今年も残り1ヶ月弱、1年が早く感じられます…。
日毎に寒さが加わってまいりました、体調を崩しやすくなっていますので十分に気をつけてお過しください。
さて、12月ということで、令和3年度税制改正の関連記事が多くなってきました。
政府税制調査会(首相の諮問機関)は、中長期の視点で税制を議論します。
自民党税制調査会は個々の具体的制度について議論します。
前者は11月13日に総会を開き、今年の日程を終えました。コロナ禍で昨年の半分の4回の開催で、税務手続きの電子化や押印廃止の課題など小粒なテーマの議論だけで、中長期の視点からの議論はなかったようです。
一方、自民党税調は経済・金融・財政などの現状、各省庁の要望を踏まえ、デジタル化、法人・個人の税負担の軽減、企業への支援策の拡充など、減税中心の改正内容となってくるものと考えられます。
結論は例年通りなら、今月中旬頃には出る予定です。
また、会計検査院の指摘事項にも注目です。
12月21日は冬至で、「一陽来復」とも言い、中国の書物に出てくる言葉で「陰の気がきわまって陽の気に変える」の意味で、「悪いことが続いたのが回復して良いほうに向かう」という意味もあります。
今年は、「新型コロナウイルス感染症」に影響された大変な年でしたが、1日も早い収束を祈念しております。
1年間、お付き合い頂きありがとうございました。また、来年もよろしくお願い致します。
お知らせ
今年の年末調整はご注意ください!
今年は、平成30年度と令和2年度の税制改正の適用時期が<令和2年分の年末調整>に集中すると共に、内容が大幅に変更され、扶養控除等(異動)申告書も様式が一部変更されました。
特に、改正点を個別にみると税額に与える影響が非常に分かりづらくなっていますので、改正の内容確認と十分な準備をお願いします。
毎月お送りしている「事務所通信12月号」の税務、年末調整もご一読ください。
下記の、お知らせの5.「国税庁税務相談チャットボット(年末調整)開始」もご参考にしてください。
令和2年10月30日(金)、財務省ホームページで「令和元事務年度 国税庁実績評価書」が公表されました。
令和元年度の税務調査状況は今後明らかにされますが、この中の調査部分についてのみ、事前に概要を説明します。
コロナ禍における調査の抑制時には納税者管理を精緻化する事務に集中していた模様です。
新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、税務当局は所得税等の確定申告期限が延長される前後の本年3月半ばから税務調査を抑制しているが、調査件数全体では昨年7月から本年6月までの一年間で3割減となったことが分かりました。同期間以降、実地調査にも原則着手していない模様で、前年度と比べると2割減となっています。
・富裕層や海外取引の申告漏れは増加
令和元年度の税目別の調査状況は今後明らかにされるが、調査全体の状況はこれに先立ち、財務省資料の「令和元事務年度国税庁実績評価書」で判明したものです。(税務通信)
詳しくは、下記の資料が公表されています。HPをご覧ください。
・令和元事務年度国税庁実績評価の概要
・令和元事務年度国税庁実績評価書
令和元事務年度 国税庁実績評価の事前分析表
https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2019/plan/index.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2019/evaluation/2020nta.hyouka.kouhyou.html
<追伸>
法人所得申告漏れ4割減、コロナで調査件数最低。
国税庁は30日、今年6月までの1年間の法人税調査件数は7万6千件(前年度比22.9%減)で、指摘した申告漏れ所得は総額7802億円(同43.5%減)、追徴税額は1644億円(同15.4%減)だったと発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、調査件数は統計を始めた1967年度以降で最低です。
海外取引のある法人を重点調査。法人税率の低い国にある海外子会社などに所得を移して節税するのを防ぐ「タックスヘイブン対策税制」に絡む申告漏れは前年度比約4倍の427億円でした。
法人の消費税は、4万4千件の申告漏れなどがあり、追徴税額は723億円です。
(以上、2020年11月30日。日経新聞他参照)
詳しくは、下記HPをご覧ください。
令和元事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf
田村憲久厚生労働相は27日の閣議後の記者会見で、雇用調整助成金の現行の特例措置の期限を12月末から2021年2月末まで延長すると表明しました。延長は3回目です。田村氏は延長の理由について「雇用情勢は急激に悪化していないが、新型コロナウイルスの感染者が急激に増えている」と述べ、3月以降は雇用情勢を踏まえ、段階的な縮小を検討する、とのことです。
雇調金は社員に休業手当を支給して雇用を維持する企業に助成金を出します。通常の助成率は中小企業で3分の2、1人日額は8370円が上限だが、特例で中小企業の助成率は最大100%に、支給上限額は1万5千円に引き上げています。
厚労省は8月、現行の特例水準は12月末までとし、大幅に雇用情勢が悪化しない限りは来年1月から縮小すると発表していました。田村氏は3月以降の扱いについて「休業や失業の状況を見ながら、急激に悪化しなければ(通常の)本則に段階的に戻していく」と語りました。
小学校などが休みとなり、休業しなければいけない保護者への助成措置も12月末から来年2月末に延長です。妊婦に特別有給休暇を取得させた企業への助成金の期限は来年1月末に延ばし、生活困窮者に家賃を補助する「住居確保給付金」と最大20万円貸し付ける緊急小口資金の特例措置も延長します。期限は今後詰めるそうです。
(以上、2020年11月27日。日経新聞他参照)
ー令和元事務年度における法人税等の申告(課税)事績ー
国税庁は、このほど法人税、地方法人税、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の申告(課税)事績をまとめた「令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」を公表しましたので紹介します。
これによりますと、法人税の申告所得金額の総額は65兆52億円、その申告税額の総額は11兆5,546億円となり、申告所得金額の総額については、前年度に比べ8兆3,813億円(▲11.4%)の減少となりました。
また、黒字申告をした法人の割合は35.3%となり、前年度に比べ0.6ポイント上昇し、9年連続の上昇となっています。
源泉所得税等の税額は19兆2,933億円で、前事務年度に比べ1,496億円(0.3%)増加し、3年連続の増加となりました。
なお、詳細については、「令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」をご参照ください。
令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/hojin_shinkoku/pdf/hojin_shinkoku.pdf
法人税の申告事績
令和元年度における法人税の申告件数は249万9千件で、その申告所得金額の総額は65兆52億円、申告税額の総額は11兆5,546億円となり、申告所得金額の総額については、前年度に比べ1兆2,376億円(▲9.7%)の減少となりました。
また、黒字申告をした法人の割合は35.3%となり、前年度に比べ0.6ポイント上昇し、9年連続の上昇となっています。
(注)法人税の申告事績は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、令和2年7月末までに申告があったものを令和2年8月末現在で取りまとめたものです。
府民を採用した事業者への「大阪府雇用促進支援金」
正規雇用の場合1人当たり25万円、非正規雇用の場合12.5万円を、大阪府民の方を新たに採用し、3か月間継続雇用した事業者の皆様へ支給します。
支給人数の上限は無く、10名の正規雇用の場合は250万円の支給となります。
支援金を活用し、大阪府民の積極的な雇用をお願いします。
なお、支援金の受給には要件がありますので、詳細は説明動画や府HPをご確認ください。
詳 細:http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html
詳細動画:https://vimeo.com/476129418/9cfb55bc3e
問 合 せ:大阪府雇用促進支援金事務局 TEL:06-4794-7050(平日9:30~17:30まで)
冬ボーナス支給、大阪中小の54%
大阪シティ信用金庫は19日、大阪府内の取引先中小企業を対象にした調査で冬季ボーナスを支給すると回答した企業が54%だったと発表しました。前年に比べ11.2ポイント減り、下げ幅は1998年の調査開始以来で最大です。
新型コロナウイルス感染拡大による景気の冷え込みで業績が低迷したため、とのことです。
(以上、2020年11月20日。日経新聞他参照)
国税庁からのお知らせです。
所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、チャットボットの税務職員「ふたば」が回答します。
土日、夜間でも利用できます。
チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答します。
※詳細は、「国税庁」の下記サイトをご確認ください。
今月の月刊誌はこんな内容です
なんのために実行するのか、
ビジョンがなければ、効果があるはずがない。
賀来龍三郎(キャノン元社長)
税務 | 年末調整は「申告書様式の変更」に注意 –電子化への準備を進めよう- |
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支援策 | 新型コロナウイルスに関する給付金や特例措置のタイムリミットを確認しよう |
経営 | 業務を1時間短縮できないか? |
コラム | 明るいニュースで振り返る2020 |
<納付期限> 12月10日(木) |
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<申告期限など> 12月28日(月) 令和2年 1月4日(月) |
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ここ数日、全国的に「新型コロナウイルス」の感染者数が増加傾向です、心配ですね。
少し、緊張感が緩んできているのでしょうか?
さて朝晩の気温が肌寒いぐらいに下がり、グッと秋の気配が増してきました。
いい季節になりましたが、いかがお過ごしですか・・・・。
私は、従業員や近所の子供達とミカン狩りの予定で、今から楽しみです。
今年も残り2ヶ月、忙しい時期になりますので風邪など引かれませんようご自愛下さい。
事務所では、3密を避け、消毒、検温(朝夕2回)、パネル設置、窓の開放、手洗い、うがい、マスク
など感染防止に向けて徹底しています。
まだしばらくは、不自由な生活が続きますが、自然の流れに身を任せマイペースで頑張りましょう。
お知らせ
今年の年末調整はご注意ください!
今年は、平成30年度と令和2年度の税制改正の適用時期が<令和2年分の年末調整>に集中しますので、改正の内容確認と十分な準備をお願いします。
下記の、お知らせの 5. 年末調整手続の電子化が始まります!もご確認ください。
国税庁は28日、1~6月分の相続税や贈与税の算定に使う路線価について減額補正(下方修正)を行わないと発表しました。
新型コロナウイルスによる経済活動低迷で地価(時価)が大幅下落する恐れがあるとして7月に減額補正の検討を発表していましたが、大部分の地域の地価(時価)が路線価を下回らなかったためです。
国税庁が全国約1900カ所の地価を調べ、1月からの半年間で地価が15%以上下落したのは東京都台東区浅草など6カ所に止まりました。路線価は地価の8割程度とされます。地価が大幅に下落し路線価を下回る状況は確認されず、減額補正は不要と判断しました。
7~12月分は改めて判断します。
【表】地価が15%以上下落した6カ所
地域 | 下落率 |
東京都台東区浅草1丁目 | ▲16% |
名古屋市中区錦3丁目 | ▲19% |
名古屋市中区栄3丁目 | ▲15% |
名古屋市中区大須3丁目 | ▲15% |
大阪市中央区宗右衛門町 | ▲19% |
大阪市中央区心斎橋筋2丁目 | ▲15% |
(注)国税庁調べ
(以上、2020年10月29、30日。読売・毎日・日経新聞他参照)
オーナー企業などの内部留保への課税を免除する制度を会計検査院が調べたところ、課税対象の企業よりも経営体力のある会社が免除の対象に含まれていることが、13日までの関係者の話で分かりました。こうした企業は少なくとも400社あり、検査院は「課税の公平性が保てない恐れがある」などとして財務省に制度の検証を求めます。
利益(所得)から法人税などを除いた法人内部の留保金に課税する「留保金課税制度」は、オーナー一族など一つの株主グループが株式の過半を持つ資本金1億円超の企業を対象としています。
税率は10~20%で、利益を内部にため込み税負担を不当に逃れるのを防ぐのが目的です。
一方、1億円以下の会社は資金調達面への配慮など財務基盤の強化を図るため、2007年度の税制改正で制度の対象から外れました。
資本金が1億円以下で、少数の株主に支配されている会社のうち約16,000社を検査院が抽出し、課税対象となっている会社と財務基盤などを比較した結果、課税対象外でも自己資本比率と純資産が課税対象の企業と実質的に変わらないか上回る企業が約400社ありました。
検査院は、財務基盤などの面から本来は課税対象になるべき中小企業が、資本金額など外形的な基準だけで対象外となり、実態と乖離している可能性があると判断。約400社のうち約370社の2017年度の留保金に課税した場合、約315億円を徴収できるとも試算しています。
(以上、2020年10月14日。日経新聞他参照)
会計検査院の指摘事項(役所のムダ使い)は、税制改正の対象になりやすいので、ご留意ください。
持続化給付金は、10月26日までに約363万件、約4兆7,000億円が支給されました。
今月号も新聞等で毎日のように報道されています「持続化給付金」詐欺についてです。
10月号でも、アップしましたように、「持続化給付金」詐欺の逮捕が相次いでいますが、最近では、大学生など若者がSNSで誘われ申請するケースも多く専門家からは「国のチェックが甘すぎる」との指摘が出ています。
サラリーマン、学生、主婦、無職の皆さん、事業者と偽って申請または受給をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたる恐れがあります、ご注意ください。
詐欺罪の刑事時効は7年間。(そして懲役10年以下)です。時効の停止もあります。
民事時効は、被害者が被害を知ってから3年、もしくは事件発生後20年後となります。
税務上は、来年の確定申告時に問題発生です。
扶養外れなど、様々な部分で大変な事になり、両親、配偶者などに迷惑が掛かります。
「持続化給付金」は国民の大事な血税です。10万円のコロナ給付金も同じです。
今後、国民全員で負担しなければならないものです。
「悪銭身に付かず」です。疑問やトラブル、不審に思ったりしたときは、下記HPをご覧ください。
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html
「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200814_1.html
こういう不正は、確定申告・年末調整時のマイナンバーを今以上に徹底し、「持続化給付金」や10万円のコロナ給付金の銀行口座と紐づけすれば、いいのではないでしょうか。
このままいけば、2000年の、「5年で世界最先端のIT国家を目指す」と宣言した二の舞です。
菅総理に、同じ間違いをすることはないと信じたいものです。
「耳かき1 杯の勇気」です。政治家にも国民にも!
金融庁などは30日、新型コロナの影響でローンを返せなくなった個人が、破産などの法的な手続きを経ずに債務の減免を受けられる特例措置を12月1日から適用すると正式発表しました。
指針に法的な拘束力はないが、金融庁が各金融機関に特例の利用を呼び掛けるほか、債権者との調整を担う弁護士費用を国が負担します。
新型コロナウイルスの影響で収入が減って困窮する個人や個人事業主の債務を減額・免除する特例措置を設け、自己破産などの法的措置によらず生活や事業を再建できる手段を整えます。
大規模な自然災害の被災者の返済負担を軽くするための「自然災害債務整理ガイドライン」をコロナ禍にも適用します。
減免の対象となる債務は、住宅ローン以外で、①2月1日以前に組んだカードローンや事業者ローンなどの債務②2月2日~10月30日に受けたコロナ対応の特別貸し付けや実質無利子・無担保融資など。
12月から適用を始める。
「債務整理指針」とは、東日本大震災など大規模災害の多発を受けて策定したもので、地震や洪水などで自宅や工場が大きな被害を受け、住宅ローンや事業性ローンの返済が困難になった場合に、金融機関や弁護士らと協議して返済の減免措置が受けられる制度です。
(以上、2020年10月30~31日、8月7日共同通信・日経・毎日新聞他参照)
詳しくは、取引銀行などでお問い合わせください。
年末調整の業務は、毎年大変な労力が必要です。
経理担当者にとっては気が抜けない時期が近づいて来ました。
特に今年は、複雑化しており、早めに対応を始める企業も多いと思います。
事務の省力化ということで、これまで手書きで作成することが多かった年末調整手続について、保険会社等から控除証明書をデータで受領することにより、生命保険料控除申告書などを自動入力、自動計算で作成することができます。
合理化を進め、余裕をもって業務を遂行してくださいね。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
http://form.mjs.co.jp/mail/u/l?p=OAE8RrZIhi0eQKEY6jPj2wZ
今年は、スムーズにするためにも、電子化を一部取り入れるか、紙ベースで統一して行うか、悩ましいことです。
早めに担当者にご相談下さい。
今月の月刊誌はこんな内容です
人生には、いつも順風が吹くとは限らない。
逆風のときにこそ、人は研がれ、強くなるものだ。
松下幸之助(パナソニック創業者)
経営 | 借入金の内容を確認し、返済時期・原資等を今から考える |
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税務・労務 | 「103万円」「130万円」扶養内で働くためも”年収の壁”を確認しよう |
トピック | 同じ土地でも価格は5つ違いを知っておこう |
コラム | 家にいながら楽しめるオンラインで旅行へ行こう |
<納付期限> 11月10日(火) 11月30日(月) |
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<申告期限など> 11月16日(月) 11月30日(月) |
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朝晩が過ごしやすくなってきました。
これから、スポーツ・食・行楽などのいい季節になります。
コロナウイルスは若干下火になってきましたが、気を付けながら秋を楽しみましょう。
皆様はどんな秋を楽しまれるのでしょうか・・・・?
わたしは、1年ぶりに「墓参り」に京都へ行ってきました。
観光客も本当に少なく、久しぶりにのんびりとした1日を過ごしました。
お知らせ
今年の年末調整はご注意ください!
お知らせの、5にも記載しましたが、今年は、平成30年度と令和2年度の税制改正の適用時期が<令和2年分の年末調整>に集中しますので、改正の内容確認と十分な準備をお願いします。
下記の、お知らせの5.「国税庁年末調整手続の電子化について」をご確認ください。
10月から暮らしに影響する税制などの変更があります。
① | まず税金では、ビールが350ミリリットルあたり7円減税、第3のビールは同9.8円増税。日本酒は1リットルあたり10円減税です。たばこについては、1箱20本20円の増税です。 |
② | 労働関係では、最低賃金が順次改訂され1~3円引上げで、全国平均は1円増の902円です。 |
③ | NHKの受信料が値下げされます、地上契約は月35円値下げし月1225円、衛星契約は月60円値下げし月2170円になります。 |
最低賃金については、新型コロナの影響で個人所得は厳しいですが、中小企業経営の厳しさに配慮したため、全国平均は昨年の27円増から1円増に一変です。
財務省は2021年度予算の概算要求を9月30日に締め切りました。国の一般会計の要求総額は7年連続で100兆円の大台を突破したようです。これを土台に菅政権が初の予算編成に臨みます。
安倍前政権は2021年度予算の編成に当たり、厳格な概算要求基準の設定を見送り、既存の経費は20年度と同額を基本とし、コロナ対策などの緊要な経費は上限なしで要求できるようにしました。
各省庁はこれを踏まえて財務省に要求を提出しましたが、現時点で金額を示していない事項も多く、行政のデジタル化の加速や医療体制の拡充といった優先課題の支出全体を見通せない状況です。
先行きが不透明なことは理解できるが、各省庁が「適正な要求」を選別したといえるのでしょうか。
コロナ禍への緊急対策が重なり、2020年度の補正後の一般会計総額は160兆円を超えました。
中小企業向けの給付金を巡る不透明な民間委託などが発覚し、批判を浴びたのは記憶に新しいところです。
これまでに予算化してきたコロナ対策の妥当性も再検証すべきです。
2020年度の第2次補正予算に盛り込んだ予備費10兆円の使途を適正化するのも当然です。
国と地方が抱える長期債務の残高は、2020年度末に合計1200兆円近くまで膨らむ見通しで、国内総生産(GDP)のほぼ2倍に相当する規模です。(以上、2020年9月26~30日、日経新聞他参照)
新型コロナウイルス対策と正常な経済活動を両立させる財政出動は必要ですが、「無駄やばらまきの排除」に努め、危機下でも規律と節度のある予算編成を心がけてほしいものです。
菅政権の予算編成を市場も私も注視しています。
民間企業で働く人が2019年の1年間で得た給与は平均436万円で、2018年に比べ約1%(4万3千円)減り、7年ぶりにマイナスとなったことが29日、国税庁の民間給与実態統計調査で分かりました。従業員100人未満の中小企業の平均給与が減少し、全体を押し下げる形となっています。
2019年分のため新型コロナウイルスによる経済活動の停滞影響は反映されていません。
事業所の規模別平均給与は、従業員が30~99人の事業所の平均給与は412万円で前年比で約5%減少。10~29人は404万円で約3.9%減、10人未満は340万円で約4.9%減少でした。一方、100人以上の企業では増加しており5千人以上の大企業は516万円と約0.9%増となっています。
業種別でみると、「電気・ガス・熱供給・水道」が824万円で1位。「金融・保険」の627万円が2位。最も低かったのは「宿泊・飲食サービス」の260万円だそうです。
詳細については、下記HPをご覧ください。
「令和元年分民間給与実態統計調査結果」
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2019/minkan.htm
新型コロナで打撃を受けた中小事業者を支援する「持続化給付金」について、虚偽の申請を行い国から100万円をだまし取ったとして、男3人が警視庁に逮捕されました。
逮捕容疑は6月上旬、都内に住む30代の男性会社員を新型コロナの影響で収入が減った個人事業主だとする虚偽の確定申告書などを作成。中小企業庁の専用サイトから申請手続きをし、持続化給付金100万円をだまし取った疑いです。
このグループは複数に分かれ、持続化給付金の受給資格がない知人ら約100人分の名義を使って虚偽申請を繰り返したとみられており、警視庁は被害総額が約1億円に上るとみて調べています。
持続化給付金詐欺は全国で相次いでいますが、警視庁が摘発するのは初めてです。
持続化給付金は新型コロナの影響で売り上げが半分以上減った場合、法人は200万円、フリーランスを含む個人事業主は100万円を上限に給付されます。手続きが簡便な一方で不正受給も相次ぎ、愛知県警や兵庫県警なども指南役らを逮捕しました。
サラリーマン、学生、無職の皆さん、事業者と偽って申請または受給をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたる恐れがあります、ご注意ください。「耳かき1杯の勇気」です。
「持続化給付金」は国民の大事な血税です。10万円のコロナ給付金も同じです。
=悪銭身に付かず=
疑問やトラブル、不審に思ったりしたときは、下記HPをご覧ください。
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html
「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200814_1.html
国税庁は9月10日,令和2年分年末調整のしかたと各種様式を公表しました。
今年は、平成30年度と令和2年度の税制改正の適用時期が"令和2年分の年末調整”に集中しますので、改正の内容確認と十分な準備をお願いします。下記に主な変更を記載しておきます。
<令和2年分の年末調整の主な変更点>
・給与所得控除額の縮減
・基礎控除の引上げ等
・所得金額調整控除の創設
・年末調整手続の電子化(10月~)
・ひとり親控除の創設・寡婦控除の改組
また、年末調整手続の電子化については、従業員さんが提出する生命保険料控除等に係る控除証明書等について、電子データによる提供が可能となります。詳細については、下記HPをご覧ください。
年末調整手続の電子化について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Nov/04.htm
「年末調整がよくわかるページ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
今月の月刊誌はこんな内容です
経営には常道というものがある。奇想天外の方法はない-武田長兵衛(武田薬品工業元社長)
経営 | 手元資金で何か月分の給料・家賃が払えますか? |
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経営 | 新型コロナ・災害など不確かな時代だからこそ月次決算とデータの安全性が重要です |
電子化 | 経理業務のペーパーレス化を進めよう |
法務・税務 | 居住財産の考え方が変わる!配偶者居住権の活用と税務上の注意点 |
コラム | 「心がラク」になる方法 ~運動やマインドフルネス瞑想の効用~ |
<納付期限> 10月12日(月) |
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<申告期限など> 11月2日(月) |
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今年の夏は異常なくらい猛暑でしたが、9月も残暑が厳しくなりそうです。
早く爽やかな季節が待ちどおしいのですが、・・・・あまり期待できそうにありません。
しばらくは、熱中症対策も欠かせません。
ビックリです‼ 安倍首相の突然の辞任・・・・。何はともあれ8年近くお疲れ様でした。
さて、本来なら今頃は「来年度の予算編成」が終わり、年末の予算案づくりへの作業が本格的に始まる時期ですが、今年は、コロナの影響でその予算編成が9月末まで延期され動きも少ないです。
また、第3次補正予算はあるのでしょうか?
(ご参考)
現在は、2度の巨額な補正予算を経て、今年度予算の歳出総額は約160兆円を超え、国債発行額も約90兆円となり、借金依存度は56.3%で過去最高です。
また、国の基礎的財政収支(PB)の赤字幅は当初の予算時点の9兆円から66兆円に膨張です。
お知らせ
当初はいろいろ問題が指摘された持続化給付金ですが、経済産業省が明らかにした持続化給付金の申請と給付状況によると、7月27日までに、約276万件の中小企業・個人事業者に給付され、給付額は約3.6兆円に達しています。
また、給付済みのうち14日以内に給付された割合は61%、約75万件になっています。
例えば、5月1日に申請された件数は約18万件ですが、その98%には給付が済んでいますが、約0.3%は口座確認作業中で、口座情報に問題がなけれは直ちに振り込まれます。残りの約1.5%には何らかの不備があり、再審査・再度不備修正が必要なものです。
いずれにしても、申請に不備や疑義がなければ、当初の計画通り、概ね2週間で振込みがされるようです。(速報税理9月1日号より)
追伸、経済産業省では持続化給付金の給付についての状況を随時更新しています。
最新の状況は、下記HPをご覧ください。9月1日の状況では「8月28日更新」になっています。
制度の実績等についてはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-info.html
ーコロナ禍の税務署での提出を避けて初めてe-Taxを利用した人には手間取るケースもー
国税庁発表の「令和元年度におけるe-Tax の利用状況等」によると、所得税のe-Tax利用率は6割間近の59.9%、令和2年度から大法人は義務付けられる法人税のe-Tax利用率は87.1%となり、昨年度よりそれぞれ、2ポイン卜、2.8ポイント上昇したことが分かりました。その反面、e-Taxの利用満足度は高水準ではあるものの、7.3ポイントダウンの74.2%でした。(速報税理9月1日号より)
詳しくは、下記HPをご覧ください。
令和元年度におけるe-Taxの利用状況等について
https://www.nta.go.jp/information/release/index.htm#nta
金融庁は今秋にも、代替わりした新旧両方の経営者に対し、企業向け融資の保証を求める「二重保証」について、銀行ごとの情報開示を始めます。後継者候補が事業承継を尻込みする一因となっている二重保証をなくすのが狙いで、各行の取り組みを促し、承継を後押しすることを目指します。
各行の状況を金融庁のホームページなどで一覧できるようにします。
新旧両方の経営者から保証をとった件数と割合、どちらからも保証をとらなかった件数など、( 2020年8月20日、日経新聞より)
事業承継の妨げになっているとされる二重保証について、金融庁が各銀行の状況をまとめて開示するということで、少しはこの問題が進展するのでしょうか?
日本政策金融公庫総合研究所が発表した「2019年度新規開業実態調査」によると、19年度の開業費用の平均値は1,055万円と、調査を開始した1991年以降で最も低くなりました。クラウド型のIT(情報技術)サービスやシェアオフィスを活用して低コストで事業を始めやすい環境が整ってきたことが一因です。
調査は2018年4月から9月の間に日本政策金融公庫国民生活事業が融資した企業のうち、融資時点で開業後1年以内だった8260社にアンケートを実施。2137社からの回答です。19年度の平均は過去最低で、中央値でみても600万円とピークから4割低い水準にまで減り、500万円未満で開業した人の割合は40.1%と過去最高になりました。
開業費用の減少は、起業に必要な費用がかからなくなっている事情があります。シェアオフィスを本社にしたり、クラウド型の業務システムを用いたりすることで初期費用を抑えたり、従業員を雇用する代わりにオンラインでシステム構築などの作業を外注するクラウドソーシングも一般的になってきました。
調査によると開業時の資金調達額の平均は1,237万円とこちらも過去最少です。調達先は「金融機関等からの借入」が平均847万円と68%を占めました。そのほかの内訳では自己資金が262万円、配偶者や親戚からが53万円と続いています。
スタートアップは同公庫などからの融資を受けて創業、その後にベンチャーキャピタル(VC)などから追加の資金調達をして事業を成長させていくのが一般的です。開業資金が少なくなっていることは、借り入れリスクを抑えながら起業できる環境になってきたことを示します。ただ、コロナ禍で資金繰りに困る中小は増えており、起業を後押しする政府系金融の目利き力の重要性は増しています。 (2020年9月1日、日経産業新聞より)
動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」が開設されています。
コロナ対策の納税猶予制度の特集や脱税を摘発する査察官の仕事ぶりなど、あなたの知りたいことが動画で分かりやすく解説されています。一度ご覧になられては如何ですか。
YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
今月の月刊誌はこんな内容です
発想を変えれば道は開ける― 鬼塚喜八郎(アシックス創業者)
特集「緊急資金繰り対策」
経営 | 歴史からひも解くコロナ危機に負けない経営者マインドとは |
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支援策・税務 | 中小企業への資金支援を強化!第2次補正予算のポイント |
トピック | 新しいポイント還元制度「マイナポイント」が始まる |
コラム | マナーを守って、オンライン会議を快適に! |
<納付期限> 9月10日(木) |
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<申告期限など> 9月30日(水) |
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暑中お見舞い申し上げます。
やっと梅雨明けです、蝉の大合唱です。
気象庁は31日、近畿の梅雨明けを発表しました。平年より10日遅い梅雨明けだそうです。
さて、1月号で、今年も何が待っていようとも、リスク管理を徹底し頑張りましょう。と書きましたが、・・・。
約半年が過ぎましたが、未知の「新型コロナウイルス」で世界中が対応に追われています。
最近では日本でも感染者が増えつつあり心配です。
事務所では、3密を避け、消毒、検温(朝夕2回)、パネル設置、窓の開放、手洗い、うがい、マスクなど感染防止に向けて、徹底しています。
まだしばらくは、不自由な生活が続きますが、自然の流れに身を任せ、マイペースで頑張りましょう。
また、熱中症にもお気をつけください。
予防は、「水分補給」と「暑さを避けること」だそうです。
お知らせ
7月号でもお知らせしたとおり、国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2020年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。
おおの会計事務所では、ニュース&トピックスでも「令和2年分の路線価」について情報を提供を、また、ホームページの「港区情報館」では、大阪市港区と大阪市大正区の路線価の時系列抜粋表などを掲載しましたのでお知らせいたします。ぜひご覧ください。
「令和2年分の路線価」
https://oonokaikei.tkcnf.com/news-topics#ttl-202007
新型コロナウイルスの感染拡大により、営業の自粛を余儀なくされた事業者に配慮して持続化給付金が支給されています。個人事業者100万円、法人200万円です。
一方、この持続化給付金制度を悪用し、不正受給しょうと悪だくみを始める者もいるようです。
週刊誌の記事にもによると、節税目的で保有するペーパーカンパニーを使った詐欺師の話や「申請書類の作成を請け負う」という不審な勧誘がSNSなどで増えている。という新聞記事や、コロナ関係ないのに・・・・「持続化給付金」を申請(日本郵便・かんぽ生命の120人など)、この手の記事などが見られます。
不正が発見されたら、受給未遂の場合も含め、厳正に対処すべきである。
不正受給が発覚した場合には、給付金の返還請求は無論のこと、「給付金+3%の延滞金」×20%の罰金を課すとともに法人名簿を公表した上で申請者を告発することとしているが、この程度では生温いのではないか、罰金を倍返しで請求するぐらいのことはするべきである。
(07/15、日本経済新聞、読売新聞、週刊誌フライデー5/29など)
それにしても、「持続化給付金制度は経済産業省が慌てて新設したザル制度で、財務省(国税庁)と連携が取れていないので安心だ。」との詐欺師の談話を、両省はどう感じたのでしょうか。
腹が立ったら、早く仲良くして(悪い奴らを懲らしめて)ネ・・・・です。
不正に受給した場合は、刑法の「詐欺罪」に問われる可能性が極めて高いので、一般人は、詐欺師に騙されないようご注意ください。
「持続化給付金」は国民の大事な血税です。10万円のコロナ給付金も同じです。
5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上減少の事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金の申請が、7月14日(火)より開始されています。
申請の期間は2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象となります。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者が活用できる「業種別支援策リーフレット(9業種)」について、持続化給付金の対象拡大や家賃支援給付金の申請受付開始などを踏まえ、内容が更新されています。
ぜひ、ご一読下さい。
経済産業省/業種別支援策リーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/index.html
7月21日、国税庁ホームページで「令和2年度版暮らしの税情報」等が公表されました。
公表された「令和2年度版 暮らしの税情報」は52ページの分かりやすいパンフレットでその内容(主な目次は)、以下のとおりです。是非、ご覧ください。
○ 税の基礎知識
○ 給与所得者と税
○ 高齢者や障害者と税
○ 暮らしの中の税
○ 不動産と税贈与・相続と税
○ 申告と納税
○ その他
パンフレット「暮らしの税情報(令和2年度版」)(令和2年7月21日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm
今月の月刊誌はこんな内容です
質的大転換がやがては量的大発展を導く―中安閑(元宇部興産会長)
経営 | 家賃支援給付金を活用しよう! |
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金融 | 新規・つなぎ融資、借換えの際の留意点 |
税務 | 助成金や給付金に税金はかかるのか? |
コラム | 「新しい生活様式」でも手洗いの重要性は変わりません |
<納付期限> 8月11日(火) 8月31日(月) |
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<申告期限など> 8月31日(月) |
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梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、いかがお過ごしですか?
さて、今年も前半が終わり、後半の始まりです。
後半も、あまり無理をせず流れに身を任せマイペースで行きましょう。
熱中症にも、ご注意下さい。
お知らせ
新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー
~政府等の企業向け支援策一覧~(令和2年7月1日更新)
TKC南近畿会| TKC地域会| TKCグループ
https://www.tkc.jp/minami-kinki
https://oonokaikei.tkcnf.com/
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2020年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。
全国約32万地点の標準宅地は19年比で1.6%のプラスとなり5年連続で上昇です。訪日外国人(インバウンド)客の増加や都市部の再開発が上昇をけん引しました。
足元では新型コロナウイルスの影響によりインバウンドが激減し、経済活動の停滞で不動産売買が減少しています。国税庁は、今後の地価の推移によっては路線価の減額修正を可能にする措置を導入する方針です。
なお、全国の国税局及び税務署の窓口でもパソコンで路線価図等を閲覧できます。
令和2年分の路線価等について
路線価図等ホームページ
https://www.rosenka.nta.go.jp/
おおの会計事務所では、ニュース&トピックスでも「令和2年分の路線価」についての情報を、また、ホームページの「港区情報館」では、大阪市港区と大阪市大正区の路線価の時系列抜粋表などを近日中に掲載して行きます。ぜひご覧ください。
令和2年7月10日(金)から、全国の法務局において、自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まります。
昨年1月13日には、自筆証書遺言の財産目録をパソコンなどで作成できる改正が施行されています。
今回はこれに加え、失くしたり、保管場所を忘れたりなどのデメリット無くすために、法務局で保管する制度が施行されます。これからは、少しは安心ですね。
詳しくは下記HPをご覧ください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
国税庁は6月26日、「令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」を公表しました。元年分の所得税等の確定申告書の提出人員は2,204万1,000人(前年比0.8%減)でした。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限を令和2年4月16日まで延長したことに伴い、元年分の申告状況については令和2年4月末日までに提出された申告書の情報としています(平成30年分以前は翌年3月末日まで)。
申告書の提出人員2,204万1,000人のうち、申告納税額のある者は630万人(前年比1.3%減)、所得金額は41兆6,140億円(同1.2%減)、申告納税額は3兆2,176億円(同2.0%減)といずれも減少です。
令和元年10月の消費税率の引上げ及び軽減税率制度の導入後初めての申告となった今回は、個人事業者の消費税の申告件数は111万4,000件(同1.8%減)と減少しましたが、申告納税額は6,062億円(同2.2%増)と増加し、消費税が導入された平成元年分以降最高額となりました。
1.e-Taxの利用率大幅増加
自宅等からe-Taxで申告書を提出した者は、税理士の代理送信も含め、所得税等で630万2,000人(前年比16.2%増)、贈与税で20万3,000人(同5.0%増)と増加です。
2.贈与税の申告人員、納税額は減少
贈与税の申告人員は48万8,000人(前年比1.2%減)で、平成27年をピークに4年連続で減少。そのうち申告納税額がある者は35万5,000人(同1.4%減)、申告納税額は2,500億円(同10.3%減)といずれも減少です。
詳しくは、下記HPをごらん下さい。
• 令和元年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
BCP 策定企業は16.6 %、低水準ながらも増加傾向
~ 事業継続におけるリスクに「感染症」を想定する企業が急増~
地震や台風、豪雨などの自然災害や、新型コロナウイルスをはじめとした感染症などのリスクに直面するなか、企業には事業資産への影響を最小限にとどめ、事業の継続や早期の復旧が求められています。
帝国データバンクは、事業継続計画(BCP)に対する企業の見解について調査を実施しました。
調査期間は2020年5月18日~ 31日、調査対象は全国2万3,675社で、有効回答企業数は1万1,979社(回答率50.6%)。なお、事業継続計画(BCP)に関する調査は、2016年6月以降、毎年実施し、今回で5回目です。
調査結果の詳細は、下記HPのPDFをご確認ください
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p200606.pdf
6月11日、国税庁のHPにて令和元年度査察の概要がアップされました。
平成30年度と比べますと着手件数は166件から150件へ、告発件数は121件から116件となっていますが、告発率は70.3%と約4ポイント上昇です。
国税庁が積極的に取り組んだ重点事案として、消費税受還付事案11件、無申告ほ脱事案27件、国際事案25件を告発しています。過去5年で最多となりました。
不正資金の隠匿場所、税目別告発事案、告発が多かった業種など、詳細は、下記HPをご覧下さい。
令和元年度査察の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sasatsu/r01_sasatsu.pdf
今月の月刊誌はこんな内容です
-いかなる逆境・悲運に遭遇しても希望さえ失わなければまったく消えてしまうものではない- 市村清(リコー三愛グループ創始者)
特集 | 「緊急資金繰り対策」 |
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税務 | 納税猶予の特例を活用して手元資金を確保する! |
労務 | 雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする! |
経営 | 事業継続・再起のための持続化給付金の活用と申請方法 |
コラム | こんなときだからこそストレスや不安感に気をつけましょう! |
<納付期限> 7月10日(金) |
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<申告期限など> 7月15日(水) 7月31日(金) |
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少し蒸し暑くなって来たと思ったら、いよいよ梅雨の季節ですね。
九州南部では、梅雨入りをしたようです。
じめっとした日が続くと思われますので、より体調管理には十分にご留意ください。
さて、5月27日(水)やっとマスクではなく、1人10万円の「特別定額給付金」の封筒が届きました。
・・・・少し複雑な心境です。
というのも、遣い方を決めかねているからです。
(元々、10万円の出どころは自分達が納めた税金だが、・・・・コロナ終息後の増税を考えると、ですよネ)
まず、希望しないか受け取るべきか、もし受取った場合は、寄付するか、受取ってお店などでパーと遣って売上に貢献するか・・・・、判断に迷っています。
申請締切日は、8月25日です。
皆さんはどうされるのでしょうか?
今年も国、税理士会の施策に合わせ「クールビズ」を5月1日から実施しています。
事務所内ではノーネクタイになりますが、よろしくお願い致しします。
お知らせ
今月のお知らせも、5月と同じく「新型コロナウイルス」に関する情報発信からスタートです。
では、ご覧ください。
また、TKC全国会所属の会計事務所の情報もご覧ください。
日本全国を①国の省庁別と、②地域の都道府県別、各市町村別、また③金融機関別にまで検索出来るわが国最大級の情報サイトです。(同じ情報です)
是非一度、ご覧ください。
新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー~政府等の企業向け支援策一覧~(令和2年5月29日更新)
TKC南近畿会| TKC地域会| TKCグループ
https://www.tkc.jp/minami-kinki
https://oonokaikei.tkcnf.com/
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新が行われています。
詳細は、下記HPをご覧ください。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
金融庁では、新型コロナウイルス感染症について、債務の条件変更・新規融資など、事業者の実情に応じた万全の対応を金融機関に要請し、事業者への資金繰り支援の促進を当面の検査・監督の最重点事項として、特別ヒアリング等で、金融機関の取組状況を確認すると共に確認できた金融機関の取組みのうち、他の金融機関の参考となる事例について、随時公表しています。ご参考にしてください。
詳細は、下記HPです。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html#07
金融機関の対応事例
PDF 新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例(変更箇所下線付き)
5月22日(金)法務省から【新型コロナウイルス感染症関連】賃貸借契約に関する民事上のルールが公表されました。新聞などで大まかな情報は掴んでいらっしゃると思いますが、影響を受けていらっしゃる皆様は一度、ご覧ください。
詳細は、下記HPです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html
賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる令和2年分の路線価図等の閲覧が、7月1日(水)11時から利用予定だそうです。
インターネットでも、税務署のパソコンでも閲覧出来ます。
興味のある方は、こちらをご覧下さい。
路線価図・評価倍率表ホームページ
https://www.rosenka.nta.go.jp/
令和2年分の路線価図等の公開予定日について
5月に「平成30年度分会社標本調査結果の掲載について」が公表されました。
毎年4月ですので、今年は若干遅めの発表です。
この調査は、一言で言えば、法人企業の実態調査結果のことです。
実態を明らかにし、併せて税収の見積り、税制改正の参考などの基礎資料を目的にしているものです。
もちろん、税務調査にも利用されると思われます。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に終了した各事業年度を対象に、令和元年7月31日現在で取りまとめたもので、サンプルは約186 万社。(母集団数約274万社)です。
経営 | 特集「緊急資金繰り対策」 毎月の支払いに優先順位を付け必要資金を確保する準備を! |
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税務 | 想定外の業績悪化で役員給与を減額せざるを得ないとき |
コラム | チャレンジする心 |
<納付期限> 6月10日(水) 6月15日(月) |
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<申告期限など> 6月30日(火) |
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テレビでは連日「新型コロナウィルス」の話ばかりです・・・・。
4日には「緊急事態宣言」が延長され、5月31日までと決まりました。
「コロナの時代の新たな日常を1日も早く作り上げなければならない」と強調、長期戦です。当分はこの状況が続きます・・・・。
当初、ノーベル賞を受けられた山中教授が1年か、1年半以上の期間は必要でしょう、と言っていた話を思い出しました。
経済活動や生活環境もかなり変化し、影響が過去最大になるのは、残念ながら避けられないものとなりました。
覚悟を決めて、向き合い、付き合って行きましょう。
さて、桜が終わり、つつじの花が目をなごませてくれている今日この頃です。
「新たな日常」の中にも、自然は変わらず季節感を感じさせてくれる日常が有ります。
季節感を忘れず、新たな日々を暮らしていきたいと思っています・・・・。
お知らせです!
☆5月7日、「新型コロナウイルス」対応・対策の第3回目の情報をメール、FAXで発信しました。
ご覧ください。
特別定額給付金(1人当たり10万円)について |
「クールビズ」実施に関するご案内
今年も国、税理士会の施策に合わせ「クールビズ」を5月1日(金)から実施いたしたくご案内申し上げます。
事務所内ではノーネクタイになりますが、よろしくお願い致しします。
☆ 今週の「お知らせ」は、特別に1~3までは「新型コロナウイルス」に関する情報発信をしているサイトの情報です
最近は、多くのサイトで情報発信していますが、一度ご覧下さい。
TKC全国会や南近畿会そして事務所の宣伝になりますが、日本全国を国と地域の都道府県別、各市町村別、また金融機関別にまで検索出来るわが国最大級の情報サイトです。(同じ情報です)
是非一度、ご覧ください。
新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー~政府等の企業向け支援策一覧~(令和2年5月2日更新)
TKC南近畿会| TKC地域会| TKCグループ
https://www.tkc.jp/minami-kinki
https://oonokaikei.tkcnf.com/
新聞社のウェブサイトでは、新型コロナウイルスに関するニュースや情報がまとめられた特集ページが開設されています。
このページでは、そのうち主なものを取り上げて紹介しています。
目次
詳細は、下記HPをご覧ください。
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bFwoadcYe3iqhGaR
東京弁護士会中小企業法律支援センターでは、新型コロナウイルス対策のための中小企業・小規模事業者向けのQ&Aと各種有益情報に関するリンク集が作成されています。
詳細は、下記HPをご覧ください。
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bFnradcEkD7bwza6
新型コロナウイルス対策のための中小企業・小規模事業者向けのQ&Aです。
・Q&A
新型コロナウイルスで困っている中小企業・小規模事業者への有益な情報サイトです。
・有益情報リンク集
国の新型コロナウイルス感染拡大対策のための25兆6914億円の補正予算が4月30日、参議院本会議で成立しました。経済産業省は5月1日から中小企業や個人事業者向けの持続化給付金の申請のためのサイトを開設し受け付け、最速で5月8日に支給します。
持続化給付金はひと月で前年同月比50%以上の売上減があった場合、中小企業に最大200万円、個人事業者には100万円を給付します。2019年(法人は前事業年度)の確定申告書類、売上減となった月の売上台帳などの写し、通帳の写し、個人事業者は身分証明書の写しが必要となる。サイトで必要事項を記入し、書類データをアップロードする。細かな文字が読み取れれば、書類は写真でも受け付けます。
詳細な内容につきましては、下記HPをご覧ください。
上記1のHPでも、持続化給付金や申請のための情報がアップされています。
https://oonokaikei.tkcnf.com/
2025 年までに、平均引退年齢の70歳を超える中小企業の経営者が約245万人のうち半数の約127万人が後継者未定と見込まれるようです。このような現状を踏まえ、中小企業の廃業に伴う経営資源の散逸・喪失を防ぐベぐ中小企業庁は3月31日、後継者不在の中小企業の事業を社外の第三者がM&Aにより引き継ぐ"中小M&A”を更に促進するため、平成27年3月策定の「事業引継ぎガイドライン」を全面改訂し、「中小M&Aガイドライン」を公表しました。
このガイドラインは、大きく分けて、「後継者不在の中小企業向けの手引き」と「支援機関向けの基本事項」の2 部構成になっています。前者では、 中小企業に求められる基本姿勢に加え、”中小M&A”の具体的な事例18 件や、「中小M&Aフロー図」に沿った実務的なM&Aの進め方や手続の流れなどが示されています。
詳細な内容につきましては、下記HPをご覧ください。
「中小M&Aガイドライン」を策定しました
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html
☆ 4月16(木)までに申告された方の振替納税は、下記のとおりです。
申告所得税:令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税:令和2年5月19日(火)
☆ 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
申告・納付期限の期限延長手続については、下記HPをご覧ください。
〇申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/708KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
〇法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
経営 | ”経営者保証のない融資”に向けた3つのポイント |
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会計 | 月次決算の役割 |
改正民法 | 売掛金の時効が2年から5年に長期化します! |
コラム | あなたの身体の不調”スマホ首”が原因かも?! |
<納付期限> 5月11日(月) 6月1日(月) |
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<申告期限など> 6月1日(月) |
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春らしい暖かい季節となりましたね・・・・。
大阪管区気象台は23日、大阪で桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。平年より5日早く、2019年より4日早い。満開は3月末ごろになるそうです。
新型コロナウイルスへの感染防止のため、例年実施していた「西の丸庭園での夜間の桜のライトアップ」と出店での飲食提供を今年は中止しています。
また、造幣局の「桜の通り抜け」も開催中止が決まっています。
さて、世界では新聞・テレビなど毎日新型コロナウイルスの話題ばかりです。
この時期は、感染拡大防止でどの国も地方も必死です。
私達も、危機意識を持って出来る範囲で協力し、この難局を乗り切りましょう。
当分の間は、我慢が必要ですが必ず終わりは来ます。朝の来ない夜はないですから・・・・。
政府の対策が順次出てきています。詳しくは、当ホームページなどで情報を確認し頑張りましょう。
確定申告の方も、おかげさまで無事に終わりました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
お知らせです!
☆ 「令和2年度税制改正」小冊子配布のお知らせ
「令和2年度税制改正勉強会」残念ですが中止のご連絡を3月11日にさせていただきましたが、上記、小冊子を19日付で発送させていただきました。
添付資料も2種類入れていますので、小冊子同様、分からないことがありましたら、大野又は担当者までご連絡ください。
☆「書面添付企業」の「意見聴取」に行ってきました
2月27日、「書面添付企業」の「意見聴取」で担当者と二人で税務署に行ってきました。調査官が病休で代わりに「統括官」が対応です。
1年間で、税務調査以外の「意見聴取」は何件か有りますが、今回は新型コロナウイルスの問題が始まって依頼、初めての経験です。確定申告の時期だけに署内はほとんどの方がマスク姿です。
10年ほど調査のない会社で、状況確認も含め、現況を調べたかったのでしょう。
いつものように、会社の歴史や概況からはじめ、組織、人員、業務内容、取引先など、一通りの確認が終わり、個別的な質問に移り、この間約70 分弱程度でしょうか。
これで「税務調査が終了」か、または「税務調査に移行」するか、4月以降に連絡しますということで、署を後にしました。
これで、終わってくれればお互いにありがたいのですが。
※.書面添付制度とは・・・・、顧問先の税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
2020年度予算は、27日の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立しました。
一般会計の歳出総額は19年度当初に比べ1.2%増の102兆6580億円で、8年連続で過去最大を更新です。
今年に入り感染拡大した新型コロナウイルス感染症への対策費用は含まれていません。
政府は20 年度予算の成立を受け、新型コロナに対応する経済対策を盛り込んだ20年度補正予算案の編成に着手します。
一般会計の歳出総額が100兆円を超えるのは2年連続で、総額の35%を占める医療・年金などの社会保障費が5.1%増えて35兆8608億円となり全体を押し上げました。
高齢化に伴う社会保障費の自然増のほか、19年10月の消費税増税の税収分を活用する教育無償化や低年金者の支援給付金などが加わった結果です。
相変わらず、予算の約3分の1は借金で賄います。
新型コロナへの対応では既に緊急対応策の財源として19年度予算の予備費から約2800億円を使いました。
今後策定する経済対策にはまず20年度予算の予備費を充て、これから策定する20年度補正予算とあわせて財源とします。
令和2年度税制改正法案(正式には、所得税法等の一部を改正する法律案)は、27 日の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立しました。
内容は、当ホームページの1月号をご覧ください。
https://oonokaikei.tkcnf.com/info-communication2020#ttl-202001
詳細な内容につきましては、下記HPをご覧ください。
所得税法等の一部を改正する法律案- 概要
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/st020131g.htm
4月1日から企業の働き方改革などに関する新制度がスタートし労働者の環境整備が進む一方、一部の食料品などが値上げされます。新型コロナウイルスの感染が広がる中、制度変更が経済活動や家計に想定以上の悪影響を与える恐れもあり注意が必要です。
〇暮らし
・後期高齢者医療の保険料水準を引き上げ
・国民年金の保険料を月130円引上げ付き16,540円に
・医療サービスの診療報酬0.55%引き上げ
・子育て世帯などを対象に私立高の授業料を実質無償化
・改正健康増進法の全面施行で屋内は原則禁煙に
・味の素、マルハニチロ、コカ・コーラ、明治乳業、日清オイリオグループなど、様々な食品・飲料がそれぞれ1日から値上げ
・郵貯銀行が扱う貯金の預入限度額が2倍の2600万円になる
〇制度
・「同一労働同一賃金」が開始
・4月から残業が年、単月とも制限される。違反した場合、事業者に罰金などが科される
・改正民法施行で一定の根保証は無効に、約款への同意が法的な契約に
〇企業
・大手電力が送電部門を分離
・日本製鉄が子会社の日鉄日新製鋼を吸収合併
3月19日に、令和2年の地価(1月1日時点)が公示されました。
全国平均では、全用途平均は5年連続、住宅地は3年連続、商業地は1.4%のプラスと5年連続で上昇し、いずれも上昇基調を強めています。
東京・大阪・名古屋の三大都市圏をみると、全用途平均・住宅地・商業地いずれも各圏域で上昇が継続しています。
地方圏をみると、全用途平均・住宅地は2年連続、商業地は3年連続で上昇し、上昇基調を強めています。
地方圏のうち、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では上昇基調を更に強めており、地方四市を除くその他の地域でも、全用途平均・商業地は平成4年以来28年ぶりに上昇、住宅地は平成8年から続いた下落から横ばいとなるなど、地価の回復傾向が全国的に広がっています。
ただ、訪日客の増加や都市の再開発がけん引する構図で、新型コロナウイルスの経済への打撃が長引けば影響は避けられません。
住宅地は堅調な雇用や超低金利に支えられ、0.8%上昇、商業地は3.1%上昇となり、それぞれ前年より伸び幅が拡大です。
商業地は東京、大阪、名古屋の三大都市圏では5.4%のプラスとなりました。企業が人材獲得のため、ゆとりのあるオフィスや通勤時間を減らせるサテライトオフィスを確保する動きなどが影響しました。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
【3月27日】平成30年の地価が公示されました
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_007390.html
近日中に、詳細を「ニュース&トピックス」でもアップの予定です。こちらも、ヨロシクです。
4月は「固定資産課税台帳の縦覧期間」です。
固定資産税の縦覧制度とは、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
大阪市の場合、今年の縦覧期間は、4月1日(水)から4月30日(木)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前9時から午後5時30分(金曜日は午後7時)までです。
縦覧には土地・家屋の所有者であることの確認のため、本人確認ができるもの(運転免許証など)または市税事務所から送付する納税通知書が必要です(代理人の場合は委任状が必要です)。
縦覧場所は、所有している土地・家屋の所在する区を担当する市税事務所の固定資産税(土地・家屋)係です。
市役所・区役所・区役所出張所・船場法人市税事務所では縦覧できません。
※.詳しくは、下記の大阪市のHPをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000425551.html
☆ 申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されています
政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されています。
申告・納付等の期限を延長する主な手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
〇申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
〇期限延長の対象となる主な手続について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
☆ 振替納税をご利用の方へ~期限延長後の振替納付日です
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)に係る申告・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことに伴い、延長することとしていた振替納税の振替日は次のとおりとなりました。
・所得税及び復興特別所得税
令和2年5月15日(金)
・消費税及び地方消費税(個人事業者)
令和2年5月19日(火)
振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
〇(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
今月の月刊誌はこんな内容です
経営 | 進むべき方向をわかりやすく示す |
---|---|
税制改正 | 生産性向上や先進的設備への投資を後押しする税制 |
労務 | 残業には「36協定」が必要です |
コラム | ”ゴースト血管“は健康の敵!すぐにでも始めたい楽々解消法 |
<納付期限> 4月10日(火) 4月16日(木) |
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<申告期限など> 4月16日(木) 4月30日(火) |
※.新型コロナウイルス感染症の影響で期限内申告が難しい法人は、国税通則法の「個別指定」等で申告期限を延長できます。法人事業税も別途申請が必要、法人住民税の延長は申請不要です。 |
暖かくなったり、また寒くなったりと、一進一退の繰り返しですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
現在、世界中で新型コロナウイルスの感染拡大の防止に努めていますが、早急に収束しそうにありません。
国の初期対応のまずさや油断があったのでしょうか、危機管理や情報収集能力の高さやスピードにも問題がありそうです。
感染拡大防止のため、小中高校などへの一斉休校や大規模イベント自粛要請など国を挙げての対応をしていますが、生活のさまざまな場面で影響が広がって来ました。
私達も、落ち着いて出来る範囲で感染の防止・縮小に努めたいと思います。
さて、関西では奈良東大寺のお水取りの行事が終わらないと春は来ないと言われます。
奈良時代(752年)からの行事で、3月1日に本行入りし15日が満行です。
もう春がそこまで来ています・・・・。
確定申告の方も、おかげさまで順調に進んでいます。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
お知らせ
☆ 「令和2年度税制改正勉強会」のお知らせ!
毎年恒例の「税制改正勉強会」を
令和2年3月25日(水)午後2時から4時まで、港区民センターにて行います。
税制改正により「企業・個人」にどのような影響が及ぶのか、ポイントをお話いたします。
また、昨年10月1日より消費税の増税が行われています。約3ヶ月が経過しましたが、電話での問合せが多い項目や注意点なども若干お話したいと思います。
一緒に勉強しましょう
ご参加お待ち致しております。
■令和元年分確定申告の「申告書の受付期間」は、次のとおりです。
■令和元年分確定申告に係る「納期限」は、次のとおりです。
■振替納税をご利用の場合の「振替日」は、次のとおりです。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
〇申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和元年分確定申告特集ページ」が国税庁ホームページに開設されています。
特集ページでは、更に進化したスマートフォンによる申告の情報や消費税確定申告書の作成手順など、確定申告に役立つ各種情報や動画が掲載されています。
また、令和2年1月31日に、スマートフォンからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスも開始されています。
詳細は、下記HPをご覧ください
2月28日、一般会計の総額が過去最大の102兆円余りとなる新年度予算案は衆議院本会議で自民・公明両党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。予算案は憲法の規定により、参院送付後30日で自然成立するため、19年度内の成立が確定しました。
予算案の一般会計の歳出総額は19年度当初予算より1.2%増の102 兆6580億円で、当初予算では2年連続で100兆円を突破した。医療・年金などの社会保障費が5.1%増となり、全体を押し上げています。
新規国債の発行額は0.3%減の32兆5562億円となり、首相は施政方針演説で新規国債発行額が「8年連続で減額」と説明したが、衆院予算委で「当初予算ベースだ」と修正しました。年度の収支が確定する決算では複数年度で増加しています。
補正予算と合わせれば事実上増加しており、最近の首相は、自分に都合の良い言葉だけを遣い、誠意が感じられません。素人にはわからないだろうと、思っているのでしょうか。
騙されないように気を付けなければ・・・・。
何事も事実確認がスタートです。
財務省によりますと、新年度、令和2年度の「国民負担率」は、消費税率が引き上げられた影響などで44.6 %となり、過去最高となる見通しです。
「国民負担率」は、個人や企業の所得に占める税金や社会保険料の負担の割合を示し、公的な負担の重さを国際比較する際の指標のひとつにもなります。
これは、消費税率の引き上げによる税金の負担の増加が年間を通じて影響するほか、所得税を計算する際の「給与所得控除」などの金額がことしから見直され、所得が高い会社員などの負担が増えることが要因です。
国民負担率は昭和45年度には24.3%でしたが、年金や健康保険などの社会保険料の増加や消費税率の引き上げなどを背景に上昇が続いていて、40 %を超えるのは7年連続です。
主要国ではフランスの68.2%を筆頭に欧州の国民負担率が高く、日本はまだ相対的に低いようです。
国民負担率の内訳は、国税と地方税を合わせた税の負担率が前年度比で0.8ポイント増の26.5%となる見込みです。
消費税率が10%に上がり、特に国税の負担率が0.7ポイント増の16.4%となります。
一方、税金と社会保険料などのほか、国の財政赤字も加えた「潜在的な国民負担率」は49.9%と、今年度を0.8ポイント上回り3年連続で増加する見通しです。
(以上、2月27日。読売・日本経済・毎日新聞・NHK 他参照)
興味のある方は、下記HPをご覧ください
国民負担率
https://www.mof.go.jp/budget/topics/futanritsu/index.htm
https://www.mof.go.jp/budget/topics/futanritsu/20200226.html
資料
国民負担率の推移(対国民所得比)
国民負担率の国際比較
国民負担率の国際比較
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内
新型コロナウイルスによる中小企業・小規模企業への影響を緩和するため、関係省庁等からセーフティネット保証・貸付等の施策が発表されています。
以下のホームページに新たな対応が日々更新されますので、内容をご確認いただき、ご活用ください。
詳細につきましては、下記URLをご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/246/00000000/korona_0226.pdf
問合せ:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ
TEL:06-6210-9508 E-mail:kinyu@gbox.pref.osaka.lg.jp
今月の月刊誌はこんな内容です
会計 | 決算日までに確認しておくべき事項 |
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改正民法 | 4月1日から不動産賃貸契約のルールが見直されます |
労務 | 労働時間・休日は労基法に対応していますか? |
コラム | 「まず基礎を固めよ」と説いた"近代日本医学の父"北里柴三郎 |
<納付期限> 3月10日(月) 4月16日(木) |
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<申告期限など> 3月16日(月) 3月31日(火) 4月16日(木) |
|
暖冬だな・・・・思っていたら、ここ4~5日はさすがに本格的な寒さがやって来たようで、余部鉄橋やカニなどで有名な香美町では、今年初めての広範囲の積雪のニュースが流れていました。
中国で発生した新型肺炎の広がりが日本や世界に影響し始めて来ました。
日本でも、新型肺炎の対策本部を立ち上げたようで、1日から外国人の一部の入国を拒否するとの発表がありました。
各国が早めの対応で、想定外を想定し、影響が最小限になるよう防いでほしいと念じています。
さて、2月に入り確定申告(所得税・消費税・贈与税)に向けて慌ただしくなってきました。
個人の確定申告は事務所にとっても、一年間の業務の締めとして重要な意味を持っています。
ミスのない業務はもちろん、税務調査も無い、あっても問題のない申告にしたい、それが当事務所の願いです。
税理士法33条2の「書面添付制度」で税務調査の無い、あっても問題のない申告にしませんか?
※.書面添付制度とは・・・顧問先の税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
最近は、書面添付制度をしていれば、金利面で優遇する金融機関も増えているようです。
お知らせ
☆ 租税教室に行ってきました!
令和2年1月30日(木)午後より大正中央中学校にて、租税教室の一環で3年生の授業でお手伝いに行ってきました。
当日、待合室でその日の授業の予習ページに目を通していると、公民担当の寺井先生が来られ一緒に3年2組の教室へ。いよいよ午後1:30~からの授業開始です。それと昨年とは違い教室にはアシスタントの先生がもう一人付いてフォローに回られていました。
公民の授業で、「財政と租税」の中の租税について先生の授業が始まります。
最初に自己紹介があり、港区で会計事務所をしていること、そして授業中でも質問があれば何でも遠慮なく聞いてくださいと言い、授業が始まりました。
テーマにより1クラス約40名が3~6名のグループに分かれ、先生の質問とそれに対する回答をグループ毎に勉強して行きます。
テーマは、「(課税の)公平について」です。
高速道路1キロメートル作るのにかかる費用の問題から始まり、その費用は個人負担では無理で皆が税金を負担し、国や地方公共団体などが予算措置をして作っていること。
次に、税金の「公平な負担」について4,000万円、1,000万円、300万円の収入のある人それぞれがどのように税金を負担すれば皆が公平と感じられるか、定額課税、定率課税、累進課税などが話し合われ、それぞれ負担者側(納税者)と徴収側(国など)の視点から、それぞれグループ毎に話し合いそして各グループの中から発表させる形式で授業が進められ、それを3年2組、3年1組という順序で50分授業を2クラス担当させてもらい終了は午後3:20でした。
私は、アシスタントの先生と共に各授業中グループ毎に質問や分からない事がないかフォローに回りました。
皆さん、積極的で手を挙げられる生徒さんも多く結構忙しかったです。
そして、最後にまとめと言うか「(課税の)公平について」話をしました。中学生の皆さんには正確ではないが「満足ではないが、しぶしぶでも皆が納得できること」が公平ではないでしょうか、という言葉をを伝えました。
そして、最後に「国の借金」が、一般会計税収の15年分有り、君たちとその子供も負担する話、また今年の10月から増税の消費税についての話をして、今後、日本は急激な高齢化社会に入り30年後の2050年には、10人のうち4人が高齢者(65歳以上)になること、それに伴い社会保障費の増加が財政を圧迫し、世界を見れば所得税や法人税のような直接税でなく消費税が中心(25%のデンマークやスウェーデン)の世界になって来ること、そして税率も15%なるのもそう遠くないでしょう。
というような話をして終了しました。
生徒さん達の為に何かのお手伝いが出来ればと思い引き受けましたが、私自身ももう一度、「財政と租税」について非常に勉強になりまた楽しかったです。
大正中央中学校の3年生の皆さんありがとうございました。
また、どこかで会える日を楽しみにしています。
☆「令和2年度税制改正勉強会」のお知らせ!
毎年恒例の「税制改正勉強会」を
令和2年3月25日(水)午後2時から4時まで、港区民センターにて行います。
税制改正により「企業・個人」にどのような影響が及ぶのか、ポイントをお話いたします。
また、昨年10月1日より消費税の増税が行われています。約3ヶ月が経過しましたが、電話での問合せが多い項目や注意点なども若干お話したいと思います。
一緒に勉強しましょう
ご参加お待ち致しております。
1月号でもお知らせしましたが、政府は1月20日から始まっている通常国会に予算案と関連法案を提出し、年度内成立をめざします。
その前に、2019年度の補正予算案の審議が行われ、30日の参院本会議で、自民、公明、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立しました。補正予算の総額は4兆4722億円。
与党は2月3日から20年度予算案の実質審議に入り、3月末までの成立を目指します。
野党の「桜を見る会」をめぐる話も大切ですが、今回は、この補正予算についてのお話しです。
詳細は、下記HPをご覧ください
確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和元年分確定申告特集ページ」が国税庁ホームページに開設されました。
特集ページでは、更に進化したスマートフォンによる申告の情報や消費税確定申告書の作成手順など、確定申告に役立つ各種情報や動画を掲載しています。
また、令和2年1月31日に、スマートフォンからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始します。
詳細は、下記HPをご覧ください
総務省がふるさと納税制度から大阪府泉佐野市を除外した決定は違法だとして同市が取り消しを求めた訴訟で、大阪高裁は30日、請求を棄却し国勝訴の判決を言い渡しました。多額の寄付集めの是非を巡る国と自治体の対立で初の司法判断です。
ふるさと納税は2019年6月の改正地方税法の施行により、参加できる自治体を総務省が指定する制度に移行。返礼品も寄付額の3割以下の地場産品に限定されました。同市は法施行前にこの基準を超す返礼品で多額の寄付を集めたとし、他の3市町とともに新制度へ参加を拒否されました。
総務省は法施行前から返礼品の抑制を通知で求めたが、泉佐野市は従わなかった。
裁判では法規制前の実態を根拠に同市を除外した判断の是非が争点となりました。
裁判長は判決理由で「泉佐野市の返礼品は突出して極端」と指摘し、総務省について「裁量権の行使に逸脱乱用はない」とし、制度からの同市の除外も「過去に遡り法的地位を喪失、変更されたことにはならない」と判断しました。
千代松大耕市長は「全く受け入れがたい」と述べ、最高裁に上告すると明言。
高市早苗総務相は「総務省の主張が認められた。今後も制度の健全な発展に向けて取り組んでいく」とのコメントを発表しました。
何はともあれ、両者共、寄付の本質、ふるさと納税の本質に戻って考えましょう
良ければ、過去のこちらのブログもご覧ください・・・・。
2019年に全国で休廃業・解散した企業(以下、休廃業企業)は4万3,348件(前年比7.2%減)で、2年ぶりに減少しました。11年ぶりに前年を上回った企業倒産(8,383件、前年比1.8%増)とは対照的な結果となりました。休廃業・解散と企業倒産の合計は5万1,731件で、全企業358万9,000 社の1.4%が2019年に市場から撤退・消滅したことになります。
休廃業企業の代表者の約4割が70代で、60代以上でみると8割(構成比83.5%)を超えます。
産業別では、建設業が7,027件(前年比22.6%減)と大きく減少しました。
業歴別では、10年未満が2019年の休廃業企業の27.4%を占め、構成比は前年(26.4%)より1.0ポイント増加です。
創業支援だけでなく、創業後の支援も必要なことが数字で裏付けされたようです。
興味のある方は、下記HPをご覧ください
東商リサーチ、2019年「休廃業・解散企業」動向調査
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bDa3adaotgctaaaH
これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります。
詳しくは下記HPをご参照ください。
今月の月刊誌はこんな内容です
経営 | 社長の想い(経営理念)を経営方針に落とし込む! |
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経営 | 「金融検査マニュアル」廃止で中小企業の融資環境が変わる! |
税務 | 所得税確定申告の注意点 |
コラム | “お賽銭”“お年玉”こんなところまでキャッシュレス |
<納付期限> 2月10日(月) |
①給与から天引きの特別徴収 ②自分で納める普通徴収 の2つの方法があります。 |
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<申告期限など> 3月2日(月) |
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新年明けましておめでとうございます
令和2年(2020)年も皆様方にとりまして、健康で、素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
さて日本の今年最大のイベントは、32兆円の経済効果が見込まれている東京オリンピック・パラリンピックが開催されることではないでしょうか。前回の1964年に見た東京五輪の思い出がよみがえります。
また、2月23日(日)は令和初の天皇誕生日となります。
世界では1月に台湾の総統選、11月には、トランプ大統領が再選を目指します。
今年も何が待っていようとも、リスク管理を徹底し、頑張りましょう。
当事務所は、今年も、企業経営のサポート役として、全員で精一杯のお手伝いをさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い申し上げます
令和2年元旦
おおの会計事務所
代表・税理士 大野雅行
お知らせ
☆「令和2年度税制改正勉強会」のお知らせ!
毎年恒例の「税制改正勉強会」を
令和2年3月25日(水)午後2時から4時まで、港区民センターにて行います。
税制改正により「企業・個人」にどのような影響が及ぶのか、ポイントをお話いたします。
また、昨年10月1日より消費税の増税が行われています、約3ヶ月が経過しましたが、電話での問合せが多い項目や注意点なども若干お話したいと思います。
一緒に勉強しましょう
ご参加お待ち致しております。
政府与党(自民党・公明党)は「令和2年度税制改正大綱」を決定、同20日財務省は、「令和2年度の税制改正大綱」が閣議決定されたことを公表しました。
ここでは、「令和2年度税制改正の大綱」のポイントを簡単にご紹介します。
個人所得課税
詳しくは下記HPをご覧ください
令和2年度税制改正の大綱の概要
https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
先月20日に、政府は2020年度予算案を閣議決定しました。令和初となった予算編成で2020年度予算案はどんな内容になったのでしょうか。
一般会計の歳出総額は19年度当初より1.2%増の102兆6580億円で、当初予算では2年連続で100兆円を突破しましたた。医療・年金などの社会保障費は5.1%増となり、全体を押し上げます。消費税の増税で税収は過去最高を見込むものの、歳出を賄うにはほど遠く、借金頼みの財政運営が続きます。
歳出が膨らむ最大の要因は、総額の35%を占める医療や年金などの社会保障費で19年度当初に比べ1兆7302億円増の35兆8608億円に達します。高齢化に伴う社会保障費の自然増は4111億円で、消費増税の税収分を活用する教育無償化や低年金者の支援給付金など社会保障の充実に1.7兆円を使います。
公共事業関係費は0.8%減の6兆8571億円。20年度は相次ぐ自然災害を受けて18年度から3年間で講じてきた緊急対策の最終年度となります。前の年より16%増えた19年度に続き、高水準を維持です。
昨年10月の消費増税に対応する景気下支えの臨時対策には1兆7788億円を費やします。財務省は19年度のやり方を踏襲し、通常分の歳出とは別枠で「臨時・特別の措置」として計上しました。19年度の2兆280億円より見かけ上は少ないが、経済対策を裏付ける19年度補正予算案にも関連費を積んでいます。
財政健全化の指標として注目される一般会計の基礎的財政収支は、予算案では9兆2047億円の赤字となり、2019年度当初予算での9兆1523億円の赤字から、524億円収支が悪化し約9.2兆円の赤字となります。
基礎的財政収支とは、今年の政策的経費を今年の税収でどれだけ賄えたかを意味し、定義により、公債金以外の歳入から国債費以外の歳出を差し引いた収支をいいます。
政府は1月20日に召集する通常国会に予算案と関連法案を提出し、年度内成立をめざします。
詳細は、下記HPをご覧ください
令和2年度予算政府案(財務省)
ご参考に、より詳しくは
https://news.yahoo.co.jp/byline/takerodoi/20191220-00155647/
国税庁は昨年12月19日、平成30事務年度における相続税の調査等の状況」を公表しました。
なお、相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
平成30年分における被相続人数(死亡者数)は1,362,470人(前年対比101.6%)。そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は116,341人(同104.1%)で、その課税価格の総額は16兆2,360億円(同104.2%)、申告税額の総額は2兆1,087億円(同104.5%)でした。
「実地調査の件数は12,463件(平成29事務年度12,576件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は10,684件(平成29事務年度10,521件)で、非違割合は85.7%(平成29事務年度83.7%)でした。
平成30事務年度における相続税の調査等の特徴は、「課税割合」は約8.5%、つまり、亡くなった方のうち約8.5%の方が相続税の対象となっています。平成26年の課税割合4.4%の約2倍になっています。
これは、27年以降の相続から基礎控除額がに引き下げられたことが影響しているといえます。
また、上記とも関連して課税価格が1億円以下の無申告事案が増えている中で最多となる1,232件の相続税無申告を把握しています。
興味のある方は、下記HPをご覧ください
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sozoku_shinkoku/index.htm
平成30年分相続税の申告事績の概要
「経営者保証に関するガイドライン研究会」は、事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則を取りまとめました。
これを受けて、金融庁は、昨年12月24日、別紙のとおり、「経営者保証に関するガイドライン」の特則の積極的な活用について、金融機関関係団体等に対し、要請しました。
本特則は、現行の「経営者保証に関するガイドライン」を補完するものとして、事業承継時の経営者保証の取扱いについての具体的な着眼点や対応手法などについて定めています。
本特則のポイント
①前経営者、後継者の双方からの二重徴求の原則禁止
②後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となり得ることを考慮し、柔軟に判断
③前経営者との保証契約の適切な見直し
④金融機関における内部規定等の整備や職員への周知徹底による債務者への具体的な説明の必要性
などで、特則の施行予定は、今年の4月からの予定です。
関心のある方は、一度ご覧ください。
詳しくは下記HPをご参照ください。
金融庁、「経営者保証に関するガイドライン」の特則の積極的な活用について
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bCiXadaib9s82fax
事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則が公表されました
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/191225jigyoshokei.html
日商、全銀協、事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の策定について
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bCiXadaib9s82fay
経営者保証に関するガイドライン研究会資料
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bCiXadaib9s82faz
大阪府は23日、「超簡易版BCP『これだけは!』シート」を公表しました。
昨年も、大阪府をはじめ全国各地で大規模な自然災害がありました。
気候温暖化の影響で、世界的にも問題になっています。
個人の安全は当然、企業においても、リスク対策への注目が集まってきています。
大阪府はこのタイミングで、昨年12月23日、「超簡易版BCP『これだけは!』シート」を公表しました。
是非ご覧いただき、企業のリスク対策にお役たて頂きたいと念じます。
詳しくは下記HPをご覧ください
大阪府「超簡易版BCP『これだけは!』シート」ホームページ
「これだけは!」シート様式
http://mm.shojihomu.co.jp/c/bCiXadaib9s82faF
今月の月刊誌はこんな内容です
経営 | 経営理念で会社の未来を変える! |
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経営 | 軽装備の経営と社長の実力が決め手 |
税務 | 今年から所得税制が変わります |
コラム | 長寿の秘訣は「テロメア」にあり!はつらつ生活がカギを握る |
<納付期限> 1月10日(金) |
①給与から天引きの特別徴収 ②自分で納める普通徴収 の2つの方法があります。 |
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<申告期限など> 1月31日(金) |
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講演、セミナー、勉強会などのご依頼も承ります。是非ご相談ください。 |
近畿税理士会