態に陥っていることを、私は最近の新聞記事で知りました。記事を読んでいる時、いつの間にか涙を流していることに気がつきました。・・・・。
(毎日新聞<みんなの広場>5月25日朝刊より)

 し訳ない国の借金=会社員・46

 25日の本欄に「国の借金返済はどうすれば?」という中学生からの投書が載りました。私は、中学生にこんな心配をさせてしまうことに大人として申し訳ないと思うと同時に、投稿者をとても頼もしく思いました。
 国の借金返済には税金が必要で、税金の使い道を決めるのは政治家です。その政治家を選ぶのは有権者です。投稿者は「国の・・・・。以下、省略。

 以下を、要約すると、税金の使い道を決めるのは、政治家で、その政治家を決めるのは有権者です。有権者になるまで政治を勉強し自分の考えに近い政治家に投票してほしい。そして、政治を勉強するほどに、自分と異なる考えに遭遇するはずで、その時に異なる考えも尊重できる人になってほしいと思います。
(毎日新聞<みんなの広場>5月31日朝刊より)

 次回は、この「国の借金」について、お話する予定です・・・・。
 ヨロシクです。

 ここまでが、6月号の記事で今月はその続きです。

 12歳の女子中学生の方への、一税理士からの答えです。
 
 まず、大事なことは事実を確認することで、次にその原因と解決策を考えることです。

Q1.今、日本は約1000兆円もの借金を抱えているそうです。

 A1.3月末時点で、約1103兆円となっています。
 (2019/05/11,日本経済新聞朝刊より)
 詳しくは、財務省のHPでも見れますよ)
 また、3年生になれば、公民の授業で勉強します。
 
  https://www.mof.go.jp/matome/index.html
  国の借金の残高はどれくらい?

Q2.私たちは将来、今の大人が払っている何倍もの額の税金を納める必要があるかもしれません。

 A2.今の大人が払っている何倍もの額の税金を納める必要はないと思いますが、そうならないように今の大人(政治家・役人を含むすべての成人)がまず、頑張る事ではないでしょうか。
 
  「潜在的な国民負担率」の国際比較がありますが、最低は米国の約37%で、最高はフランスの約72%、スウエーデンで約57%、日本は、約49%です。ご参考にしてください。
 (「日本の税制と財政」、林宏昭P12より)
 詳細は、財務省のHPにもあります。 
 平成31年度の国民負担率を公表します

では、次に、国の借金が増えた原因を調べます。

 1.1990年代に「建設国債」が伸び、2000年代からは「赤字国債」が急速に増加しています。
 (「日本の税制と財政」、林宏昭P31より、又「図説-日本の財政P3、P12、P13より)
  最近では、東日本大地震の被災地への復興事業予算が、2019年度までに総額35兆円を超える見通しになっています。
 *1.建設国債とは、「4条国債」とも言われ、簡単に言えば、公共事業費のための国債のことです。
 *2.赤字国債」とは、建設国債を発行してもなお財源が不足する場合に、特例的に、発行する国債を「赤字国債」または「特例国債」と言います。
 
最後に、解決策です。

 ・分かりやすくする為に、家計に例えます、
 前提として、収入=40万円、 支出(貯金を含め)=40万円

 普通の家庭では、両親が働いて、給料などを稼ぎ、その収入の範囲で生活をします。
 上の例で言えば、40万円-40万円=0円 ということになります。 これが、一般的な家庭ではないでしょうか。

 一方、国は家計とは違い景気が悪い時には、公共事業などを活発にし、民間の仕事を増やし、景気をよくする政策を取ります。
 最近では、東日本大地震の被災地への復興事業予算があります。
 したがって、家計のように、40万円-40万円=0円になりません。
 時と場合により、公共事業などや復興事業などを行うために 、40万円-70万円=△30万円となり、これが積り積もって国の借金となっています。
 これは、仕方がないことだと思います。

 問題は、本当に必要な公共事業なのか、復興事業なのかということです。

 過去には、無駄な公共事業、○○新幹線、道路工事など、税金の無駄遣いが多々ありました。現在でも、たくさんの無駄遣いが有ります。
 今ある事業で、赤字になっており、税金を投入している事業を見れば明らかです。
 
 解決策のまとめです。 

 答えの1つ目は、民営化です。
 昔の国鉄・郵便局、現在のJR・郵便局を見れば明らかです。

 答えの2つ目は、政治家と役人の意識改革です。
 既得権益や事なかれ主義など、本当の大人になってほしいですよネ。
 税金は、自分のお金、国民のお金という意識がほしいです。

 答えの3つ目は、国民(自分)の意識改革です。
 主権者(国民)は、税金の使途を厳しくチェックすることです。
 そして、7月に、参議院選挙があります。
 本気(大人)の議員かどうかを判断するのは、国民(自分)です。
 自分も本気か、自問自答・・・・。


 感受性豊かなあなたへの答え、いかがでしたでしょうか。
 ちょっと難しかったですか・・・・。

 これからも、いろいろ勉強して、頑張って、本当の大人になってほしいと願っています。
 では、また。



 財政に関する本は下記をご覧下さい。
 ・図説 日本の財政〈平成30年度版〉 宇波 弘貴
 ・日本の税制と財政  林 宏昭
 ・財政学 改訂版  神野 直彦 (著)
 ・財政のしくみがわかる本 (岩波ジュニア新書) 新書
  神野 直彦 (著)
 ・その他

  財政に関するHPは下記をご覧下さい。
  https://www.mof.go.jp/zaisei/index.htm
  https://www.mof.go.jp/zaisei/matome/index.html
  税についてのHPは下記をご覧ください。
  http://www.nta.go.jp/taxes/kids/index.htm

3.税務統計から見た法人企業の実態の調査結果について!

 税務統計から見た法人企業の実態の調査結果について
 -利益計上法人の所得金額は前年度より14.3%増加-

 国税庁は6月19日,国内の法人企業を対象に資本金階級別や業種別にその実態を明らかにした「平成29年度分会社標本調査」を公表しました。平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に終了した各事業年度を対象とする約177万社のサンプル調査です。
 資本金1,000万円以下の法人が86.1
 平成29年度分の法人数は270万6,627社(前年度比1.3%増)で,資本金階級別の構成比では、1,000万円以下が86.1% (同0.2ポイント増).1,000万円超1億円以下が13.1%(同0.2ポイント減)となり1億円以下の法人が全体の99.2%を占めています。

 利益計上法人の所得は8年連続増
 利益計上法人の所得金額は67兆9,437億円(同14.3%増)で8年連続増加し,過去最大を更新しました。
 連結子法人の数を差し引いた、法人数269万3,956社のうち,利益計上法人は100万6,857社(同3.7%増)で7年連続増・欠損法人は168万7,099社(同0.1%減)で8年連続減。法人数に占める欠損法人の割合は62.6% (同0.9ポイン卜減)となり,8年連続の減少となっています。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 平成29年度分会社標本調査結果の掲載について

所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納付をお忘れなく
 予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。
 この通知書に記載された第1期分の金額が納付する額です。

【所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納期】
令和元年7月1日(月)から7月31日(水)まで
※ 土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。


 今月は、財政について、いろいろ勉強することがありました。
古い本を引っ張り出したり、図書館へ行ったり、久しぶりに、「国の財政」という、大きなテーマで、勉強することが出来ました。
 ありがとうございました。

 また、新しい気持ちで仕事にもチャレンジです。

 「自利利他」の理念で、・・・・。

2019年 7月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 7月号」 

法務7月1日から改正民法(相続法)が施行されます
消費税価格表示を確認し、対応を検討しましょう!
経営中小企業は”強者の戦略”で戦うな!

7月の税務カレンダー

<納付期限>
7月10日(水)
7月31日(
  • 6月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
  • 固定資産税の第2期分の納付
    (納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日)
<申告期限など>
7月16日(
7月31日(
  • 所得税の予定納税額の減額申請
  • 5月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 31年11月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

2019年 6月号

2019年 6月号

 暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしですか。
 梅雨を通り越して 夏が来てしまったかのようで、ここ最近、大阪市は30℃を超え真夏日が3、4日続きました。
 熱中症にはくれぐれもお気をつけ下さい。

 事務所では5月1日からクールビズにしています。
 事務所内ではノーネクタイになりますが、よろしくお願い致しします。

2019年 6月号

1.中小の事業承継、個人保証求めず、首相表明!

 やっと、首相も重い腰をあげました。
 中小企業の事業承継の最大ネックの1ツの個人保証にいよいよ本腰でしょうか。

 安倍晋三首相は31日、全国商工会連合会の会合で中小企業の事業承継を巡り、後継者に企業債務の個人保証を求めない仕組みをつくると表明した。「強い決意を持って大胆な政策パッケージを実施する」と強調した。具体例として、商工組合中央金庫は個人保証なしを原則とすることなどをあげた。
(6/1,日本経済新聞など参照)

 これが実現すれば、後継者へのバトンタッチへのハードルが低くなり、事業承継が進む事でしょう。
 
 安倍首相の実行力、本気度を見てみたいですね。

2.小規模事業の承継仲介、日本公庫、本社に情報集約!

 次も、事業承継の記事です。
 日本政策金融公庫(以下、公庫という。)は中小零細企業や個人事業者の事業承継を仲介する事業を始めました。
 後継者不足に悩む事業者の情報を本社で一括で集約。創業を希望して融資の相談に来る人の要望に合った先を紹介し、後継者に手を挙げるのを勧めます。
 公庫の中小企業への調査によると、経営者が自分の代で事業をやめる予定の「廃業予定企業」は全体の5割にのぼる。公庫は融資先の大半が従業員9人以下の小規模事業者で、後継者不足を課題とする事業者の情報が多く集まる。
 一方、創業1年以内の事業者への融資は毎年3万件弱手がけている。支店やセミナーへ相談に訪れた人の情報も本社に集めるようにした。
 小規模事業者と創業希望者の要望が条件面などで合った場合、両社を引き合わせて事業承継を提案する。譲渡契約などの具体的な手続きは民間企業や公的機関に任せそうです。
 (5/30,日本経済新聞など参照)

3.税理士・税理士法人に対する懲戒処分等について!

 税理士・税理士法人も、懲戒処分にについては、毎年公表されています。
 今年も、平成31年4月30日現在のものが、国税庁HPにアップされています。
 「名義貸し」による処分が、全体の約3割です。

 恥ずかしい話ですが、経済的な判断を優先したのでしょうか?

 ご参考に、税理士法の使命条項、第1条をご紹介します。
 第1条税理士の使命
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 憲法30条(納税の義務)を受けて、税理士の「使命」を規定しているのが法1条です。
 昭和55年の改正において、職務上の責任である「職責」を「使命」と改正しました。

  詳しくは、下記HPをご覧ください。
 税理士等に対する懲戒処分等
 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等
 〈参考〉税理士・税理士法人に対する懲戒処分等件数

4.公認会計士の懲戒処分について!

 金融庁は、令和元年5月24日、公認会計士に対し懲戒処分を行いました。

 ご参考に、公認会計士法第1条をご紹介します。
 (公認会計士の使命)
 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

 公認会計士法においては、従来は公認会計士の使命について特に規定されていませんでしたが、平成15年(2003年)において第1条にその使命が規定されることになりました。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 公認会計士の懲戒処分について

5.6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行!

 新聞などで、いろいろ問題を指摘されていた「ふるさと納税」について、令和元年6月1日より、新たな「ふるさと納税指定制度」が施行です。

 過熱する返礼品競争を抑えるため、総務省は返礼品を価格が寄付額の3割以下の地場産品とするよう自治体に求め、多くの自治体は昨年までに返礼品を見直したが、泉佐野市などは応じず、今回の除外は仕方がないのではないでしょうか。
 総務省が最初に警告を発してから4年、これで問題が解決するのでしょうか。
 自治体側には仲介サイトの事務手数料などが高いとの不満もあるようで、総務省によると、宣伝、決済、事務手続きなどの費用が寄付額の1割になり、多くが仲介サイトに回っているとみられ、仲介サイトのあり方も健全化に向けて考える余地があるとのことです。
 利用者は年々増えて300万人を超え、高額所得者ほど寄付への税優遇の上限額が大きくなる制度のあり方をどう考えるかも課題になります。

 ふるさと納税は主に住民税を取り合うゼロサムゲームです。
 今回、東京都は制度への参加を申請せず、住民サービスのための税金を地方に回す趣旨そのものに反対する姿勢を示しました。

 こう考えると、まだまだ解決すべき問題が多々あります。

 国・地方・個人・仲介サイトなど関係者は、一度、原点に返って考える必要がありそうですね。皆で良い制度にしましょう。
 
 「ふるさと納税指定制度」の詳細は下記HPをご覧ください
 詳しくは、こちらをご覧ください。

 余談ですが、1番大きい仲介サイトは、上場会社に身売りしたようですが・・・・?  さすが、・・・・フフフですネ。

6.「平成30年分所得税等、 消費税及び贈与税の確定申告状況等について」等が公表されました。 !

 令和元年5月30日(木)、国税庁ホームページで「平成30年分所得税等、 消費税及び贈与税の確定申告状況等について」等が公表されました。

 公表された「平成30年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」は、21ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。
 ○平成30年分の確定申告状況等について(まとめ)
 ○自宅でのe-Taxの利用状況等(トピックス1)
 ○地方公共団体との連携(トピックス2)
 ○所得税等の確定申告書の提出状況
 ○個人事業者の消費税の申告状況
 ○贈与税の申告状況
 ○自宅等でのe-Tax利用状況

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

次の記事を読んで皆さんはどんな気持ちになられるでしょうか・・・・。

 国の借金返済はどうすれば?=中学生・12
 今、日本は約1000兆円もの借金を抱えているそうです。私たちは将来、今の大人が払っている何倍もの額の税金を納める必要があるかもしれません。
 日本がこのような事態に陥っていることを、私は最近の新聞記事で知りました。記事を読んでいる時、いつの間にか涙を流していることに気がつきました。・・・・。
(毎日新聞<みんなの広場>5月25日朝刊より)

 し訳ない国の借金=会社員・46

 25日の本欄に「国の借金返済はどうすれば?」という中学生からの投書が載りました。私は、中学生にこんな心配をさせてしまうことに大人として申し訳ないと思うと同時に、投稿者をとても頼もしく思いました。
 国の借金返済には税金が必要で、税金の使い道を決めるのは政治家です。その政治家を選ぶのは有権者です。投稿者は「国の・・・・。以下、省略。

 以下を、要約すると、税金の使い道を決めるのは、政治家で、その政治家を決めるのは有権者です。有権者になるまで政治を勉強し自分の考えに近い政治家に投票してほしい。そして、政治を勉強するほどに、自分と異なる考えに遭遇するはずで、その時に異なる考えも尊重できる人になってほしいと思います。
(毎日新聞<みんなの広場>5月31日朝刊より)

次回は、この「国の借金」について、お話する予定です・・・・。
ヨロシクです。

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 6月号」 

経営ランチェスター法則で経営を再点検してみよう!
消費税増税分をきちんと価格転嫁しよう!
会計賃借対照表は経営者の顔 社長自身が説明できますか?

6月の税務カレンダー

<納付期限>
6月10日(月)
6月17日(
  • 5月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 所得税の予定納税額の通知
<申告期限など>
7月1日(
  • 4月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和1年10月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

2019年 5月号

2019年 5月号

 桜が終わり、つつじの花が目をなごませてくれているこの季節、30年余の「平成」の元号が終わり、「令和」の始まりです。
 皇太子さまが新天皇に即位され新しい「令和」の時代が始まります。

 皆さんも、それぞれ「明治」、「大正」、「昭和」、「平成」、「令和」の時代の移り変わりや感慨をもって、4月30日、5月1日を迎えられたことと思います・・・・。

 新しい「令和」の時代は、平和で災いの少ない時代になってほしいと願うばかりです。

 さて、10連休に入りましたが、旅行など皆様のご予定はいかがですか・・・・。
 私は、1日だけ近所の友人と淡路島に行ってきましたが、すごい人出で、静岡や茨城ナンバーの車もあり淡路サービスエリアは大混雑でした。やはり連休は出掛けるのは疲れますネ・・・・。
 でも、天気も良く海を眺めて久しぶりにのんびりとした1日を過ごしました。 これで連休明けも頑張るゾー!

お知らせです!

 「クールビズ」実施に関するご案内
 今年も国、税理士会の施策に合わせ「クールビズ」を5月1日(火)から実施いたしたくご案内申し上げます。
 事務所内ではノーネクタイになりますが、よろしくお願い致しします。

1.平成31年(2019年)分の路線価図等の閲覧について!

 相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成 31年(2019年)分の路線価図等は、7月1日(月)11時に公開予定だそうです。
 インターネットでも、税務署のパソコンでも閲覧出来ます。 
 興味のある方は、こちらをご覧下さい。

 平成31年(2019年)分の路線価図等の公開予定日について

2.国税庁「新元号に関するお知らせ」等を公表 !

 平成31年4月2日(火)、国税庁ホームページで「新元号に関するお知らせ」等が公表されました。

 新元号に関するお知らせ

 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております、とのことです。

3.財務省「パンフレット「平成30年度税制改正」」を公表!

 財務省ホームページで「パンフレット「平成31年度税制改正」」が公表されました。
 公表された「平成31年度税制改正」は20ページのパンフレットで、詳細は下記HPをご覧ください。

 パンフレット「平成31年度税制改正」を掲載しました
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19.htm

4.自由民主党「消費税率引き上げに伴う経済対策(パンフレット)」を公表 !

 平成31年4月23日(火)、自由民主党ホームページで消費税率引き上げに伴う経済対策としてパンフレット「消費税でくらしが変わります 万全の対策で景気をささえます」が公表されました。
 https://www.jimin.jp/news/policy/139451.html

 公表された「消費税でくらしが変わります 万全の対策で景気をささえます」 は15ページのパンフレットで、その内容(主な目次)は、次のとおりです。
1.今後のスケジュール
2.社会保障の充実・教育の無償化
3.軽減税率制度の実施
4.消費の冷え込み回避に向けた対応
5.個別施策(社会保障の充実・教育の無償化)
6.個別施策(消費の冷え込み回避に向けた対応)

                      以上

5.改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた!

 皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められています。
 源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができます(注)。
 「平成」が印字された納付書の記載に当たっては、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」をご参照ください。
とのことです。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm

2019年 5月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 5月号」 

経営目標は"コーヒー1杯"に置き換えて考えてみよう!
消費税増税前に確認しておきたい消費税計算の基本
税務個人事業者の事業承継を税制面から支援

5月の税務カレンダー

<納付期限>
5月10日(金)
5月31日(
  • 4月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 自動車税の納付
     (納期限・・・5月中において市町村の条例で定める日)
  • 確定申告所得税額の延納分の納付
<申告期限など>
5月31日(金)
  • 3月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 31年9月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限
  • 土地保有に係る特別土地保有税の申告及び納付
  • 個人住民税の特別徴収税額の通知

2019年 4月号

2019年 4月号

 大阪管区気象台は27日、大阪で(ソメイヨシノ)の開花を観測したと発表しました。
 平年より1日早く、昨年より7日遅い開花だそうです。

 ここ2、3日は、また寒くなっていますが、週の後半は、暖かい気温で行楽日和だそうです。
春を満喫しにどこかへ出かけましょう!

 ちなみに、造幣局「の通り抜け」は、4月9日(火)から4月15日(月)までの7日間だそうです。
平日は午前10時から午後9時まで、土曜日・日曜日は午前9時から午後9時まで
 ※日没後はぼんぼりなどでライトアップされます。

 4月1日、新元号が「令和(れいわ)」に決まりました。
「心寄せ合い、文化育つ」・・・・(首相説明)だそうです。
出典は日本最古の歌集『万葉集』 、大化645年から始まったこれまでの元号は247で、248番目になります。

 平成から令和へ、改元により世の中が新たな時代の幕開けとなります。
 改元で、何が待っているか分かりませんが、新しい自分にチャレンジです・・・・。

 新元号は5月1日より施行されます。

 おかげさまで、3月26日(火)「平成31年度税制改正セミナー」、無事に終えることが出来ました。
 多数のご参加ありがとうございました。

お知らせです!

1. 平成31年度予算・税制改正法が成立!

 平成31年度予算、税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立しました。
 施行日は原則平成31年4月1日です。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
  平成31年度予算政府案
  平成31年度予算のポイント
  平成31年度予算フレーム

  所得税法等の一部を改正する法律案
  概要
  パンフレット「平成31年度税制改正」

2. 4月からこう変わります!

 4月から暮らしにかかわる制度などが変わります。

 4月1日には働き方改革関連法が施行され、残業時間の上限規制が強まります。
改正出入国管理法の施行に伴い、人手不足が深刻な14業種では外国人を受け入れやすくなる。
 また、統合や社名変更をする企業も多く、食品では値上げが相次ぎ、消費者にとっては少し負担感が増しそうです

 予算・税制については、上記1をご覧下さい。

 まず、負担増などについて

 4月から食品の値上げが相次ぎます。原材料価格、物流費や人件費の上昇を企業努力で吸収できなくなったためで、乳製品や飲料品、麺製品などが値上がりします。
 食料品の値上げは、味の素のコンソメや、マルハニチロの家庭用冷凍食品、「コカ・コーラ」の大型ペットボトル、明治の乳製品など様々な食品・飲料がそれぞれ1日から値上げとなる。コカ・コーラの大型ペットボトルの値上げは、税別希望小売価格を20円上げです。
 国民健康保険料は、年間上限額を3万円引上げ96万円になります。
10月からは、消費税が10%に引上げられます。

 次は、負担減などについて

 負担減は、TPPでは年度初めを区切りに参加国からの輸入関税が段階的に削減されます。現在26.9%の冷凍牛肉関税は26.6%に下がり、また、国際線利用客が航空券購入時に支払う燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)は原油価格の下落に伴い4月発券分から下がります。全日本空輸は北米、欧州路線を片道1万500円安い7千円に値下げします。
 公的年金の支給額が前年比0.1%引き上げられます。

 今秋に消費増税を控えており、増税後の消費の冷え込みと値上げによる買い控えが重ならないよう、春に値上げが集中する側面もありそうです。 こうしてみると、今後とも負担増が避けられそうもないようです。

3. 中小企業の事業再生・承継などを支援します!

 3月25・26日、中小企業庁ホームページで「(パンフレット)中小企業の事業再生・事業の承継・引継ぎや円滑な終了を支援します(更新)」等が公表されました。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

1.(パンフレット)中小企業の事業再生・事業の承継・引継ぎや円滑な終了を支援します
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html
 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2019/190325saiseiall.pdf

4. 「ゾンビ経営」いつまで続くか(眼光紙背)!

 ちょっと過激な言葉ですが、一面事実なので新聞記事をそのまま引用させていただきました。

 日本は1992年の総合経済対策を手始めに、これまで400兆円を超す景気対策予算を投入してきた。93年には公定歩合を1.75%に引き下げ、超低金利政策に突入した。その後はマイナス金利まで導入し、日銀による大量の資金供給が続いている。
 さて、これらの資金ばらまきとゼロ金利政策が、どれだけの成果を生んだのだろう。
 その検証がなされないまま、今日に至っている。さすがに銀行などの不良債権問題は2000年代に入り、小泉政権が最終処理を断行して一段落した。その他は、どうだろうか。
 日本経済に活気はなかなか戻ってこない。企業活動も個人消費も、いまひとつである。一方で、国の借金は1000兆円を大きく超えてきた。
 その横で企業の内部留保は膨らみ続け、個人の現金や預貯金は500兆円ほど増加している。なんともゆがんだ展開だ。
 たしかに少子高齢化が進んでいるマイナス面もある。だが、どうみても日本全体が国頼み、日銀頼みで「ゾンビ化」している。そう言いたくもなる。
 こんな状態は、そういつまでも続けられないのではないか。現に財政赤字は恒常化し、予算の40%近くを国債発行で賄う不健全な財政が十数年も続いている。いまや日銀は国債総発行額の40%強を保有しており、事実上の財政ファイナンスだ。(さわかみ)
(2019/03/14,日経産業新聞より)

5. 「社長の思いを次代へつなぐ!事業承継事例集」の発行について!

 東京商工会議所は、3月22日「社長の思いを次代へつなぐ!事業承継事例集」を発行しました。

 本事例集は、さまざまな困難を乗り越え、事業承継を新たなステップへの契機として飛躍を目指す中小企業・小規模企業11社の事例を実名で紹介する冊子です。先代の急逝により必死に事業継続に取り組んだ事例、先代と後継者が一緒になって経営改善に取り組んだ事例、東京都事業引継ぎ支援センター等の支援により早期にM&Aが実現した事例など、先代経営者と後継者の双方に取材を行い、掲載しています。

 詳しくは、下記HPをごらん下さい。
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/b34Sac7BnmiSeOa9


 平成30年分確定申告について、振替納税を利用された場合の「振替日」は次のとおりです。
 預貯金残高に気を付けて下さい。

・所得税及び復興特別所得税
 平成31年(2019年)4月22日(月)
・個人事業者の消費税及び地方消費税
 平成31年(2019年)4月24日(水)

2019年 4月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 4月号」 

労務4月から労働時間の状況の把握が義務化!
消費税レジ等の対応に補助金を活用しよう!
会計資金繰りの落とし穴 急激な売上の増加や落ち込みには要注意!

4月の税務カレンダー

<納付期限>
4月10日(水)
  • 3月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 軽自動車税の納付
    (納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日)
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
    (納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日)
<申告期限など>
5月7日(
  • 2月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 31年8月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
    ※.4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日まで に関係の市町村長に要届出
  • 固定資産課税台帳の縦覧期間
    ※.1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

2019年 3月号

2019年 3月号

 暖かくなったり、 また寒くなったりと、一進一退の繰り返しですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

 さて、関西では、奈良東大寺二月堂の修二会(お水取り)の行事が終わらないとは来ないと言われます。
 奈良時代(752年)から、人々に代わって日頃の過ちを悔いる法会で、古代では年の初めに人々の幸福を願う宗教行事を意味したそうです。3月1日に本行入りし、15日未明に満行を迎えます。
 もうがそこまで来ています・・・・。

お知らせです!

☆.「平成31年度税制改正勉強会」のお知らせ!

 毎年恒例の、税制改正勉強会を、
 平成31年3月26日(火)午後2時から4時まで 、港区区民センターにて行います。
 税制改正により「企業・個人」にどのような影響が及ぶのか、ポイントをお話し致します。
 また、「10月1日の消費税増税への対応」、「民法相続分野の改正の配偶者居住権など」についてもお話します。
 一緒に勉強しましょう。

 ご参加お待ち致しております。

1.予算案、衆院を通過、過去最大、年度内に成立へ !

 一般会計総額が過去最大の101兆4571億円となる2019年度予算案は、2日未明の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決され、衆院を通過しました。予算案は参院送付後30日で自然成立する憲法の衆院優越規定により、年度内成立が確定しました。 

 昨年12月に一度閣議決定していた予算案の一般会計総額は7年続けて過去最大で、当初段階で初めて100兆円を超えたが、統計不正発覚で雇用保険などの追加支給が必要となったため、6億5千万円を増額して1月に再閣議決定し直しです。

 参院は4、5両日の予算委で首相らが出席する基本的質疑を実施します。与党は早期成立を図り、今月から始まる統一地方選や夏の参院選に備えます。

2.国民負担率、横ばい42.8%、19年度、税、消費増税でも微増!

 財務省は28日、2019年度の国民所得に占める税と社会保障負担の割合を示す国民負担率が42.8%になるとの試算を発表しました。18年度比で横ばい。5割を超える国が多い欧州と比べるとなお低水準で、高齢化で膨らむ社会保障費の負担を将来世代に先送りする構図が続く。10月予定の消費増税分が反映され、税の負担率は微増となります。

※.国民負担率とは、税金のほかに年金や医療など社会保障負担の合計額が国民所得に占める割合を言い、国民が徴収される経済的な負担の大きさを示すものです。

 18年度の実績見込みは国民所得が想定を下回ったため18年2月に発表した試算(42.5%)より0.3ポイント高く、18~19年度は過去最高の17年度の42.9%に次ぐ水準です。
 19年度の所得税などの国税と住民税などの地方税を合わせた税の負担率は25.4%で、18年度より0.1ポイント増える。10月の消費税率10%への引き上げが主因です。一方、社会保障負担率は17.4%と0.1ポイント低下です。国民所得が18年度より2.6%伸びるため抑えられます。

 将来世代が負担する財政赤字の額を加えた潜在的国民負担率は新規の国債発行額を抑えるため0.2ポイント低下し、48.2%を見込みます。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 平成31年度の国民負担率を公表します
 https://www.mof.go.jp/budget/topics/futanritsu/20190228.html

3.ふるさと納税 今後どうなるの?2019年6月法改正!

 ふるさと納税のことがニュース、新聞などで話題になります。
 上記、1でも記したように平成31年度予算案、税制改正案は衆議院を通過し、年度内成立が確定しました。多分、参議院でも修正はないようなので、6月1日以降は、ふるさと納税を適用しようとする場合には、総務省から指定を受けた自治体でなければなりません。
 つまり、返戻品を受け取るふるさと納税を利用しようとする場合には、次のいずれも当てはまる必要がある、ということです。
 1.返戻品の割合が3割以下
 2.地場産品

 総務省の調査では、「3割」を超えている自治体は25団体、「地場産品」以外の返戻品を送付している自治体は73団体あったようです。
 平成31年6月1日以後、寄付金より適用となりますので、動向にはご注意ください

 興味のある方は、下記HPをご覧ください。
 ふるさと納税
 ふるさと納税に係る返礼品の送付状況について

4.国庫入り遺産500億円超、相続人不在増え17年度過去最高!

 遺産の相続人が不在で国庫に納められた財産の総額が、2017年度は約525億円に上り、記録が残る5年前の1.4倍で初めて500億円を突破したことが、最高裁への取材で判明しました。  近年、単身の高齢者人口と生涯未婚率も上昇しており、識者は、少子高齢化が進んだことを背景に相続人不在が相次いでいると指摘しています。

 相続人不在で、遺言もない財産は、家庭裁判所が選任する相続財産管理人によって整理手続きされます。「特別縁故者」と認められる人もいなければ、その財産は民法に基づき国庫に入り、国の決算で裁判所の歳入に計上されます。
 最高裁によると、記録が残る12年度からの6年間では、13、15年度が前年度よりわずかに減ったものの増加傾向にあり、17年度は約525億円で12年度(約374億円)の1.4倍です。

 相続財産管理人の選任数も増加傾向です。12年度は1万6751人だったが、17年度は2万1130人と1.3倍に伸び、相続人がいないケースが年々増えています。

 背景には、世帯や家族形態の変化があります。厚生労働省などの調査によると、1人暮らしの65歳以上人口は592万人(15年)で、10年間で1.5倍。30年の推計ではさらに1.3倍となる見込みで、また、50歳時点で一度も結婚していない生涯未婚率も男性23.4%、女性14.1%(15年)とそれぞれこの10年で伸び続けています。
(参照:毎日新聞など)

5.平成30年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況!

 金の密輸の摘発数が5年ぶり減少だそうです。
 財務省が22日発表した2018年の関税法違反事件の取り締まり状況によると、税関による金の密輸の摘発件数は前年比19%減の1088件となり、5年ぶりに前年を下回った。押収量は66%減の2119キロで7年ぶりの減少。同省は検査や罰則の強化が効いたとみているが、今年10月の消費税増税を機に、脱税で稼ぐ密輸が再び横行しかねないと警戒しています。

 金の密輸業者は、税関でかかる消費税を逃れて金を運び、買い取り店などに税込み価格で売ってもうけるとされる。消費税率が8%に上がった14年から急増。10%への増税で悪用の余地が広がると懸念されている。

 また、財務省は、平成30年の1年間に全国の税関が空港や港湾等において、不正薬物の密輸入その他の関税法違反事件を取り締まった実績をまとめています。
 不正薬物の密輸摘発が増加・多様化し、また、覚醒剤の押収量は3年連続1トン超えているそうです。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 平成30年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況


 確定申告の申告・納付の期限をお知らせします。

・所得税及び復興特別所得税・贈与税
  2019年3月15日(金)
・個人事業者の消費税及び地方消費税
  2019年4月1日(月)

・振替納税をご利用の場合の振替日は、次のとおりです。
・所得税及び復興特別所得税
  2019年4月22日(月)
・個人事業者の消費税及び地方消費税
  2019年4月24日(水)
※贈与税は振替納税を利用できません。

2019年 3月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 3月号」 

会計決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう
消費税税率引き上げ後も8%の税率が適用できる取引を確認しよう
労務4月1日改正労基法施行!有給休暇の取得が義務化されます

3月の税務カレンダー

<納付期限>
3月11日(月)
3月15日(
4月1日(
  • 2月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
  • 30年分所得税の納付期限
  • 30年分贈与税の納付期限
  • 個人事業者の30年分消費税・地方消費税の納付期限
<申告期限など>
3月15日(
4月1日(
  • 30年分所得税確定申告・損失申告書提出期限
  • 贈与税の申告書提出期限
  • 確定申告税額の延納の届出書の提出期限
    (申請期限…3月15日 延納期限…5月31日)
  • 30年分所得税の総収入金額報告書の提出期限
  • 30年分所得税の更正の請求期限
  • 個人の青色申告の承認申請 申請期限
    (1月16日以降新規業務開始の場合は,その業務開始日から2か月以内)
  • 個人の道府県民税,市町村民税,事業税・(事業所税)の申告期限
  • 個人事業者の30年分消費税・地方消費税の確定申告期限
  • 1月決算法人の法人税等確定申告期限
  • 1月決算法人の消費税等確定申告期限
  • 31年7月決算法人の法人税等予定申告期限
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

2019年 2月号

2019年 2月号

 暖冬だな・・・・思っていたら、さすがに大寒に入り本格的な寒さで、日本海側や東北、北海道などで大雪となりました。 
 大阪は、1昨年(H29年)と違い平地での積雪まではありませんでした。

 ここ何日かは、通常の寒さに戻ったようですが、風邪など引かれていませんでしょうか、お気をつけ下さい。手洗いとうがいを徹底し、しっかりと予防して乗り切りたいものです。

 さて、2月に入り確定申告(所得税・消費税・贈与税)に向けて慌ただしくなって来ました。

 個人の確定申告は事務所にとっても、一年間の業務の締めとして、重要な意味を持っています。
 ミスのない業務はもちろん、税務調査も無い、あっても問題のない申告にしたい、それが当事務所の願いです。

 税理士法33条2の「書面添付制度」で税務調査の無い、あっても問題のない申告にしませんか?
※.書面添付制度とは・・・. 顧問先の税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
 最近は、書面添付制度をしていれば、金利面で優遇する金融機関も増えているようです。

お知らせです!

☆租税教室に行ってきました!

 平成31年1月18日(金)午前中、大正中央中学校にて租税教室の一環でしょうか、3年生の授業で、お手伝いに行ってきました。
 当日、予定より早く付いたので、待合室でその日の授業の予習ページに目を通していると公民担当の寺井先生が来られ一緒に3年3組の教室へ、いよいよAM9:45~からの授業開始です。
 公民の授業で、「財政と租税」の中の租税について、1クラス約6グループに分かれ先生が授業が始まります。
 テーマは、「(課税の)公平について」です。
 高速道路1キロメートル作るのに、かかる費用の問題から始まり、その費用は個人負担では無理で皆が税金を負担し、国や地方公共団体などが予算措置をして作っていること。
 次に、税金の「公平な負担」について、2,000万円、1,000万円、500万円、300万円の収入のある人それぞれがどのように税金を負担すれば皆が公平と感じられるか、定額課税、定率課税、累進課税などが話し合われ、それぞれ、負担者側(納税者)と徴収側(国など)の視点から、それぞれグループ毎に話し合いそして、各グループから発表させる形式で授業が進められ、それを3年2組、3年1組という順序で、50分授業を3クラス担当させてもらいました。
 私は、各授業中グループ毎に質問や分からない事がないかフォローに回りました。
 そして、最後にまとめというか、「(課税の)公平について」話をしました。中学生の皆さんには、、正確ではないが「満足ではなく、しぶしぶでも皆が納得できること」が公平ではないでしょうか、という言葉をを伝えました。

 そして、最後に租税についての、アメリカのベンジャミンフランクリンの話をし終了しました。

 以下は、HPからの引用です。
 http://oono-kaikei.blue.coocan.jp/info/beginner/zeimu/01.html

 「この世で確実なのは、死と税金だけである。」
ーアメリカ建国の偉人ベンジャミン・フランクリン【政治家・作家/米】の言葉です。また、「人生には、避けられないものが2ツある。ひとつは、死。そしてもうひとつは、税金である。」
・・・・というアメリカの言葉があるように,人は生まれてから死ぬまで「税」と関わっていかなければならないようです…

 生徒さん達の為に何かのお手伝いが出来ればと思い、引き受けましたが、私自身ももう一度、「財政と租税」について、非常に勉強になり、また楽しかったです。
 大正中央中学校の3年生の皆さんありがとうございました。
 また、どこかで会える日を楽しみにしています。

☆.「平成31年度税制改正勉強会」のお知らせ!

 毎年恒例の、税制改正勉強会を、
 平成31年3月26日(火)午後2時から4時まで 、港区区民センターにて行います。
 税制改正により「企業・個人」にどのような影響が及ぶのか、ポイントをお話し致します。
 また、10月1日の消費税増税への対応、民法相続分野の改正の配偶者居住権などについてもお話します。
 一緒に勉強しましょう。

 ご参加お待ち致しております。

1.「平成30年分確定申告特集ページ」開設 !

 国税庁ホームページで「平成30年分確定申告特集ページを開設しました」等が公表されました。
 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 ・「平成30年分確定申告特集」の開設(平成31年1月4日)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

2.金融庁、「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績について!

 金融庁では、「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要で、金融機関等にガイドラインの積極的な活用を促しています。
 今般、民間金融機関のガイドラインの活用実績が公表されています。
 新規に無保証で融資した件数や保証契約を解除した件数などが公表されています。

 詳細は下記HPをご覧ください。
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/b2aeac7j6TufpKar

3.2018年「休廃業・解散企業」動向調査!

 2018年に全国で休廃業・解散した企業に関する動向調査が東商リサーチから公表されています。

 詳細は、下記HPをご覧ください。
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/b1zpac7cjPzomMa7

4.マイナンバーの記載や本人確認書類の提示などについて!

 確定申告書や法定調書などを税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、下記HPをご覧ください。

 ・社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

 ・税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です(PDF)
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/30mynumber_info.pdf

2019年 2月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 2月号」 

経営外部環境の変化を分析して、自社の新しい戦略を考えよう
消費税軽減税率の導入で請求書・レシートの記載が変わります
税務平成30年分 所得税の確定申告はここに注意!

2月の税務カレンダー

<納付期限>
2月12日(火)
2月28日(
  • 1月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
  • 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
    (納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日、通常は2月末)
<申告期限など>
2月28日(
  • 12月決算法人の法人税等確定申告
  • 12月決算法人の消費税等確定申告
  • 31年6月決算法人の法人税等予定申告
  • 消費税・地方消費税の中間申告

2019年 1月号

2019年 1月号

 新年明けましておめでとうございます

 天候に恵まれ穏やかなお正月でしたね。
 皆さまのお正月はいかがでしたでしょうか?

 私は31日までバタバタしていましたので、お正月はのんびりと過ごしました。

 昨年12月には、14日に平成31年度「与党税制改正大綱」、21日に同「予算案」が発表になりました。
 お知らせをご覧ください。

 当事務所は、今年も企業経営のサポート役として、全員で精一杯のお手伝いをさせて頂きます。

 どうぞよろしくお願い申し上げます
 平成31年度元旦

お知らせです!

☆新しいHPをTKC関連のアイモバイル社の協力を得て作成中です。
 現在のHPのスタイルは気に入っているのでトップページを含め内容はほとんどは変えませんが、安全性の問題などを重視した結果新しいHPへの移行を決断しました。
 今は1部のみアップ中で、徐々に現在のHPから移行の予定です。
 新しいHPは安全性を第1に考え、スマートフォンにも対応したHPです。ご期待ください。
 新HPアドレスデスク。
 https://oonokaikei.tkcnf.com/


平成31年1月18日(金)午前中、大正中央中学校にて租税教室の一環でしょうか、3年生の授業で、お手伝いに行ってきます。
 租税教室は、これで3回目です。
 生徒さん達の為に何かのお手伝いが出来ればと思い、引き受けました。

☆「平成31年度税制改正勉強会」のお知らせ!

 毎年恒例の、税制改正勉強会を、
 平成31年3月26日(火)午後2時から4時まで 、港区区民センターにて行います。
 税制改正により「企業・個人」にどのような影響が及ぶのか、ポイントをお話し致します。
 ご参加お待ち致しております。

1.平成31年度税制改正大綱を決定 !

 昨年12月14日(金)、自由民主党・公明党が「平成31年度税制改正大綱」を公表しました。

 公表された「平成31年度税制改正大綱」は、124ページ(表紙・目次を含む)の冊子で、その内容(目次)は、以下の通りです。

 第一 平成31年度税制改正の基本的考え方
 第二 平成31年度税制改正の具体的内容
  一 個人所得課税
  二 資産課税
  三 法人課税
  四 消費課税
  五 国際課税
  六 納税環境整備
  七 関税
 第三 検討事項

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

 また、近日中に、詳細をニュース&トピックスにアップ予定です、しばらくお待ちください。

2.2019年度予算案を閣議決定!

 政府は、昨年 12月21日「2019年度予算案」を閣議決定しました。
 同予算案は、消費税増税による景気落ち込みを防ぐため約2兆円の経済対策を盛り込んだ結果、初めて100兆円を超えました。増税による経済対策は、過剰反応で、次世代にツケを回す政策です。それとも選挙対策でしょうか・・・・。
 新たな国債は約33兆円台と税収の半分超で、借金体質のままです。
 また社会保障費は過去最大の約34兆円超に達し、今後2025年までは増え続ける見込みです。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2019/seifuan31/index.html
 平成31年度予算のポイント

3.相続税の申告状況(平成29年分)について!

 平成29年中(平成29年1月1日~平成29年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要が、以下のとおり公表されました。
(1) 被相続人数等
 被相続人数(死亡者数)は約134万人(平成28年約131万人)、こ のうち相続税の課税対象となった被相続人数は約11万2千人(平成28年約10万6千人)で、課税割合は8.3%(平成28年8.1%)となり、平成28年より0.2ポイント増加。
(2) 課税価格
 課税価格は15兆5,884億円(前年14兆7,813億円)で、被相続人1人当たりでは1億3,952万円(平成28年1億3,960万円)。
(3) 税額
 税額は2兆185億円(平成28年1兆8,681億円)で、被相続人1人当たりでは1,807万円(平成28年1,764万円)。
(4) 相続財産の金額の構成比
 相続財産の金額の構成比は、土地36.5%(平成28年38.0%)、 現金・預貯金等31.7%(平成28年31.2%)、有価証券15.2% (平成28年14.4%)の順。

  あわせて、以下の資料も公表されました。
  (別表)相続税の申告事績
  (付表1)被相続人数の推移
  (付表2)課税割合の推移
  (付表3)相続税の課税価格及び税額の推移
  (付表4)相続財産の金額の推移
  (付表5)相続財産の金額の構成比の推移

 ご関心のある方は、下記HPをご覧ください。 
 http://tkcexpress.tkc.co.jp/e/385522/mation-release-pdf-3012-01-pdf/bhpgl2/997087389?h=h6JWBsOIVVukevZj56VskccXFOCJ74RCo5v01Q3CODg

4.平成29事務年度における相続税の調査の状況について!

 平成30年12月12日(水)、国税庁ホームページで「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」等が公表されました。

1.平成29事務年度における相続税の調査の状況について
(1) 実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数
 実地調査の件数は12,576件(平成28事務年度12,116件)、 このうち申告漏れ等の非違があった件数は10,521件(平成28事務年度9,930件)で、非違割合は83.7(平成28事務年度82.0%)。
(2) 申告漏れ課税価格
 申告漏れ課税価格は3,523億円(平成28事務年度3,295億円)で、実地調査1件当たりでは2,801万円(平成28事務年度2,720
 万円)。
(3) 申告漏れ相続財産の金額の内訳
 申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,183億円(平成28事務年度1,070億円)が最も多く、続いて有価証券527億円(平成28事務年度535億円)、土地410億円(平成28事務年度383億円)の順。
(4) 追徴税額
 追徴税額(加算税を含む。)は783億円(平成28事務年度716億円)で、実地調査1件当たりでは623万円(平成28事務年度591万円)。
(5) 重加算税の賦課件数
 重加算税の賦課件数は1,504件(平成28事務年度1,300件)、
賦課割合は14.3%(平成28事務年度13.1%)。
(6) 「簡易な接触」による接触件数等
 平成29事務年度における簡易な接触の件数は11,198件(平成28事務年度8,995件)、このうち申告漏れ等の非違及び回答等があった件数は6,995件(平成28事務年度5,771件)で、この割合は62.5%(平成28事務年度64.2%)。

 あわせて、以下の資料も公表されました。
 (別表1)相続税の調査事績
 (付表1)申告漏れ相続財産の金額の推移
 (付表2)申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移
 (別表2)簡易な接触に係る事績
 (参考1)無申告事案に係る調査事績
 (参考2-1)海外資産関連事案に係る調査事績
 (参考2-2)海外資産関連事案に係る財産別非違件数の推移
 (参考2-3)海外資産関連事案に係る地域別非違件数の推移
 (参考3)贈与税に係る調査事績

 ご興味のある方は、下記HPをご覧ください。
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/bzqXac6WxC4Szwa8

5.平成29事務年度法人税等の調査事績の概要について!

 平成30年12月3日(月)、国税庁ホームページで「平成29事務年度法人税等の調査事績の概要」等が公表されました。
公表された「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」は17ページの資料で、その内容(目次)は、以下のとおりです。

1.調査事績の概要
(1) 平成29事務年度における法人税・法人消費税等の調査事績の概要
(2) 平成29事務年度における源泉所得税等の調査事績の概要

2.主要な取組
(1) 消費税還付申告法人に対する取組
(2) 無申告法人に対する取組
(3) 海外取引法人等に対する取組

3.参考計表
(1) 平成29事務年度における法人税・法人消費税等の調査事績
(2) 平成29事務年度における法人税・法人消費税等の調査事績《調査課所管法人》
(3) 平成29事務年度における源泉所得税等の調査事績
(4) 平成29事務年度における公益法人等の調査事績

 また、「(参考)納税者の税務コンプライアンスの維持・向上を図る取組に関する情報」として、次の情報が案内されています。
 ○納税者の税務コンプライアンス維持・向上に向けた取組~簡易な接触~
 ○協力的手法を通じた適正申告の推進
 ○えっ、これも申告が必要だったの?

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/bzftac6UzltYjUaz

6.内閣府「平成30年第17回経済財政諮問会議の資料」を公表!

 平成30年12月20日(木)、内閣府ホームページで「平成30年第17回経済財政諮問会議の資料」が公表されました。資料として「消費税率引上げに伴う対応」が掲載されています。

 平成30年12月20日(木)に開催された「平成30年第17回経済財政諮問会議」の議事及び資料は、次のとおりです。
 [議事]
  (1) 経済・財政一体改革(新たな改革工程表の取りまとめ)
  (2) 消費税率引上げに伴う対応について
  (3) 平成31年度の経済見通し
 [資料]
  資料1-1 新経済・財政再生計画 改革工程表2018
  資料1-2 新経済・財政再生計画 改革工程表2018(概要)
  資料2   消費税率引上げに伴う対応(茂木議員提出資料)
  資料3-1 平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(ポイント)(内閣府)
  資料3-2 平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成30年12月18日閣議了解)

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/18/1220/agenda.html

2019年 1月号

今月の月刊誌はこんな内容です

「事務所通信 1月号」 

経営企業存続のために最も大切な「利益」の考え方とは?
消費税飲食料品業だけではない!軽減税率はすべての事業者に影響あり!!
法務1月13日から施行!「自筆遺言」が変わります

1月の税務カレンダー

<納付期限>
1月10日(木)
  • 12月徴収分源泉所得税・特別
    徴収住民税の納付期限
    (注) 納期限の特例届出書提出者は、1月21日(月)
  • 個人住民税(普通徴収分)第4期分の納付納期限-1月中において市町村の条例で定める日
    ※個人住民税の徴収(納付)方法には、
    ①給与から天引きの特別徴収
    ②自分で納める普通徴収
    の2つの方法があります。
<申告期限など>
1月31日(
  • 法定資料(給与支払報告書、源泉徴収票、支払調書)の提出期限
  • 平成30年11月決算法人の法人税等確定申告
  • 平成30年11月決算法人の消費税等確定申告
  • 平成31年5月決算法人の法人税等予定申告
  • 消費税・地方消費税の中間申告
  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出は今年最初の給与の支払いを受ける日の前日まで
  • 固定資産税の償却資産に関する申告
会計ソフト(FX2)の導入
経営革新等支援機関

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