2021年事務所通信

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事務所通信 12月号

イラスト:クリスマスリース

 コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染者が国内で初めて確認されました。
 この「オミクロン株」はデルタ株の変異と比べ約4倍の変異があり、より注意が必要とのことです。
 感染拡大が縮小し、少し明るさが見えてきたこの時期に残念なニュースですが、もうひと踏ん張りですね・・・・。

 さて、12月21日は冬至で、「一陽来復」とも言い、中国の書物に出てくる言葉で「陰の気がきわまって陽の気に変える」の意味で、「悪いことが続いたのが回復して良いほうに向かう」という意味もあります。
 今年も、「新型コロナウイルス感染症」に影響された大変な年でしたが、1日も早い収束を祈念しております。

 11月下旬から寒さが増して来ました。昼夜の寒暖差により体調を崩しやすくなっていますので気をつけてお過しください。

 1年間、お付き合い頂きありがとうございました。また、来年もよろしくお願い致します。

お知らせです!

『Q&A 改正電子帳簿保存法勉強会』のお知らせ!

 令和4年1月18日(火)午後2時から4時まで、港区民センターにて行います。
改正電子帳簿保存法により「企業」にどのような影響が及ぶのか、また対応をお話し致します。
ご参加お待ち致しております。

 12月初旬に、『Q&A 改正電子帳簿保存法により必要となる対応とは?』の発送を予定しています。

 この小冊子は、勉強会でも使用しますので、一読され、必要な準備をお願いいたします。
 疑問点は、担当者または大野までお願いします。

 令和4年1月1日より、電子帳簿保存法が施行されます。
この法律は、国税関係帳簿の全部又は一部について、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合の取り決めについて規定されています。
 現在、ペーパー(紙)で保存しているものについては、今後紙だけの保存は認められ無くなり、電子帳簿での保存でなければ、過少申告加算税などの取扱いで不利になる可能性があります。

 12月は、年末調整の時期です。
 十分な準備をし、余裕をもったスムーズな年末調整を行いましょう。

1.日大・田中理事長逮捕、背任・脱税容疑!

 所得税法違反(脱税)容疑で東京地検特捜部に逮捕された日本大学理事長の田中英寿容疑者が1日、理事長職を辞任することが決まったようです。
 在任が5期13年にわたり、絶大な権限を握っていた田中体制が終わります。日大を巡ってはかねて運営の透明性やガバナンス(統治)が問題視されており、新体制で一新できるかが問われています。
 関係者によると、1日の理事会では田中理事長の後任として加藤直人学長の就任を決めた上で、加藤学長以外の全ての理事が辞表を提出しました。これまで保留していた医学部付属板橋病院(東京・板橋)を巡る背任事件の被害届を提出することも決定しました。
 10~11月に元理事らが逮捕・起訴された背任事件を巡っては、日大側は被害届の提出を保留し、記者会見を開いて来ませんでした。説明責任を果たしていないと批判され、文部科学省は日大に対して徹底した調査などを実施するよう繰り返し指導してきました。
 田中理事長は11月29日、脱税容疑で特捜部に逮捕されました。これまでの調べなどによると、田中理事長は平成30年と令和2年分の所得約1億2000万円を隠し、所得税約5300万円を免れた疑いが持たれています。
 特捜部は日大元理事らの背任事件の関係先として、東京都杉並区の理事長宅を家宅捜索し、保管されていた現金1億円超を確認です。田中理事長は逮捕前の任意の事情聴取で現金の受領を否定し、「(妻が経営する)ちゃんこ屋の利益などの個人的財産」と説明していました。
(2021.10.28~12.5日、日経、読売、毎日新聞など参照)

 毎日、田中理事長の記事が出ています。ちゃんこ料理店の従業員の自宅からも2,000万円の現金が見つかったようで、隠し金をいろんな所に分散していたようです。12月9日号の週刊新潮でも田中理事長の記事が特集されていて、「政、官、暴」との関連が書かれてありました。

 「人生には2通りの生き方がある。1つは物欲を目指す生き方と、2つ目は自己の内面の衝動欲、例えば世の中に無いもの・サービスを作り出す生き方。あなたは何方を選びますか・・・・。」
 どこかで聞いた言葉です。正確ではありませんが、・・・・。

2.16カ月予算、膨張懸念強く政府方針「歳出改革」消える!

 政府は3日、2022年度予算編成の基本方針を決めました。21年度補正予算案と一体的に組む「16カ月予算」として、新型コロナウイルス禍で積極的な財政出動を続ける姿勢を鮮明にしました。例年明記していた「聖域なき歳出改革」の文言は消えました。来夏の参院選を控えて与党からの歳出増圧力が強まる可能性は高く、危機モードからの正常化はなお遠いようです。
 予算編成の基本方針は例年、翌年度予算案の編成が本格化するこの時期に決めます。今回は「危機に対する必要な財政支出はちゅうちょなく行う」と明記し、「経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない」と強調しました。

※16カ月予算とは、補正予算と翌年度の当初予算を秋から同時期に一体で編成する財政運営。4月からの次年度を待たずに12~3月から切れ目なく歳出需要に対応できるようにする狙いがある。2つの予算案はともに12月に閣議決定する。翌年1月召集の通常国会冒頭でまず補正を成立させた後、当初予算の審議に入るのが一般的な流れで、例外的な措置ではなく、ほぼ毎年繰り返されています。

 12月3日に鈴木財務相に提出した2022年度予算編成に関する建議(意見書)では、
 新型コロナウイルス対策に伴い、3度の補正予算編成で73兆円の歳出を追加した昨年度の対応について「戦後最大の例外」と強調。今後は経済と財政の「正常化」に取り組むよう求めました。
 建議は、日本が直面する「三つのリスク」として、
  (1)地震などの自然災害
  (2)感染症
  (3)諸外国の金融緩和縮小に伴う金利上昇―を指摘。
 その上で、「危機に対応できる財政余力を確保しておくことが不可欠だ」と訴えました。
(2021.11.2~12.3日、日経、毎日、読売、産経新聞など参照)

 財政制度等審議会の建議(意見書)は、常識的な当たり前のことが書かれています。
 岸田首相は、来年の参議院選挙に向けての自民党の声に配慮したのでしょうか、まだ自分のカラーを出すタイミングを見極めているのでしょうか、それとも古い自民党の体質から抜け出せないのでしょうか・・・・。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 令和4年度予算の編成等に関する建議
 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20211203/index.html

3.「大阪商人が大切にしていた三つのこと」!

 新聞各社で歴史学者・磯田道史とTKC全国会会長の坂本孝司税理士の特別対談の記事が載っています。
 テーマは歴史からひもとく会計の役割で、6回シリーズで掲載されています。
 今回は第三回目のテーマ、「渋沢栄一が説いた<信用>とは」をご紹介します。

 「渋沢栄一が説いた<信用>とは」

渋沢栄一が説いた<信用>とは

 磯田さんの伝えたいことの要旨を、ご紹介します。

 渋沢栄一は「商売をするうえで重要なのは、道徳心だ。競争はしても、道徳は守れ」と言っています。

 では、なぜ道徳が必要なのか。「道徳のある人は信用が大きくなる。信用が大きければ大きいほど、大いなる資本を活用できる」と言うんです。

 世に出ようとした時、先にお金を得ようとする人が多いのですが、渋沢栄一はまず「信用の厚い人になれ。それを心がけよ。お金とは信用の後についてくるものである」と説くんですね。

 さらに、「世の信用を得るにはどうしたらいいか。それには、まず世間を信用してみなさい」と諭します。
 要するに、自分が相手を疑っていながら、自分のことは信用せよというのは虫のいい話だ、というわけです。

 つまり、正しく生きて、世の中を信用しながらやっていかないと事業を成功させるのは難しい、というのが渋沢栄一の考え方なのです。なかなかいいことを言うと思いませんか。

 さらに言えば、信用が大切にされる社会であり続けるように経営者は努力しなければならないという想いを、渋沢栄一は持っていたのだと思います。

 そして、会社の成長や発展における重要なポイントはどこにあるの?との磯田氏の問いに
 坂本会長は、基本は会社の状態をいかに冷静に把握するかということで、現状ををありのままに、しかも客観的に把握するには、帳簿がいちばんです。と答えました。

 次回は第四回目のテーマ、福沢諭吉の「実学のすゝめ」をご紹介する予定です。
 ご期待ください。

4.令和2事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について!

 -新型コロナウイルス感染症の影響により実地調査の件数は大幅に減少したが1件当たりの追徴税額は増加-

 国税庁は、このほど、所得税及び個人事業者の消費税について、令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月までの間)に実施した調査等の状況を明らかにしました。
その調査状況等によると、所得税の調査等の件数(表1)は、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査として行われる「特別調査・一般調査」は18,713(対前年割合43.9%)、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行われる「着眼調査」は5,091件(対前年割合29.8%)、原則として納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正する「簡易な接触」(添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含みます。)は478,494件(対前年割合128.7%)で、これらの「調査等の合計件数」は502,298件(対前年割合116.4%)となっています。
そのうち「申告漏れ等の非違件数」は279,295件(対前年割合106.2%)で、申告漏れの割合は55.6%(対前年5.3ポイント減)となっています。

 詳細は、下記HPをご覧ください。

 令和元年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/press.htm
 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/shotoku_shohi/index.htm
 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf

5.税理士50人超、懲戒逃れか、自主廃業!

 脱税などの不正に関わった疑いで国税当局から調査を受けている間に自主廃業した税理士が、過去約10年間で50人を超えることが8日、関係者の話でわかりました。懲戒処分を免れる目的も少なくないとみられ、国税庁は制度の見直しを財務省に求めています。

 税理士法は不正を行った税理士に対し、①戒告、②2年以内の税理士業務の停止、➂税理士業務の禁止の3種類の懲戒処分を定めており、国税当局の調査を踏まえ、財務大臣が悪質性などから処分の重さを決めます。

 しかし、処分は現役の税理士が対象で、調査中に廃業すると処分内容が公表されません。また、一度は廃業した税理士でも、税理士会に認められれば復帰が可能です。国税当局は復帰後に調査を再開できるが、時間が経過すれば証拠が散逸し、不正の裏付けが難しくなる。との事です。

 関係者によると、こうした制度の抜け道を利用した「懲戒逃れ」が相次いでいるとみられ、処分を受けないまま業務を再開している税理士もいるといい、政府内では、廃業後でも調査や処分を可能にする制度改正などが検討されています。

 処分時には、国税庁のホームページで氏名や不正内容が公表される。
 (2021.11.8~11.9日、読売、日経、毎日新聞など参照)

詳細は、国税庁の下記HPをご覧ください。

ホーム/税の情報・手続・用紙/税理士に関する情報/税理士等に対する懲戒処分等

税理士等に対する懲戒処分等
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/chokai.htm
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm

2021年 12月号

今月のことば

いったん自分なりの態度を決めると、あとは気持ちのうえで楽になる

小林宏冶(元NEC会長)

「事務所通信12月号」

消費税インボイス制度の素朴な疑問② レシートや領収書はどう対応する?
年末調整令和3年分「年末調整申告書」の作成はここに注意!
経営給与計算業務のデジタル化を進めよう!
コラム注目される日本の伝統工芸

12月の税務カレンダー

<納付期限>
12月10日(金)

  • 11月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
    (納期限-12月中の市町村の条例で定める日)
    (大阪市の納期限は12月27日(月)です)
<申告期限など>
12月28日(火)

  • 個人の消費税課税方式の選択届出書の提出
    但し、持参提出する場合は28日(火)までに(12月29日から1月3日まで閉庁日に注意)
    ※郵送する場合は31日の日付があればOK
令和4年
  1月4日(火)
  • 10月決算法人の確定申告期限(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和4年4月決算法人の予定(中間)申告期限(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 11月号

イラスト:紅葉

 朝晩の気温が肌寒いぐらいに下がり、グッと秋の気配が増してきました。
 いかがお過ごしですか・・・・。
 私は、従業員や近所の子供達とミカン狩りの予定で、今から楽しみです。

 岸田新首相は、先月14日午後解散し、解散から投開票までは17日と戦後最短の衆議院総選挙になりました。
 結果は自民党単独で過半数を獲得しました。これと言った争点のない総選挙で岸田首相への期待票が入ったのでしょうか。

 「新型コロナウイルス」の国内感染者数が減少傾向です、接種率も2回目接種者で全人口の70%を超え、先行していたアメリカなどを超えたそうです。
 ただし、感染者数の最多は大阪府の45人(10月末現在)です。気を抜かず気をつけましょう。
 3密を避け、消毒、検温、窓開放、手洗い、うがい、マスクなどの実践は、この冬に向けても有効です。

 今年も残り2ヶ月、年末調整など多忙な時期になりますので風邪など引かれませんようご自愛下さい。

お知らせです!

 11月の巡回監査時には、年末調整についての注意点、①「扶養控除等申告書」等の様式改正(押印欄の削除等)、②申告書を電磁的方法により提供する場合の税務署長の承認の廃止などの説明を予定しています。
事前の十分な準備をし、スムーズな年末調整を行いましょう。

 皆様もご存じのとおり、令和4年1月1日より、電子帳簿保存法が施行されます。
この法律は、国税関係帳簿の全部又は一部について、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合の取り決めについて規定されています。
 現在、ペーパー(紙)で保存しているものについては、今後紙だけの保存は認められ無くなり、電子帳簿での保存でなければ、過少申告加算税などの取扱いで不利になる可能性があります。
この「電子帳簿保存法」についても、順次巡回監査時にご説明して行きます。

 毎月送付の事務所通信9~10月号でもお知らせいたしましたが、10月1日から始まっています、「適格請求書発行事業者の登録申請」について、10月末で事務所の過半数の顧問先のみなさまのご依頼を頂きまして順調に登録申請が進んでいます。11月の巡回監査時には「適格請求書発行事業者の登録申請」の受付控えをお届けいたします。
 また、10月中に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録された事業者については、令和3年11月1日(月)10時に一括して公表サイトに掲載される予定です。
 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/news/r03/r3news01.html

1.政府配布の布マスク、8200万枚・115億円分余剰 検査院調べ!

 新型コロナウイルス対策として政府が全世帯に配った布マスク、いわゆる「アベノマスク」について、会計検査院の調べで、およそ8,200万枚が、使われずに保管されていたことがわかりました。

 新型コロナウイルスの対策事業について会計検査院が検査し、介護施設などに配るため政府が調達した布マスク約1億4千万枚のうち、今年3月末時点で約8200万枚(約115億円相当)が倉庫に保管されていたことが26日、関係者への取材で分かりました。昨年8月~今年3月の保管費用が約6億円に上ることも判明です。

 複数の関係者によると、検査院は厚労省が介護施設や障害者施設、保育所などに配布するため、20年夏ごろまでに調達した布マスクについて点検。今年3月の段階で約8200万枚が配られないまま倉庫に保管されていたようです。
平均単価から計算すると、総額およそ115億円相当とみられます。
 コロナを巡っては来年度以降も多額の対策費の計上が見込まれ、厚生労働省に適正な予算執行に向けて注意を促す予定です。

 これ以外にも検査院は、コロナ対策を巡る8事業を検査。雇用を維持して休業手当を支払った企業に対する「雇用調整助成金」と、中小企業に最大200万円を支給する「持続化給付金」について、所管省庁によると、計約20億円で不正受給が確認されました。

 このうち、雇調金は支給に当たっての審査が事前に提出された書類などにとどまり、チェック機能の強化が必要だと判断しました。
 持続化給付金については委託先を選定する際の事前ヒアリングで、受託した一般社団法人が他業者の約3倍の面談時間をとっており、公平性の観点から望ましくないとみているもようです。

 また、会計検査院は、日本年金機構が業務に使うために調達したパソコンおよそ1,300台が活用されず、このうち契約自体が必要なかったおよそ850台分、1億1,400万円相当が無駄になっていたなどと指摘し、機構に改善を求めました。

 これらの調査結果は、11月上旬にも公表予定の2020年度決算検査報告に盛り込まれる予定です。
 (2021.10.27~10.28日、日経、毎日、新聞など参照)

 「アベノマスク」・・・、思い出しましたか、
 私は、昔人間なので無駄にしない為に洗濯して何回か使いました。
 新型コロナウイルスの対策事業についの「代表的なムダ使い」になったようです。

 その他にも、次から次へと会計検査院の指摘でいろいろ出てきています。
 下記をご覧ください。
 ・意見を表示し又は処置を要求した事項
 https://www.jbaudit.go.jp/report/treat/index.html

 政治家・官僚の皆さん「血税である税金」のムダ使いはやめてね!
 会計検査院の皆さん頑張って下さい。

2.「バラマキ批判」財務次官寄稿が波紋!

 財務省の矢野康治事務次官が月刊誌「文芸春秋」に寄稿した論文が波紋を広げています。
 衆院選を控えた各党の政策論争を「ばらまき合戦」などと批判しており、与党内からは不満の声も上がっています。
 裏方であるはずの現職官僚トップは、なぜ異例の寄稿をしたのでしょうか。

 分かりやすくするために、寄稿した論文を下記に引用します。

 「・・・これまでリーマン・ショック、東日本大震災、コロナ禍と十数年に二度も三度も大きな国難に見舞われたのですから、『平時は黒字にして、有事に備える』という良識と危機意識を国民全体が共有する必要があり、歳出・歳入両面の構造的な改革が不可欠です」。ここに出てくる「平時は黒字にして、有事に備える」が勘所だ。有事に弱者を救済し、有事にカネを使うためにこそ、平時に余裕を積み上げておかなくてはいけない。財政運営からこの認識が欠落すると、国家は間違いなく破綻する。そのような国家は破綻に値する。だが、国家が破綻すれば、人々が不幸になる。だから、我々は国家をこうした愚論・愚行から守ってやらなければいけない。
(時事ドットコム2021年10月28日(木)、矢野財務次官の寄稿をどう読むか、同志社大学大学院教授浜矩子氏より引用)

 国と地方の長期債務残高は21年度末で1212兆円に達する見込みで、国民1人当たりに換算すれば1千万円に迫ります。
 「結局、ツケが回ってくるのは私たち若い世代。誰がいつ返すのか議論がない」。各党首が顔をそろえた14日のTBS番組。大学生から出た率直な疑問に対し、首相も枝野氏も具体的な返済の道筋は語らなかった。
 (2021.10.12~10.18日、日経、毎日、読売、産経、西日本新聞など参照)

 財務省に騙されてはいけない。元財務官僚の高橋洋一氏などは反対論の立場で、著書も多数あります。
 (日本は財政危機ではない、日本は世界一位の政府資産国など、・・・。)

 賛否両論いろいろありますが、一番大事なことは皆が考え議論する事ではないでしょうか・・・。

 総選挙のタイミングでの矢野事務次官の寄稿は、問題提起という意味では、注目を集めるには有効であったと言えます。
 我が家の家計だけでなく・我が町の財政・我が国の財政も1人1人が気にかけて考え議論する事は大切です。
 そして、現状を正しく把握し課税の公平を図り、世代間の負担のバランスも考えることは、将来世代への義務ではないでしょうか。

 誰がいつ返すのかの具体的議論がない経済対策は、有権者に対して不誠実で、歳出に見合う財源確保策や国債発行で将来どんな負担が生じるのか、痛みを含めて提示すべきではないでしょうか。

 「将来世代にツケを回すことは」やめましょう。

3.「大阪商人が大切にしていた三つのこと」!

 現在、各新聞で歴史学者・磯田道史とTKC全国会会長の坂本孝司税理士の特別対談の記事が載っています。
 テーマは歴史からひもとく会計の役割で、6回シリーズで掲載されています。
 今回は第二回目のテーマ、「大阪商人が大切にしていた三つのこと」をご紹介します。

 「かつての大阪商人は、帳簿を見る目が肥えていた」

かつての大阪商人は、帳簿を見る目が肥えていた

 磯田さんの伝えたいことの要旨を、ご紹介します。

 磯田さんは帳簿をつけることで自社の経営、会社の様子を知るというのが、いちばん勉強になるはずなのですが、実際には会計帳簿をつけるのが大好きという人はあまりいませんよね。
 私も「武士の家計簿」の研究を始めた時、帳簿を調べるのはたいへんだろうなと思ったのですが、やってみると意外と面白い。ないものが見えたり、発見がたくさんあったり。帳簿つけを敬遠しがちな経営者の方もこうした面白さに気づくといいですね。
 きちんと帳簿をつければ、現在の課題や経営ヒントが見えてくるということを、経営者には理解してほしいと願っています。

 そして、帳簿といえば、かつての大阪商人は「三つのこと」を大切にしていたと言います。

 ひとつ目は「始末」です。始末とは、現代風に言えばコスト管理です。
 ふたつ目は「才覚」。才覚とは、アイデアや工夫ですね。
 最後のひとつが「算用」で、これはそろばんがわかって帳簿がつけられること。この「算用」については、単にそろばんができる、帳簿がつけられるというだけでなく、「帳簿が読める」ということも含むのではないかと私は考えています。

 帳簿を見た時、どこに問題があるか、どこに利益があるか、どこに未来があるかなどを察知できる能力ですね。つまり「才覚」「算用」は、切り離せないものなのではないでしょうか。

 「始末」に関しても、複式帳簿であれば減価償却がありますから、ある程度価値が減っていく中で、時間軸に従ってどういった資金調達が必要になってくるかも見える。このあたりが会計の奥深いところなのですがね。

<ご参考>
 坂本氏は大阪商人のつながりでいえば、井原西鶴は著作物「西鶴織留」の中でこんなことを書いています。
 「万(よろづ)の事について帳面そこそこにして算用こまかにせぬ人。身を過るといふ事ひとりもなし」。

 つまり、帳簿をいいかげんにしている人でまともに商売した人はいない。そう言い切っているんですね。

 そして、磯田さんも、いろいろな商人や大きな農家、旧家の帳簿をたくさん見てきましたが、長く堅実に続いているところは帳簿もしっかりしています
 日本をG7加盟国になるような経済大国にしたのは、江戸時代の帳簿への執念というか、そういう発想ができる脳になっていたというのが大きいのかもしれませんね。

 次回は第三回目のテーマ、資本主義の父と言われた渋沢栄一が説いた<信用>とは」をご紹介する予定です。
 ご期待ください。

4.日弁連、事業承継トラブル・チェックシートを更新!

 現在、会社や事業の譲渡(M&A)を考えている経営者が非常に増えています。
 経営者の高齢化、後継者不足などが原因です。

 M&Aのトラブルを未然に防ぐために、このシートを有効に活用して下さい。

 また、企業・個人事業者の方が、経営に関する法的トラブルの可能性に気付く「きっかけ」として、中小企業のためのチェックシートも作成しています。

 詳細は、下記HPをご覧ください。

 中小企業のためのコンプライアンス・チェックシート(PDFファイル;9MB)
 事業承継トラブル・チェックシート【現経営者向け】(PDFファイル;9.3MB)
 事業承継トラブル・チェックシート【後継者向け】(PDFファイル;10.1MB)
 https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2021/200127.html

5.「税を考える週間」くらしを支える税!

 ~「税を考える週間」とは~令和3年11月11日(木)~17日(水)

 国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。


1 国税庁ホームページによる広報

 「税を考える週間」の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に「くらしを支える税」をテーマとした特設ページを設け、国税庁の各種取組についてご紹介します。

 国税庁「税を考える週間」ホームページは、下記をご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm
 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm

2021年 11月号

今月のことば

買っていただいて満足していただいてその先に喜びがある

福井威夫(元本田技研工業社長)

「事務所通信11月号」

消費税インボイス制度の素朴な疑問① インボイスの記載事項と保存の留意点
経営コロナ禍だからこそ 月次決算で着地点を早く見定める!
税務・労務パート・アルバイトで働く人の扶養の範囲を確認しよう
コラム「スーパースターがいないスーパーチーム」はなぜできたのか?

11月の税務カレンダー

<納付期限>
11月10日(水)

  • 10月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
11月30日(火)
  • 所得税予定納税額の納付(第2期分)
  • 個人事業税の納付(第2期分)
    (納期限・・・11月中において市町村の条例で定める日・・・通常は11月末日)
<申告期限など>
11月15日(月)

  • 所得税予定納税額の減額申請(第2期分)
11月30日(火)
  • 9月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和4年3月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 10月号

イラスト:ハロウィン

 今年の10月は、1日が「中秋の名月」の十五夜、29日が「後の月」と呼ばれる十三夜で、ひと月に2度もお月見があります。
十三夜は日本固有の風習だそうです。自然を愛でる日本独自の文化を楽しまれてはいかがでしょう。

 猛暑・残暑の季節が終わり、日中を除けば朝晩は日々過ごしやすくなってきました。一番いい季節になりました。

 緊急事態宣言も解除され、ワクチンも1回接種者で全人口の70%、2回目接種者で60%近くとなりましたが、気を付けながら秋を楽しみましょう。
 皆様はどんな秋を楽しまれるのでしょうか・・・・?

 わたしは、1年ぶりの「墓参り」に京都へ行く予定です。そして、近所の子供たちを連れてのミカン狩りです。私は、やはり自然の中での気分転換で、行楽の秋を楽しみます・・・・。

 次期総選挙は、史上初の任期超えの11月になるのでしょうか?
 新しい総裁に岸田文雄氏が決まりました。
 新首相の所信表明演説や、各党代表質問の実施など臨時国会の会期、そして日曜日の投開票を前提にすればです。

お知らせです!

10月の巡回監査時には、9月の「消費税インボイス制度特集号」に続き、
「Q&A消費税インボイス制度開始に向けて準備すべきことは?」の説明をさせて頂く予定です。
ご期待ください。

1.10月から暮らしがこう変わります!

 10月から暮らしに関わるモノやサービスの価格、制度が変わります。

① たばこ税増税です。10~40円の値上げで代表的な「メビウス」は580円に値上げです。
② 日本郵便が郵便物と、ゆうメールの土曜日の配達を2日から廃止します。これにより、1~3日の遅配になりますので、請求書等の発送はご注意ください。
③ 車などのナンバープレートの装着基準が10月から厳格化。取り付け角度からナンバープレートに付けるフレームの大きさまで明確に定められます。
④ 10月から暮らしにかかわる様々な商品の価格が改定されたり、サービスや制度の内容が見直されたりします。
 コーヒー、マーガリン類(マーガリンやファットスプレッド)、小麦粉などの価格が値上げです。
 (2021.9.27~10.1日、日経、毎日、読売・産経新聞など参照)

 原材料の高騰で食料品は値上げが相次ぎ、秋は家計に厳しいスタートとなりそうです。

2. 歴史に学ぶ「会計三悪」!

現在、各新聞で歴史学者・磯田道史とTKC全国会会長の坂本孝司税理士の特別対談の記事が載っています。
テーマは歴史からひもとく会計の役割で、6回シリーズで掲載されています。
今回は第一回目の歴史に学ぶ、「会計三悪」をご紹介します。

こんな会計をしていると、会社も国もダメになる。」歴史が教える教訓とは。

こんな会計をしていると、会社も国もダメになる。

磯田さんが世界の歴史や会計について学ぶうちに、会計には、「会計三悪」というものがあると気づいた、その「会計三悪」です、ご紹介します。

①会計を怠る-(帳簿をつけない
②帳簿をつけてもそれを無視する-(帳簿を見ない、活かさない
➂会計帳簿に不自然な操作を加えて正確な会計を見せない-

こういうことをやっていた国家や経営体が繁栄を続けるというのは難しい、というのが歴史の教訓です。
そして、歴史の教訓として、ルイ王朝のフランスや、江戸時代の寛政の改革を挙げています。

1.帳簿は自社でつける-自計化(TKCのFX2など利用)。
2.帳簿を見て、活かす-毎月のデータを活かす。
3.帳簿に不自然な操作を加えない-帳簿に不正な操作を加えない。

2は、どこに、どんな問題点があるか発見し、改善を行うということです。
ただし、改善は変化することなので、感性の抵抗が働きほとんどの人は抵抗をします。簡単ではありません。
これを突破するのは、経営者の行動力のみです。

次回は、第二回目のテーマ「大阪商人が大切にしていた三つのこと」をご紹介する予定です。
ご期待ください。

3. 基準地価はマイナス0.4%、2年連続下落商業地の需要減が継続!

 国土交通省が21日に発表した7月1日時点の都道府県地価調査(基準地価)によると、全国の住宅地・商業地を含む全用途平均は前年比0.4%下落し2年連続でマイナスとなりましたが、下落率は縮小しました。
 新型コロナウイルスの感染拡大により店舗やホテルなど商業地への需要が減少した一方、利便性のよい住宅地や再開発が行われているエリア、物流施設用地への需要は堅調に推移しています。

 商業地は同0.5%下落と2年連続のマイナスで、昨年の0.3%下落から下げ幅を拡大しました。東京・大阪・名古屋の3大都市圏は0.1%上昇とプラス圏を維持しましたが、昨年の0.7%から上昇幅を縮小しました。中でも大阪圏は0.6%下落と、9年ぶりにマイナスに転じました。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 おおの会計事務所→ニュース&トピックス
 https://oonokaikei.tkcnf.com/news-topics#ttl-202107
 又は、
 令和3年都道府県地価調査を公表しました
 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00012.html

4. 雇調金の「過剰需給」に国が封じ手!

 雇調金は、雇用を維持する企業が従業員に支払う休業手当を国が補助するもので、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、助成率や助成額を引き上げる特例措置が実施されてきました。
 2020年3月以降の支給決定額は4兆円超になりました。

 雇用調整助成金について、従業員に支払った休業手当を上回る金額を受け取る企業が存在していることを受け国は運用を見直しました。差額分が企業利益になるゆがみを解消するものです。

 実際のケースとして、西武ホールデイングス傘下の西武ハイヤーが、従業員に支払つた休業手当を上回る金額の雇調金を受給していることが4月に明らかになっています。(週刊ダイヤモンド」21年5月1日・8日合併号で既報)。

 問題が発覚した後に明らかになった会社全体での差額は、20年4月から21年2月までの合計で約1億6300万円に上りました。
 同社はこの期間に雇調金約4億1500万円受給に対して、同社が従業員に払った休業手当は約2億5200万円です。差額分はそのまま企業の利益となりました。

 しかし、現行のルールに従って受給していれば不正とは見なされないのです。
 制度の隙を突いて利益を得るテクニックで、多くの企業に差額の積み増しを許し続けることになってしまっています。

 国は8月に雇調金の特例措置の期限を9月末から11月末まで延長すると発表しました。
 延長するということは、雇調金支給額が4兆円規模からさらに膨張を続け、財源はすでに逼迫し、原資である雇用保険料について、来年度以降の引き上げを検討することになっています。
 こうした状況からも、差額が発生する「過剰受給問題」をこのまま放置はできないので、厚生労働省はその封じ手を繰り出しました。
 厚労省は9月以降の休業については、運用見直しとして、助成額算定方法を変更するとともに、支払った休業手当額に応じた受給申請になるように企業へ改めて周知徹底し、さかのぼれる範囲で差額の利益を従業員へ還元するように促すとみられます。(以上、週刊ダイヤモンド2021年9月4日号より)

 「過剰受給」だけでなく、「不正受給」も摘発されており、ここでも「税金のムダ使い」が行われています。
 役所は、防止策や摘発・罰則の強化などを講じて「税金のムダ使い」をスピーディに防いでほしいものです。

5. 証券口座にもマイナンバー紐づけ!

―番号未提供の証券口座にもマイナンバー紐づけ―

 証券口座を持つ個人投資家は、その証券会社にマイナンバーを告知する義務がありますが、まだマイナンバーと紐づけがされていない証券口座もあるようです。
 この点、口座利用者がマイナンバーを提供していなくても、証券会社が証券保管振替機構(ほふり)から口座利用者のマイナンバーを取得できるため、マイナンバーと証券口座の紐づけが進み、マイナンバーを利用した証券口座の税務調査が効率化する格好となります。

 現在、証券会社に口座開設をするには、マイナンバーの告知が必要ですがマイナンバー制度導入(平成28年)前から証券口座を保有してきた個人投資家は、平成30年末までにマイナンバーを証券会社に告知する義務がありました。しかし当時、証券会社のマイナンバーの取得割合は約4割にとどまっていたため、令和元年度税制改正で告知の期限が令和3年末までに3年延長されました。
 また同改正では、証券会社やほふりに対し、証券口座の情報をマイナンバーで検索できる状態での管理が義務付けられ、証券会社は告知がされていない口座利用者のマイナンバーについて、ほふりから取得できることになりました。このため、利用者本人がマイナンバーの告知をしていなくても、証券会社の方でマイナンバーと証券口座が紐づけられることになります。
 このように、口座利用者がマイナンバーを提供していなくても、証券会社が証券保管振替機構(ほふり)から口座利用者のマイナンバーを取得できるため、マイナンバーと証券口座の紐づけが進み、マイナンバーを利用した証券口座の税務調査が効率化することになります。(令和3年9月20日週刊税務通信より)

 税務当局としては、マイナンバーで調査対象者の口座情報を証券会社に照会できることになり、よりスムーズに税務調査が進められるとみられます。

2021年 10月号

今月のことば

自らに変化をもたらすには、創意と誠意と熱意が欠かせない。

石橋信夫(大和ハウス工業創業者)

「事務所通信10月号」

会計・税務銀行へ行かずに納付する時代~会社のパソコンが銀行窓口に!~
労務就業規則に定年の定めはありますか?
経営経営環境の「乱気流」を乗り越えるヒント
コラム非接触型販売で注目される「置き型ビジネス」

10月の税務カレンダー

<納付期限>
10月11日(月)

  • 9月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
11月1日(月)
  • 個人住民税(普通徴収)の納付(第3期分)
  • 固定資産税の第3期分の納付
    (納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日)
<申告期限など>
11月1日(月)

  • 8月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • R4年2月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 9月号

イラスト:お月見

 ここ2、3日前から事務所の駐車場付近、自宅近くで赤とんぼを見かけるようになりました。
暦の上では、処暑でこの時期から夏の厳しい暑さが失せ始め、秋の気配が、少し感じられるようになります。
朝晩は、コオロギやスズムシの声も聞こえてきました・・・・。
人間も自然の一部です、季節感を感じながらマイペースで過ごしたいものです。

緊急事態宣言下でもデルタ株の感染拡大が止まりません。
46億年の地球史上4度の大規模絶滅がありましたが、2億5000万年前のペルム紀後期の第3の大量絶滅は、すべての生物の96%以上が絶滅した最大規模と推定されています。
(「137億年の物語」クリストファー・ロイド著、8月4日、NHKBS「コズミックフロント」他より)

ここ最近の世界の異常気象ニュースを見れば何となく不気味・・・・ですよネ。
少しは涼しくなって頂けましたでしょうか。

残暑はまだまだ厳しいですが、残り4か月マイペースで頑張りましょう。

変異株への基本対策、①人との距離、②手洗い、マスクをすきまなく、④窓の解放もお忘れなく!

お知らせです!

9月の巡回監査時には、「消費税インボイス制度特集号」の説明をさせて頂く予定です。
ご期待ください

1.予算要求総額、110兆円超2022年度、4年連続最大!

 国の2022年度一般会計予算を巡り、各省庁が財務省に要求する総額が110兆円を超える見通しとなったことが分かりました。
 4年連続で過去最大の金額を更新する見通しです。各府省庁が31日までに財務省に提出します。

 背景には高齢化問題があり、高齢化に伴う社会保障関係費の自然増は6600億円が見込まれており、2021年度当初の見込みだった4800億円から大幅に増えます。
 予算の約3割を占める社会保障費は、2022年度から人口の多い団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり始め、医療費が急増します。予算編成過程で歳出抑制に取り組めるかが鍵となります。
 また、新型コロナウイルス対策で新規の国債発行が増えて国債の元本と利払いのための国債費も大きく増加し、30.2兆円と、こちらも過去最大を更新です。
(以上、7月21日~8月30日、日本経済、読売、毎日新聞、時事通信など参照)

※.概算要求とは、各省庁が財務省に対して行う次年度予算の最初の要求のこと。例年、政府が7月ごろに閣議で決める概算要求基準(シーリング)に従い、8月末をめどに提出する。シーリングとは、英語で天井・限度を意味し、予算要求を絞り込ませるため、事業分野ごとに設定する限度額を言います。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 令和4年度予算
 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html
 概算要求
 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html#gaisan

  • 令和4年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(閣議了解)
  • 「令和4年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(令和3年7月7日閣議了解)の骨子
  • 令和4年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(イメージ)
 各省庁が政策経費や人件費などの見積額をまとめ、財務省に提出する「概算要求」は今月31日に締め切られます。
 新型コロナ対策費など現段階では必要額を見通せず金額を示せない項目も多く、また、年内には衆院選があり、与党からは大型の経済対策を求める声が出てきそうです。補正予算の編成を含め、例年以上に歳出増圧力が高まる予算編成になりそうで要求総額がさらに膨らむのは間違いないでしょう。
 今後、9月~12月にかけて、財務省が査定し各省庁と折衝し12月下旬には政府案が閣議決定され、新聞報道となります。

 非常時に、歳出の財源確保の話は言えないのかもしれませんが、準備である議論さえされていません。
 すでにアメリカでは、大企業・富裕層への増税イギリスでは、大企業への税率アップなど各国は着々と準備し、財政の健全化を図っています。
 日本では、なぜ出来ないのでしょうか。
 選挙前の国民へのリップサービスは、かえって日本国民をバカにしているように感じます。
 本音と建前、表と裏が使い分けなければ、政治家と言えないのでしょうか。

 光明に背面なし!尊敬できる政治家を期待しましょう。

2. デジタル庁、9月1日発足!

 国全体のデジタル化を主導するデジタル庁が9月1日に発足します。
 デジタル庁の創設は昨年9月、菅義偉首相が自民党総裁選で公約に掲げ、それから8カ月後の今年5月、デジタル改革関連法が成立しました。

 新型コロナウイルス対応で露呈した国全体のデジタル化の遅れを見直し、「役所に行かなくてもあらゆる手続きを可能にする」(菅義偉首相)行政のデジタル化を推進するため、各省庁を統率する強い権限を付与します。

 「5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す」。2001年施行のIT基本法に基づく「e―Japan戦略」にはこう書かれていました。20年以上前からデジタル化を掲げてきましたが、うまくいきませんでした。
 IT人材を育成し、行政手続きのオンライン化も進むはずでしたが、ご覧のとうりです。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 デジタル庁(準備中)トップ
 https://www.digital.go.jp/

 発想は良いのですが、具体的なイメージ、ロードマップ、そして実践、評価。
 ここでも、PDCAサイクル< Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)>は必要です
 予算を使う以上、必ず、Check(評価)をして、改善をしてほしいものです。

 ちなみに、デジタル庁の2022年度予算の概算要求案は、総額は5426億円で、このうち98%に当たる5303億円が情報システムの整備・運用経費だそうです。各省庁分の経費も含まれます。

 シンガポールの官民のデジタル化は約2500人のエンジニアを擁し、日本は500人体制です。
 シンガポールは人口の8割に摂取完了です。「7割の壁」を超えました。
 日本ガンバレ!

3. 消費税「インボイス制度」の登録申請書受付10月1日スタートです!

 2023年10月からスタートする「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)に向けて、今年の10月から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まるなど、制度対応に向けた動きが慌ただしくなりつつあります。

 インボイス制度が実務に与える影響でインパクトが大きいのは、仕入税額控除の適用を受けるための要件として、適格請求書等(インボイス)の保存が義務づけられることでしよう。
 現在は
 ①一定の事項が記載された帳簿の保存
 ②区分記載請求書等の保存
の二つを満たしていれば仕入税額控除の適用を受けられますが、2023年10月以降は②が「インボイスの保存」に変わります。
 インボイスを発行できるのは課税事業者だけですから、今後、仕入税額控除の対象となるのは原則として課税事業者との取引に限定されることになります。
 免税事業者との取引ではこれまでのように課税仕入れにかかる消費税額を控除できなくなるので、免税事業者と取引を行った場合は納税額がこれまでよりも大きくなります。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 令和3年10月1日登録申請書受付開始!(リーフレット)
 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
 登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!
 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021007-095.pdf
 いずれにしても、準備や対策は早いほうが良いので、巡回監査時には担当者にご質問ください。
 なお、9月の巡回監査時には、「消費税インボイス制度特集号」の説明をさせて頂く予定です。

4.中小機構「総合ハンドブック」公開!

 中小企業基盤整備機構、略して「中小機構」が行っている支援制度を解説したハンドブックが公開されています。

 約70種類におよぶ最新の施策を網羅しており、「補助金」等、支援施策別からの検索もでき、新型コロナウイルス感染症に係る支援策も掲載されています。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 中小機構総合ハンドブック
 http://krs.bz/smrj-hp/c?c=28123&m=37443&v=7d365f49

 年に一度は企業も健康診断を!

 また、中小機構では、自社の経営状況を簡単に把握出来る「経営自己診断システム」のWebサイトが17年ぶりにリニューアルされました。かんたん操作で決算書を入力すれば経営状態を確認できます。

 興味のある方は、下記HPからチャレンジしてください。

 診断はこちら
 ⇒ http://krs.bz/smrj-hp/c?c=28124&m=37443&v=b366a3e1

5. 東商リサーチ、破産会社の7割で社長個人も破産へ!

 会社が破産すると、社長の約7割が個人破産に追い込まれています。

 政府は、「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、経営者保証の弊害解消を進めています。
 政府は経営者保証の解除を進めますが、金融機関からの新規融資の6~7割に経営者保証が付いています。
 2020年度に破産した5,552社のうち、3,789人の社長が破産開始決定を受け、社長破産率は68.2%の高率に達したことがわかりました。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 破産会社の7割で、社長個人も破産へ
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/bNzfadfh796Qama7

 新規融資で経営者保証に依存しない融資は、政府系金融機関が約4割弱、民間金融機関は約3割弱です。
 現状では、「経営者保証に関するガイドライン」で定められている要件を研究し、粘り強く交渉するしかないでしょう。
 経営者の意識改革が必要条件(十分条件ではありません)になります。

2021年 9月号

今月のことば

大きく行き詰まれば、大きく道は開ける

出光佐三(出光興産創業者)

「事務所通信9月号」

金融コロナ禍での借入金返済が難しいときはどうすればいいのか?
経営社長の頭の中を「見える化」しよう~「ポストコロナ持続的発展計画事業」で難局打開へ~
税務ふるさと納税についての素朴な疑問
コラムもう取得されましたか?“マイナンバーカード”

9月の税務カレンダー

<納付期限>
9月10日(金)

  • 8月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
<申告期限など>
9月30日(木)

  • 7月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • R4年1月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 8月号

イラスト:海

 長かった梅雨が明けました(7/17)、約2ケ月と過去最長だそうです。
 その後は、蝉の大合唱で、やっと夏が来たぞ、ですよネ・・・・。

 東京五輪2020が開幕です!
 賛否両論がありましたが、連日の日本選手の金メダル、頑張りを見れば言葉は必要ないのではないでしょうか・・・・。
開会式の世帯視聴率は56.4%(個人視聴率40.0%)だそうです。
 コロナ禍ではありますが、一度しかない今年の夏の想い出を作りたいものです・・・・。

 「新型コロナウイルス」の感染者が増えつつあり、大阪を含む4府県へ新たに緊急事態宣言が発令されました。
期間は8月2日~31日で発令中の東京都と沖縄県を合わせ6都府県になります。

 世界の現状を見れば、決め手はやはりワクチンではないでしょうか。
 私も7月9日に2回目の接種が終わりました。
 事務所での感染者を出さないを最優先にやって来ましたので、実感としては、これで一区切りがついて少しは安心感はありますが、職員も早くワクチン接種をと望んでいます。

 引き続き、緊張感を持って、3密を避け、消毒、検温(朝夕2回)、パネル設置、窓の開放、手洗い、うがい、マスクなど感染防止に向けて徹底していきます。

 当分の間は、ウイルスは無くならないと思いますので、じっくりと付き合い続けなければならないのでしょう・・・・。
 自然の流れに身を任せ、マイペースでこの夏を乗り切りましょう!

お知らせです!

事務所は8月12日~16日まで夏休みです、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
夏休み中のご連絡は所長までお願い致します。

1. 東京五輪2020が開幕です!

 コロナ禍のため1年延期された「東京オリンピック」が23日、57年ぶりに国立競技場で開幕しました。
 近代五輪125年の歴史で初めて1年延期した大会は、一部を除いて史上初の無観客開催となりました。緊急事態宣言下の東京で必ずしも歓迎ムード一色ではない中、205カ国・地域と難民選手団を合わせ約1万1000人の選手が参加です。8月8日までの17日間で、史上最多の33競技、339種目を実施します。

 被災3県の子どもたち6人から聖火を受け取ったテニスの大坂なおみさんは、聖火台に上りました。上がる姿は57年前(1964年)の坂井義則さんを思い出しました。頂上に着くと太陽をイメージした聖火皿に点火です。コロナ禍の分断された社会に希望の光がともり、マスクの上からでも分かる各国選手団の笑顔を明るく照らしました。

 コロナによって史上初の1年延期となった大会は、賛否両論があり、また困難の連続でしたが、閉会式の8日までの17日間、日本選手だけでなく全世界の選手の活躍、熱戦、熱気を感じたいと想います。

2. 昨年度予算過去最大の30兆円余今年度に繰り越し!

 国の2020年度一般会計予算のうち、執行が遅れて21年度へ繰り越される額が過去最大の30兆円規模に達する見込みであることが26日、明らかになりました。
 2020年度は新型コロナウイルス対策に伴い、3度の補正予算編成で73兆円の歳出を追加しましたが、使い残した額はその4割に相当します。「規模ありき」で予算を積み増すのではなく、困窮している事業者などに支援を迅速に行き渡らせることが課題になっています。

 営業時間の短縮要請に応じた飲食店に対する協力金の支給事務が滞っているほか、観光需要喚起策「GoToトラベル」は感染拡大で事業が中断しており、コロナ患者を受け入れる医療機関を支援する「緊急包括支援交付金」や、業態転換に取り組む企業を支援する「事業再構築補助金」でも多額の繰り越しが発生する見通しです。公共事業も執行の遅れが目立っています。

 国の予算は、例年数兆円が翌年度に繰り越されており、2019年度の繰越額は6.6兆円で、過去最大は2012年度の7.6兆円でした。昨年度は、当初予算を含む歳出総額が過去最大の175.7兆円に達したことなどから、繰越額が突出して多くなっています。

 与党内では、コロナ禍で打撃を受けた経済の立て直しのため、2021年度補正予算の編成を求める声が出ています。しかし、財務省は既存予算の着実な執行を重視し、コロナ対策の予備費も約4兆円残っており、補正編成には慎重です。(7月26~31日、財務省、日本経済、読売、毎日新聞、時事通信など参照)

 詳しくは、下記HPをご覧下さい。
 https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/budget_use/fy2020/02_4.html
 令和2年度第4・四半期予算使用の状況(財務省調査)

 私たちの税金でまかなわれている国の予算。
 年度内に予算が使われず、今年度に繰り越された金額は、実に30兆7804億円です。
 昨年度、国は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策などとして、当初予算に加え3度にわたる補正予算を編成しました。
 一般会計の総額は175兆円を超える規模に膨らみましたが、5分の1近くが使われなかった形です。

 財務省は大きく2つの理由をあげています。
 1つめの理由は、ことし1月に成立した第3次補正予算を執行できる期間が短かったことです。
 2つめの理由は、感染拡大などで事業を想定どおりに進められなかったことです。

 国の予算は「単年度主義」と言って、年度内にちゃんと使い切ることが原則になっていますが、財政法では、不測の事態で予算が執行できなかった場合に限り、次の年度に繰り越すことを認めています。
 企業の資金繰り支援策や事業再構築補助金などの事業は継続されていますので、繰り越した分も含めて今後着実に予算を執行していくというのが政府の立場です。
 影響を受ける事業者などに対し、必要な資金をいかに迅速に行き渡らせるかが問われています。

3. 雇用保険料、来年度にも引き上げへ、雇調金増で財源が不足!

 厚生労働省は雇用保険の保険料率を引き上げる検討に入ります。
 コロナ禍で雇用調整助成金の給付が増え、財源が逼迫しているためです。

 具体的な保険料率は今後、厚労相の諮問機関である労働政策審議会で議論し、早ければ来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出します。

 雇用保険は仕事を失った人が生活に困らないようにする失業者など向け事業と、雇用安定・能力開発事業の2つに大別されます。企業などからの保険料収入を財源にし、好景気の際の積立金も使って給付する仕組みです。
 ただ、コロナを受けて雇用安定の事業の一部である雇調金の給付が急増しました。企業が労働者に支払う休業手当を助成するもので、コロナを受けて支給要件緩和や助成拡充の特例を設けました。
 2020年3月以降の支給決定額は4兆円超になりました。

 財源が不足し国の一般会計から約1兆1千億円を繰り入れ、失業者向け事業の積立金からも約1兆7千億円を借りました。この積立金はコロナ前の2019年度に約4兆5千億円ありましたが2021年度に約1700億円に減る見通しです。

 積立金に余裕があったため2016年度以降、保険料率を下げていますが、健全化に向けて来年度にも引き上げます。企業が負担する雇用安定・能力開発の料率は現在は賃金総額の0.3%。本来の0.35%を目安に上げる予定です。
(7月28日、日本経済、読売、毎日新聞、時事通信など参照)

 詳しくは、厚生労働省の下記HPをご覧ください
 新型コロナウイルス感染症について→くらしや仕事の情報
 <支給実績>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html#h2_1

 いずれ雇用保険財政の悪化問題は顕在化すると思っていましたが、業界団体などは、保険料の引き上げではなく、税金を投入するべきだ。との意見だそうです。

 財源の選択肢は二つです。
 ①100年に1度の災害への支出は「100年国債」で返却か、②財政規律を守るためには別枠で増税して借金返済か、
です。

 3度の補正予算編成で73兆円は、震災時の補正予算15兆円の約5倍弱です。

 いづれにしても、増税に関する具体的な話は秋の選挙が終わってからになるのでしょう。
 打ち出の小槌はないのです・・・・。

4. 関電、“2億円申告漏れ”役員報酬補填の一部が『悪質な所得隠し』と認定!

 関西電力は27日、大阪国税局の税務調査を受け、2019年3月期までの4年間で約2億700万円の申告漏れを指摘されたと明らかにしました。約1億9800万円は悪質な所得隠しと認定されました。
 国税当局は、役員報酬の減額分を退任後の「嘱託報酬」と仮装して補填していたと認定。経費としての計上は認められないとし、重加算税の対象としました。

 関電をめぐっては、元役員らが福井県高浜町の元助役・森山栄治氏(19年に死去)らから総額約3億7千万円の金品を受け取っていた問題が19年に発覚しています。役員報酬の補填についても、関電のコンプライアンス委員会が昨年に出した調査報告書で、16~19年に役員ら18人に相談役や嘱託を委嘱する形で計約2億6千万円を支払ったと指摘していました。

 関電によると、大阪国税局は、18人のうち、森詳介元会長ら11人の役員報酬の補填分として約1億9800万円が更正処分の対象になったと指摘しました。本来は役員の退職金とみなすべき給与を嘱託報酬に仮装していたとして、所得隠しにあたると判断したようです。重加算税約700万円を含む法人税の追徴課税額は計約3100万円に及んだとみられます。

 役員報酬の補填問題では、市民団体が元役員らを会社法の特別背任などの疑いで大阪地検特捜部に刑事告発し、特捜部が告発を受理、捜査を進めています。

 大阪国税局は、金品受領問題にからみ、関電が全額出資する子会社の「関電プラント」が森山氏に支払っていた顧問報酬約900万円についても、実態は「交際費」にあたるとし、申告漏れを指摘しました。追徴課税額は約100万円とみられます。
(7月27日~28日日本経済、読売、毎日新聞など参照))

 関西電力のコメントは以下をご覧下さい
 プレスリリース
 7月27日
 経営・財務関連大阪国税局からの更正通知書の受領について

 悪質な所得隠し、と認定された役員報酬の減額分の補填行為は、コンプライアンス委員会の調査報告書が指摘していました。いづれ分かる事を、自発的に修正申告していれば余分な追徴課税は発生しなかったのではないでしょうか。
 また、元役員らは会社法の特別背任などの罪でも告発されているようで、長いものには巻かれろで、誰一人反対しなかったのでしょうか・・・・。

 社員の皆さんは、どんな気持ちでこの問題を受け止めていらっしゃるのでしょうか・・・・?

5. 大阪府、21日から受け付け、協力金先渡し5万店対象!

 大阪府は19日、新型コロナウイルス対策で営業時間短縮の要請に応じている飲食店への協力金の先渡しについて、21日から申請を受け付けると正式に発表しました。府による時短や休業の要請に応じ、協力金を継続して受給した実績のある中小事業者の約5万店舗が対象です。1店舗あたりの先渡し分は、まん延防止等重点措置の適用区域が84万円、適用区域外が70万円となります。

 同制度は政府が7月に示した基本的対処方針に基づき、重点措置が延長された7月12日から4週間分を先払いする仕組み。大阪府は21~31日に専用サイトで申請を受け付けます。時短営業など府の要請に従うとの誓約書の提出が条件で、サイトで必要事項を記入して申請します。早ければ30日から支給を始め、8月中旬までの完了を目指します。
 先渡し分は協力金の一部で、8月22日までの残り分は改めて受け付け、重点措置解除後に支給します。吉村洋文知事は19日、記者団に「スピード重視で対応する」と述べました。

 飲食店経営者らは「協力金の先渡し」を歓迎する声と、「申請受付け済み分を先に払うのが筋ではないか」との戸惑いの声も上がっています。
(7月19~20日、大阪府吉村知事の会見、大阪府HP、日本経済新聞など参照)

 詳しくは、大阪府の下記HPをご覧ください。
 大阪府営業時間短縮協力金トップページ
 https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html

 先渡し制度を導入することで、資金繰りに困る飲食店を支援し、時短要請などに協力してもらう店舗を増やす狙いがありますが、一方、先渡しは不正受給のリスクも抱えるので、現在ある時短協力金の支給率をスピードアップすることも必要ではないでしょうか。
 手続きがスムーズに進み、困窮者に早く給付金が届くよう関係者には頑張ってほしいものです。

2021年 8月号

今月の月刊誌はこんな内容です

今月のことば

逆境や危機のときこそ大きなチャンスに恵まれる

樋口廣太郎(元アサヒビール社長)

「事務所通信 8月号」

税務電子化された領収書や契約書に印紙税はかかるのか?
会計
限界利益率の改善と固定費削減を考えよう変動損益計算書で経営を見える化する➂
会計・税務経理業務のキホンの「キ」⑤的確な経営判断のため、月次決算の精度を高めよう
コラム松山英樹選手をマスターズ優勝へ導いた3つの要因

8月の税務カレンダー

<納付期限>
8月10日(火)

  • 7月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 7月分の個人住民税の特別徴収税額の納付(第2期分)
  • 個人住民税の普通徴収に係る納付(第2期分)
  • (納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日-通常は8月末日)
  • 個人事業税の納付(第1期分)
    (納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日-通常は8月末日)
<申告期限など>
8月31日(火)

  • 6月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和3年12月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限
  • 個人事業者の令和3年度分消費税及び地方消費税の中間申告

事務所通信 7月号

イラスト:ホタル

梅雨の最期になって、やっと梅雨らしくなってきました。
先週以降、雨の日々が続いていますが、いかがお過ごしですか?

さて、今年も前半が終わり残り後半の始まりです。
後半も、あまり無理をせず流れに身を任せマイペースで行きましょう。
熱中症にもご注意下さい。

熱中症対策、情報についての詳細は下記のHPをご覧下さい。
「環境省熱中症予防情報サイト」
https://www.wbgt.env.go.jp/

お知らせです!

【新型コロナウイルス対策】
 「月次支援金」の適用可能性がTKCの「システム機能」で判定できるようになります。

 6月16日(水)から月次支援金の申請サイトで4月・5月分の申請受付が開始されています。そこで、7月5日(月)から「月次支援金」の適用可能性をTKCの「システム機能」で判定できるようになりましたので、適用可能性のある関与先の皆さまにご案内します。

 「月次支援金」の適用可能性の判定結果の報告
月次支援金は、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて2021年4月以降の月間売上が2019年比又は2020年比で50%以上減少している月がある場合に適用できます。

これらTKCシステムを利用しまして、適用可能性を判断し、該当する皆様には、担当者より、電話や巡回監査時にご案内させていただきます。

<ご参考>月次支援金事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

1. 令和3年分の路線価図等が公開されました!

 国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2021年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。

 全国約32万5,000地点の全国の平均変動率は前年比0.5%減で、6年ぶりに下落しました。新型コロナウイルスの感染拡大による訪日外国人客の激減などが要因とみられます。
 都道府県別では、東京(1.1%減)、大阪(0.9%減)など39都府県で下落しました。
 東京の下落は、リーマン・ショックの影響が続いていた13年以来8年ぶり。最も下げ幅が大きかったのは静岡の1.6%減で、岐阜と愛媛が同1.4%減です。

 一方、上昇したのは7道県で、福岡の1.8%が最高です。前年比10.5%増で全国トップだった沖縄は、1.6%の上昇に止まりました。
 都道府県庁がある47都市で、それぞれ価格が最も高い「最高路線価」をみると、半数近い22都市で前年より下落し、横ばいが17都市、上昇が8都市でした。下落幅が最も大きかったのは奈良市の12.5%減で、神戸市が9.7%減、大阪市が8.5%減と関西地区が目立ちました。訪日外国人客の減少による影響を強く受けたとみられます。
(以上、令和3年7月1~2日。日本経済、読売、毎日新聞、他参照)

 なお、全国の国税局及び税務署の窓口でもパソコンで路線価図等を閲覧できます。
 令和3年分の路線価等について
 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/rosenka/index.htm
 路線価図等ホームページ
 https://www.rosenka.nta.go.jp/

 おおの会計事務所では、ニュース&トピックスでも「令和3年分の路線価」についての情報を、また、ホームページの「港区情報館」では、大阪市港区と大阪市大正区の路線価の時系列抜粋表などを近日中に掲載して行きます。
ぜひご覧ください。

2. 給付金詐取、キャリア官僚の犯罪!

 新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業などを支援する給付金制度を悪用したとして、経済産業省の若手キャリア官僚2人が詐欺容疑で逮捕されました。
 家賃支援給付金制度は経産省の外局である中小企業庁が所管します。
 警視庁の調べでは、2人は活動実態のないペーパーカンパニーに家賃を支払ったと偽り、約550万円をだまし取った疑いです。
 逮捕された同省経済産業政策局産業資金課係長の桜井真容疑者(28)が給付直後に数百万円のクレジットカードの支払いをしていたことが26日、捜査関係者への取材で分かりました。
 捜査関係者によると、桜井容疑者は当時、クレジットカードで海外ブランドの高級腕時計などを購入していました。

 梶山弘志経済産業相は28日の記者会見で、経産省のキャリア官僚2人が新型コロナウイルス対策の給付金を詐取した疑いで逮捕されたことを謝罪し、「国民におわびする。高い倫理意識を求められる国家公務員でこうした案件が発生したことは遺憾だ」と述べました。

 経産省では別の職員も国会議事堂内の盗撮事件で重要参考人になっています。
 「人気の低下に伴い、資質や倫理観に欠く官僚が増えているのでは」と指摘する声もあります。

 コロナ対策の給付金や協力金をめぐる不正は横行しています。
 2月には日本中央競馬会(JRA)関係者による持続化給付金の不適切受給が発覚。騎手ら170人が処分を受けました。
 また、持続化給付金をだまし取ったとして、大阪国税局OBの元税理士山本愉章被告(43)が詐欺罪が逮捕された事件では、税理士時代の顧客や山本被告の事務所に勤めていた元従業員ら20~70代の男女34人についても、名義を貸して不正受給したとして、詐欺容疑で書類送検されています。

 コロナ禍での行政の支援にはスピード感が求められ、給付金の申請手続きは大幅に簡略化されたのが、逆に悪用されたようです。事前の審査にも限界があります。
 支給後も審査を厳しく行い、不適切な受給者には返還を求め、悪質な場合は積極的に刑事責任を追及すべきです。
 不正を放置すれば、国を挙げて取り組むべきコロナ対応にほころびが生じかねません。
 (以上、令和3年6月28~29日。日本経済、読売、毎日新聞等参照)

 長引くコロナ禍により、企業活動や国民の暮らしは深刻な打撃を受けており、給付金制度はこうした状況を少しでも和らげようと、巨額の税金を投入して実施されています。
 その仕組みを使って私腹を肥やす行為は決して許されるものではありません。
 審査を厳しく行い、不正な受給者には返還を、悪質な場合は刑事責任を追及し、本当に困っている人に給付金や協力金が早く届けられるようになってほしいものです。

3. 令和2年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について!

 国税庁は6月26日、「令和2年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」を公表しました。

令和2年分の所得税等の確定申告書
 提出人員は2,249万人(前年比2.1%増)でした。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限を延長したことに伴い本資料における各計数については、令和元年および令和2年分は翌年4月末日までに提出された申告書の情報(平成30年分以前は翌年3月末日まで)です。

 申告書の提出人員2,249万人のうち、申告納税額のある者は657万人(前年比4.3%増)、所得金額は42兆5,497億円(同2.2%増)、申告納税額は3兆1,653億円(同1.6%減)です。

個人事業者の消費税
 申告件数は112万4,000件(同0.9%増)で、申告納税額は6,235億円(同2.8%増)と増加し、消費税が導入された平成元年分以降最高額を更新しています。

贈与税
 贈与税の申告人員は48万5,000人(前年比0.5%減)で、平成27年をピークに5年連続で減少。そのうち申告納税額がある者は35万4,000人(同0.2%減)、申告納税額は2,772億円(同10.9%増)となっています。

自宅等でのe-Taxの利用状況
 自宅等からe-Taxで申告書を提出した者は、税理士の代理送信も含め、所得税等で789万9,000人(前年比25.3%増)、贈与税で21万8,000人(同7.4%増)と増加です。
 上記のうち、自宅から納税者自身でe-Taxで所得税等の申告書を提出した方は321万人(同72.6%増)となっています。
 詳しくは、下記HPをごらん下さい。
 •令和2年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
 https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/release/r02/shinkoku_jokyo/index.htm

4. 税務統計から見た法人企業の実態の調査結果について!

 利益計上法人の所得金額は前年度より9.3%減少減少です。

 国税庁は、このほど令和元年度分「会社標本調査」の調査結果を公表しました。
 会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施されており今回が第70回に当たります。
 この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積もり、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的として実施されているものです。
 なお、昭和38年分の調査からは、調査結果に基づき「税務統計から見た法人企業の実態」として、法人企業の総数、資本金、営業収入金額等について、簡単な解説を加えて公表されていますので紹介します。

 調査結果の概要は下記のとおりです。

(1)法人数
 法人数全体(連結子会社を含む。)は275万8,420社(前年度比+1万9,871社、同+0.7%)と増加。

(2)利益計上法人及び欠損法人

 利益計上法人数は105万4,080社(前年度比+2万1,410社、同+2.1%)で9年連続増加。
 欠損法人数は169万1,357社(前年度比▲1,266社、同▲0.1%)で2年ぶりに減少。
 全法人に占める欠損法人の割合は61.6%(前年度比▲0.5ポイント)で10年連続減少。

 詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
 会社標本調査結果(令和元年度分)

5. 震災復興で裏金、脱税2億円受領の鹿島元部長!

 東日本大震災の復興事業に絡み、下請け業者から私的に得るなどした所得約2億2千万円を申告せずに脱税したとして、仙台国税局は28日、大手ゼネコン「鹿島」(本社・東京)東北支店の宮本卓郎・元営業部長(54)を所得税法違反容疑で仙台地検に告発したと発表しました。
 宮本元部長は地検の任意聴取に容疑を認めており、地検は近く在宅起訴する見通しです。

 同局などによると、宮本元部長は2017、18年の2年間、鹿島JV(共同企業体)が環境省から受注した東京電力福島第一原発事故後の原子力災害対策の工事に絡んで、複数の下請け業者から現金を受け取り、計約2億2千万円の所得を申告せず、約8300万円を脱税した疑いがある、とのことです。
 宮本元部長は16~18年、福島県富岡町の建物解体工事の現場所長を務めており、関係者によると、これらの業者をJVの1次下請けに自ら選んでいたということです。この工事費は約107億円で、受け取った現金は、高級外車の購入や海外旅行、キャバクラでの飲食などに充てていました。
東北支店では、土木部元幹部も下請け業者から過剰な接待を受けたことが国税の調査などで判明しています。2人とも懲戒解雇処分になっており、同社のコンプライアンスが問われています。
 (以上、令和3年6月28~29日。日本経済、読売、朝日、毎日、産経新聞ほか他参照)

 被災地の人たちの気持ちは、腹立たしいというか、情けない気持ちではないでしょうか。

 東日本大震災の復興事業で不透明なカネの流れがあったということは極めて問題で、氷山の一角ではないでしょうか。「国民の税金」をムダにしない為にも、国税局は一罰百戒でなく、ドンドン摘発してほしいものです。
 ゼネコン業界では権限を持つ発注者と下請け業者との関係の中で裏金が発生しやすい構図があり、事件は再発しやすいので、コンプライアンスや法令遵守の教育をこれまで以上に徹底し、努力していくべきではないでしょうか。

 総額30兆円にものぼる東日本大震災の復興予算は、国民の税金です。

 税金(他人のお金)で私腹を肥やすのはやめてね。

2021年 7月号

今月の月刊誌はこんな内容です

今月のことば

デメリットのあるところにこそ、ビジネスチャンスがある

小倉昌男(元ヤマト運輸社長)

「事務所通信 7月号」

会計・税務会計業務のキホンの「キ」④ 正確な月次決算への第一歩
経営新型コロナがもたらした変化を分析し今後の経営に活かそう!
会計黒字化するにはいくら売ればよいのか? 変動損益計算書で経営を見える化する②
コラムコロナ禍で売れたこんなモノそのわけは・・・・・

7月の税務カレンダー

<納付期限>
7月12日(月)

  • 6月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
  • 固定資産税の第2期分の納付(納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日)
7月15日(木)
  • 所得税の予定納税額の減額申請
<申告期限など>
8月2日(月)

  • 5月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • R3年11月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 6月号

イラスト:かえる

 緊急事態宣言の延長です!
 政府は5月28日、31日に期限を迎える9都道府県に発令中の新型コロナウイルス緊急事態宣言を6月20日まで延長すると決めました。
 医療の提供対制や変異ウイルスの感染拡大を踏まえ判断した、とのことです。
 大阪でも、緊急事態宣言の再延長を受けて対応を決めました。
 百貨店などの大型商業施設、イベントや劇場、テーマパークなどが少し緩められ、酒類提供の飲食店は休業要請を継続です。飲食店等の皆さまには厳しい状況が続きます。

 感染防止の切り札のワクチンは、自衛隊による大規模接種センターでの対応が進んでいるようです。
 もうしばらく、我慢、ガマン、がまんでしょうか・・・・?

 さて、今年は例年になく梅雨入りが早いですネ。
 雨が多いように感じていたら、先月16日に気象庁は、「近畿地方は、梅雨入りしたとみられます」との発表です。
平年より21日早く、昨年より25日早い梅雨入りのようです。
「梅雨の走り」もなく、いきなりの梅雨入りと感じます・・・・。

 事務所では5月1日からクールビズにしています。
 事務所内ではノーネクタイになりますが、よろしくお願い致しします。

お知らせ

「一時支援金」の書類提出期限が2週間程度延長されます!
 今、一時支援金についての問い合わせが日々2~3件以上あります。
 期限が5月31日までなので認定支援機関である当事務所への依頼です。
 しかし、当事務所の関与先への対応が優先ですので、ご期待にお答えできないのが実情です。
 このままでは、一般の皆様への一時支援金についての期限が終了してしまいます。
 期限延長など、何か対応が必要ではないでしょうか。
 (以上が、5月号の「一時支援金」について、でした)

 先月、アップしたとおりに「一時支援金」についての問い合わせが、5月30日現在でも日々2件程度あります。
 一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)について、書類提出期限を5月31日から2週間程度延長する措置が経済産業省ホームページで公表されました。

 ただし、5月25日~31日の間に延長申込みが必要です。
 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html
 https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/extension_leaflet.pdf

TKC月次指標(月次BAST)について
 5月12日の日経新聞の全面広告をご覧になられたでしょうか。
 激変の時代、地域経済の動きを速やかにとらえるため、25万社超の「月次決算データ」に基づく
 「TKC月次指標(月次BAST)」を提供開始しました。これにより地域の景況感をタイムリーに掴むことができます。今後の経営助言にご期待ください。
 下記の「お知らせ」でもお伝えしています。ご覧ください。

1. 緊急事態宣言の延長、6月20日まで!

 政府は5月28日、新型コロナウイルス対策として東京や大阪など9都道府県に出されている緊急事態宣言について、来月20日まで期限を延長することを決定しました。

 9都道府県は、北海道、東京、愛知、大阪、兵庫、京都、岡山、広島、福岡で、沖縄への宣言と同じ来月20日まで延長することを決定しました。

 宣言が出されている10都道府県のうち先月25日から対象となっている東京、大阪、兵庫、京都の4都府県は、2回目の延長となります。

 菅首相は、医療の提供対制や変異ウイルスの感染拡大は、依然予断を許さない状況にあると判断した、とのことです。
 そのうえでワクチン接種について「医療従事者に加えほぼ全国の市町村で高齢者への接種が開始され、接種回数も1日40万回から50万回になっている。接種の加速化をさらに進めるため打ち手の拡大や個別の医療機関への財政支援などあらゆる対策を講じていく」と述べました。

 さらに、影響を受ける事業者などへの支援策について「資金繰りの支援のため公庫などの無利子無担保融資を年末まで延長し、雇用調整助成金の特別措置を7月も継続する。生活資金に困っている方には緊急小口資金などでこたえ、さらに貸し付けの限度額に達した場合などには新たに支援金を支給する」と述べました。

 大阪府は、延長されたことを受けて、再延長に伴う措置を決定しました。
 酒類を提供する飲食店などへの休業要請は継続する一方、大規模施設への休業要請は土日のみに限定し、平日については夜8時までの時短要請を行い、感染対策と経済の両立を探ります。
(以上、令和3年5月28日~29日。日本経済、読売、毎日新聞他参照)

2.TKC月次指標(月次BAST)の提供が始まりました!

 5月6日から一般利用者向けに「TKC月次指標(月次BAST)」の提供を開始しました。
 4月19日からTKC会員向けに先行して提供が開始されていました「TKC月次指標(月次BAST)」が、行政機関や金融機関などの一般利用者向けに提供を開始しましたので、ご案内します。

 経済環境が急激に変化する時代においては、実効性の高い経済対策や中小企業支援施策を実施する上で、地域経済の動向や変化をより迅速に把握する必要があります。そのため多くの公的機関や金融機関より、地域の景況感をタイムリーに掴むための情報提供を希望する声が寄せられました。
 そこで、月次決算データを基にした「TKC月次指標(月次BAST)」(以降、月次BAST)を開発し、先行して4月19日から提供を開始しTKC会員の月次巡回監査と月次決算を支援しています。
これにより、今以上の「月次巡回監査」での助言が期待されます。

 当事務所のクライアントの皆さまには、巡回時などにご説明させて頂きます。
 なお、一般利用者が月次BASTを利用する場合、ユーザ登録が必要です。TKCグループホームページの下記のHPから登録できます。

 https://www.tkc.jp/
 https://www.tkc.jp/tkcnf/bast/monthly/

3.超簡易版BCP「これだけは!」シート。

 大阪府では、中小企業の皆様の事業継続計画(BCP)策定を推進するため、事業継続に際し最低限決めておくべき項目に絞り込んだ様式である「超簡易版BCP『これだけは!』シート」を府HPで公表しています。
 このたび、新型コロナウイルス感染症に対応できるよう、主に自然災害対策に対応した様式に加え、「新型コロナウイルス感染症対策版」の様式を作成しました。
 ぜひご活用ください、とのことです。

 また、策定に際しては、同じHP内に公開している「中小企業における新型コロナウイルス感染症対策動画」をご覧いただくとより理解が深まりますので、併せてご活用ください、とのことです。

 詳細は、下記HPをご覧ください。
(自然災害版)http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp.html
(新型コロナウイルス版)http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp_2.html

 問合せ:大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営革新グループ
 TEL 06-6210-9494
 (以上、《りそなニュース》大阪府関連5月14日よりを参照です。)

4.税理士・税理士法人に対する懲戒処分等について!

 税理士・税理士法人の懲戒処分については、毎年公表されています。
 今年も、令和3年5月10日現在のものが、国税庁HPにアップされています。

 処分件数は、22件で昨年以前の約半分以下になっています。我が大阪国税局管内は7人です。
 処分内容は、①故意による不真正税務書類の作成、②自己脱税、③帳簿作成義務違反、④非税理士に対する名義貸しなどです。
 恥ずかしい話ですが、経済的な判断を優先したのでしょうか?

 ご参考に、税理士法の使命条項、第1条をご紹介します。
 第1条税理士の使命
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 憲法30条(納税の義務)を受けて、税理士の「使命」を規定しているのが法1条です。
 昭和55年の改正において、職務上の責任である「職責」を「使命」と改正しました。

税理士(登録公認会計士を含む)に興味のある方は、下記HPをご覧ください。

 近畿税理士会→知って下さい税理士を!→税理士制度について→第5章税理士の責任
 https://www.kinzei.or.jp/search/regulation/chapter_5_1.html

 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等
 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm
 〈参考〉税理士・税理士法人に対する懲戒処分等件数
 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm#name03

 上記処分を受けた者のうち、公認会計士の資格も保持している者について、公認会計士としての懲戒処分が公表されていますので確認する場合は、下記、公認会計士の懲戒処分についてのHPをご覧ください

 公認会計士の懲戒処分について!

 金融庁は、令和2年11月27日、監査法人及び公認会計士に対し懲戒処分を行いました。

 ご参考に、公認会計士法第1条をご紹介します。
 (公認会計士の使命)
 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

 公認会計士法においては、従来は公認会計士の使命について特に規定されていませんでしたが、平成15年(2003年)において第1条にその使命が規定されることになりました。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 金融庁の公認会計士の懲戒処分について
 https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201127.html
 公認会計士協会の会員に対する懲戒処分について(こちらの方がより詳しいです)
 https://jicpa.or.jp/news/information/2021/20210128ddh.html
 会員に対する懲戒処分についてPDFファイル

5.不正会計、株価下落で損失、東芝に1.6億円賠償命令、地裁判決!

 2015年に発覚した東芝の不正会計問題で株価が下落し損失を被ったとして、日本カストディ銀行と日本マスタートラスト信託銀行の2行が計約5 億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、東芝に計約1億6千万円の支払いを命じました。東芝によると、不正会計問題を巡り賠償命令が出たのは初めてです。

 国内外の個人や機関投資家が起こした同種訴訟は、今回を含めて37件あり、請求額は総額約1780億円に上ります。一部では和解が成立したり、原告側の敗訴が確定したりした訴訟もあるそうです。

 飛沢知行裁判長は、10~15年に公開された東芝の有価証券報告書の一部について「投資判断に影響を与える重要な事項に虚偽記載があった」として株価下落との因果関係を認め、法人として虚偽記載がないよう配慮すべき注意義務を怠ったと判断しました。
 東芝は「判決の内容を精査し適切に対応する」とのコメントを出しました。
(以上、令和3年5月14日。日本経済、読売、毎日新聞、朝日新聞社他参照)

 東芝の不正会計とは、第三者委員会の調査などによると、東芝は2014年度までの7年間に合計2248億円の利益を水増しした事件のことです。パソコン事業での「バイセル取引」の悪用、テレビ事業での「キャリーオーバー」と呼ぶ経費計上の先送りの常態化、インフラ事業での損失計上の先送りなど、また半導体では在庫評価に不正があった、などの不正会計のことをいいます。

 代表者による適正性の確認書とは-
 代表者による適正性の確認は、米国でもエンロン事件を発端とする一連の会計不祥事を受けて2002年7月にSarbanes-Oxley法(米国企業改革法)が施行され、企業のCEO及びCFOに対して決算書の適正性を保証する宣誓書を米国証券取引委員会(SEC)に提出することが義務付けられており、その他各国でも同様の取組みが広がりつつあります。
 わが国における代表者確認書制度の適用は任意規定であるが、既に平成15年3月期決算において、金融再生プログラムを受け、主要銀行の代表者が同確認書の添付を行っているほか、主要銀行以外の会社にもその対応に向けた動きが広がっている。(以上は、デロイトトーマツHPよりの引用です。)
 https://www2.deloitte.com/jp/ja.html

2021年 6月号

今月の月刊誌はこんな内容です

今月のことば

人よりもほんの少し多くの苦労、人よりもほんの少し多くの努力で、その結果は大きく違ってくる

鈴木 三郎助(味の素創業者)

「事務所通信 6月号」

会計限界利益が固定費を上回っていますか?変動損益計算書で経営を見える化する①
金融確認しておきたい追加融資と借入金返済への備え
トピック押印のない契約書、証憑書類は有効なのか?
コラム3密回避で人気急上昇!キャンプの新たな楽しみ方

6月の税務カレンダー

<納付期限>
6月10日(木)

  • 5月徴収分源泉所得税
  • 特別徴収住民税の納付期限
6月15日(火)
  • 所得税の予定納税額の通知
<申告期限など>
6月30日(水)

  • 4月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和3年10月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 5月号

イラスト:鯉のぼり

 3回目の緊急事態宣言発令です。
 東京、大阪、京都、兵庫に25日から始まり、5月11日までの17日間です。

 昨年4月の宣言の再現、繰り返しでビデオを見ているようです。
 この1年間、問題点の洗い出しと対策が十分になされたのでしょうか。
 ワクチン接種も遅れているようで、日本の弱点が次々に露呈しています。
 少しガッカリですが、我慢、ガマン、がまんです・・・・。

 当初、ノーベル賞を受けられた山中教授が1年か、1年半以上の期間は必要でしょうと言っていた話を思い出しました。

 経済活動や生活環境もかなり変化し、長期化がまだまだ避けられないものとなりました。
 もう1度フンドシを締め直し、覚悟を決めて向き合い付き合って行きましょう。
 明けない夜はないですから。

 さて、が終わり、つつじの花が目をなごませてくれている今日この頃です。
 「新たな日常」の中にも、自然は変わらず季節感を感じさせてくれる日常が有ります。

 季節感を忘れず、自然体で新たな日々を暮らしていきたいと思っています・・・・。

お知らせ

「一時支援金」について
 今、一時支援金についての問い合わせが日々2~3件以上あります。
 期限が5月31日までなので認定支援機関である当事務所への依頼です。
 しかし、当事務所の関与先への対応が優先ですので、ご期待にお答えできないのが実情です。
 このままでは、一般の皆様への一時支援金についての期限が終了してしまいます。
 期限延長など、何か対応が必要ではないでしょうか。

「クールビズ」実施に関するご案内
 今年も、国・税理士会の施策に合わせ「クールビズ」を5月1日(土)から実施いたしたくご案内申し上げます。
 令和3年5月1日(土)~令和3年10月31日(日)までの実施期間中は、原則、軽装(ノーネクタイ・ノージャケット等)での勤務を推奨しております。
 関与先の皆様に不快感を与えない「クールビズ」対応を心掛けておりますので、ご理解ご協力賜わりますようお願い申し上げます。

1. 3度目の緊急事態宣言発令4都府県に、25日から5月11日!

 政府は23日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言を東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に発令しました。期間は4月25日から5月11日までの17日間。酒類を出す飲食店や、生活必需品の売り場を除く1千平方メートル超の大型商業施設が休業要請の対象で、自治体と連携し、大型連休中の人の流れを抑え込む「短期集中」の対策を重視し感染拡大の阻止に全力を挙げます。

 宣言の発令は昨年4月、今年1月に続く3回目。都市部を中心に変異ウイルスの感染が急拡大しており、4月下旬からの大型連休の人の移動を抑制する狙いです。

 1月の宣言は飲食店での感染防止に対策を集中し、午後8時以降の営業自粛を求めました。宣言後は感染者数が徐々に減ったものの3月下旬の全面解除後に再び増加に転じ大阪などの病床は逼迫しています。

 人出を抑えるため幅広い業種でこれまでより強い措置を取ります。都道府県による事業者支援を支えるため、5千億円の臨時交付金を拠出します。

 飲食店対策では酒類を提供したりカラオケをしたりする店舗に休業を要請です。酒類を提供しない店舗にも営業時間を午後8時までに短縮するよう求めます。

 大企業は1日20万円を上限に売上高の減少額の4割を、協力金として支払います。中小企業なら売上高に応じて4万~10万円を、協力金として原則支給です。

新型コロナの特別措置法に基づき、宣言地域は都道府県知事が時短と休業の要請・命令ができます。拒否すれば30万円以下の過料を科すことができます。
(以上、令和3年4月24日。日本経済、読売、毎日新聞、時事通信社他参照)

2. 大阪・ミナミの路線価、再び下方修正、コロナ禍厳しく!

 国税庁は23日、大阪市の繁華街・ミナミの13地域について2020年10~12月分の相続税や贈与税の算定に使う路線価を引き下げると発表しました。減額補正(下方修正)は2度目。新型コロナウイルス禍でインバウンド(訪日外国人)需要が消え、大幅な地価の下落が確認されました。感染が収束しなければ東京などでも下落が進む可能性があります。

 ミナミの13地域の20年10~12月分の地価は、国税庁の調査で同年1月1日の路線価の評価時点から21~28%下落しました。
 国税庁から毎年公表される路線価は地価の80%程度と低く設定されています。同庁が減額補正に踏み切ったのは、地価が20%以上下がれば、路線価を基に相続税などを算定する人に不利益が生じるためです。

 国税庁の担当者は「インバウンドの不在が長期化し、改善の見込みもない。観光スポットだった戎橋付近から周辺地域の地価にも影響が波及した」と分析しています。

路線価とは、
 路線価は毎年1月1日時点での主要道路に面した土地1平方メートル当たりの評価額。国土交通省が発表する公示地価などを参考に国税庁が算出します。毎年7月に公表され、主に相続税や贈与税の算定に使われます。
 減額補正の対象地域では、2020年7月に公表された同1月時点の路線価に補正率を掛け合わせて減額します。
 例えば、心斎橋筋2丁目では当初公表の2152万円に補正率0.91を掛けた1958.3万円に補正されます。
(以上、令和3年4月23、24日。日本経済、読売、毎日新聞など参照)

 詳細は、下記HPをご覧ください。
 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/hosei/city_frm.htm

3. 「個人事業主に識別番号」、補助金や税務、効率化!

 政府は個人事業主を登録・識別する番号制度をつくります。補助金の支給や社会保険、税務などの手続きを一元管理できる仕組みの検討です。
 新型コロナウイルス禍で家計への給付金支給が混乱するなどアナログ行政の限界に直面しました。公的支援から漏れがちなフリーランスのような多様な働き方にも対応した新たな番号制度で行政のデジタル化や効率化を急ぎます。
 コロナ対策では、欧米の迅速な対応と日本の違いが浮き彫りになりました。英国は納税情報から支援対象者を割り出して連絡し、申請があればすぐに給付金の振り込みです。米国も社会保障番号を持つ個人の銀行口座に直接振り込む方式をとりました。
 日本はマイナンバーカードを健康保険証代わりに使うなど個人番号を行政サービスに活用する取り組みがようやく進み始めました。企業には国税庁の法人番号があるが、個人事業主を網羅できる仕組みはありませんでした。
 個人事業主は現在約198万人います。フリーランスのような多様な働き方にも対応した新たな番号制度で行政のデジタル化や効率化を急ぎます。また、支援が必要な対象者に限定して給付金を配ったり、不正な受給を防いだりする必要があります。
 新制度は、2023年10月から消費税の税額票(インボイス)を導入するのに合わせ、課税事業者に13桁の登録番号を割り振ります。法人は既存の法人番号を引き続き使い、個人事業主には新しい番号を付与します。
 マイナンバーは他人への提供や公開が法的に規制されているので、プライバシー保護の観点から、事業主間でやりとりするインボイスに記載できない制約がありました。
(以上、令和3年4月6日。日本経済、読売、毎日新聞など参照)

 現行のマイナンバー制度には番号の公開に厳しい制限が存在するなどの法的な制約が数多くあることから、別の仕組みを用意するといことです。
 ただ、税務面を考えた場合、「事業者」をどう定義するかの課題が残ります。ユーチューバーやアフェリエイターなど時代のニーズから生まれた新たな職業のフリーランスが増えてきている一方、法的整備が追い付かず公的支援の網から漏れているだけに、早急な制度確立が求められています。

4. 経産省、中小企業向けの「AI導入ガイドブック」などを取りまとめました!

 経済産業省は、中小企業がAIを導入する際のノウハウをまとめた「中小企業向けAI導入ガイドブック」と、中小企業が社外のAI人材と協働して課題解決を行った事例を掲載した「中小企業と外部AI人材との協働事例集」を取りまとめました。

 大企業に比べて、導入が進んでいない中小企業のAI導入を促進するための「ガイドブック」と「外部AI人材との協働事例集」が作成されています。

 中小企業がAIを導入する場合を以下の2パターンに分け、それぞれの参考となるような資料が取りまとめられています。
 1.中小企業が自らAIを導入する場合
 2.中小企業自身だけでは難しく、AI実装の知見を持つ外部人材と協働して導入を進める場合

 よろしければご参考にしてください。

 詳細な内容につきましては、下記HPをご覧ください。
 https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210331010/20210331010.html
 中小企業とAI人材の協働による課題解決事例
 AI導入ガイドブック

5. HOYA元社長遺族、遺産90億円申告漏れ 国税が指摘!

 2015年に死去した光学機器大手「HOYA」の鈴木哲夫元社長の遺族が東京国税局の税務調査を受け、約90億円の相続財産の申告漏れを指摘されたことがわかりました。国税局は、鈴木氏が保有していたHOYA株を移転させたことによる相続財産の圧縮が、「著しく不適当」と判断した模様です。
 過少申告加算税を含む相続税の追徴課税は約50億円で遺族は納税したとみられます。

 関係者によると、死去する前年の14年、保有する百数十億円分のHOYA株を、資産管理会社「エス・アイ・エヌ」に現物出資し、エス社の株を取得。エス社はHOYA株を完全子会社の「ティ・ワイ・エッチ」に寄付しました。いずれも非上場会社です。

 これに対し国税局は金額が少なすぎると指摘。遺族側がエス社株の価値の算定に当たり、完全子会社であるティ社が持つHOYA株の存在を十分に反映していなかったからです。
 合法的な節税でも短期間で極端に評価額が減った場合などに適用される再評価規定を用いて計算し直し、エス社株を約110億円とし、当初申告との差額約90億円を申告漏れと指摘したものです。
(以上、令和3年4月18、19日。朝日、日本経済、読売、毎日新聞など参照)

 財産評価は、「財産評価基本通達」をベースに行いますが、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と書かれています。
 つまり、評価通達で評価すると非常に問題がある場合には、別途、国税庁長官の指示を受けて国税庁が評価し直すということです。

 これまでも、株価を減額する節税策事案は国税当局に否認されてきました。
 2014年のトステム創業者の相続人が国税当局から相続財産110億円の申告漏れを指摘された案件や、2016年のキーエンス創業家の1500億円の申告漏れ事案です。節税手法は非常に似ています。

 なぜこのような手法を選んだのでしょうか、疑問が残ります。

2021年 5月号

今月の月刊誌はこんな内容です

今月のことば

身を粉にするな、頭を粉にせよ。最悪のあとには必ず最善がある

藤田 田(日本マクドナルド創業者)

「事務所通信 5月号」

支援策第3次補正予算による中小企業支援策を活用しよう!
税務確認しておきたい新型コロナに関連した税制の注意点
会計・税務経理業務のキホンの「キ」③なぜ帳簿書類の整理・保存が重要なのか
コラム食品ロスも“脱炭素”1日1杯のムダの削減から

5月の税務カレンダー

<納付期限>
5月10日(月)

  • 4月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
5月31日(月)
  • 自動車税の納付
    (納期限…5月中において市町村の条例で定める日)
  • 確定申告所得税額の延納分の納付
<申告期限など>
5月31日(月)

  • 3月決算法人の確定申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 令和3年9月決算法人の予定(中間)申告期限
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限
  • 土地保有に係る特別土地保有税の申告及び納付
  • 個人住民税の特別徴収税額の通知

事務所通信 4月号

イラスト:桜と校舎

 青空スタートの新年度です!
 平年を上回る暖かさが続いていますね・・・・。

 大阪管区気象台は19日、大阪市内でソメイヨシノの開花を観測したと発表、平年よりも9日早く、1953年の観測開始以来、最も早いの開花宣言となりました。

 さて、ここ大阪では、新型コロナウイルス感染が拡大しています。
 3日連続で東京を超え1日は616人の感染者で、ちょっとビックリです。
 単純比較はできませんが、人口比で比べれば半分か3分の1程度でなければいけないのではないでしょうか。

 政府は1日、大阪府と兵庫県、宮城県に対し、緊急事態宣言の前段階として位置づけられる「まん延防止等重点措置」(まん防)を適用することについて話し合い、夕方には正式決定しました。
 期限は4月5日~5月5日までの1ヶ月間です。
 初めての適用で、具体的には対象地域、要請・命令、罰則、協力金などが「緊急事態宣言」よりも若干限定されます。
 これで効果が期待できるのでしょうか、実効性が問われます。
 感染防止に繋がればいいのですが・・・・。

お知らせ

1. 4月から暮らし こう変わります!

  1. 社会保障・税
    ①消費税-商品やサービスの価格を表示する際、消費税を含んだ「総額表示」が義務化。
    ②公的年金-公的年金の支給額が0.1%引き下げで、4年ぶりの減額改訂。
    ③介護保険サービスは0.7%、障害福祉サービスは0.61%引き上げられ、利用者は負担増。
     65歳以上の介護保険料も多くの自治体で値上げ。
  2. 雇用・労働
    ①70歳までの就労機会をつくることが企業の努力義務となる改正高年齢者雇用安定法が施行。
    ②正規と非正規の待遇格差の是正に向けた「同一労働同一賃金」は中小企業にも適用。
  3. 教育
    ①小学2年からの「35人学級」に向けて移行開始。
    ②中学校で「主体的・対話的で深い学び」を導入した新学習指導要領に基づく授業がスタート。
  4. 暮らし
    ①原材料価格の上昇を背景に、一部の食品も値上がり。
    (食用油は日清オイリオグループ、サンマの缶詰も、大手マルハニチロが値上げ)
  5. 企業
    ①ソニーが社名を「ソニーグループ」に変更。
 消費税における「総額表示」については、お知らせの
 5.4月1日より総額表示義務付け
をご覧ください。

2. 106兆円の新年度予算成立 一般会計総額は過去最大!

 一般会計の総額が過去最大の106兆6097億円となる2021年度予算が26日参院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立しました。緊急事態宣言下で始まった今国会の審議は、新型コロナウイルス対策と並び、総務省幹部の接待問題が焦点になりました。後半国会でも野党は引き続き追及する方針です。

 立憲民主、日本維新の会、共産、国民民主の各党は「コロナ対策が極めて手薄である一方、カットすべき従来型の予算が膨張している」(立憲)などとして反対しました。

 コロナ対策などを盛り込んだこともあり、総額は9年連続で過去最大を更新です。
 予算には、「デジタル庁」設置や、2050年までの温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた費用を盛り込み。また社会保障関係費は、2020年度当初予算より0.4%多い35兆8421億円で過去最大です。新型コロナ対策として感染経路の調査を担う保健所の体制強化を盛り込みました。防衛費は5兆3235億円で、次期戦闘機の開発などで過去最大を更新です。

 一方、税収は新型コロナの影響で57兆4480億円で、当初予算としては11年ぶりに減少です。
 その結果、国債の新規発行額は43兆5970億円で当初予算としては11年ぶりに増えます。

 菅政権は、観光支援策「Go To トラベル」に1兆円を計上した2020年度の3次補正予算も1月末に成立させており、新年度予算と合わせ「15カ月予算」として一体的な執行を目ざします。
 (以上、3月26日。日本経済、読売、朝日、毎日新聞、産経新聞他参照)

 詳しくは、下記の資料が公表されています。HPをご覧ください。

 令和3年度予算が成立しました
 https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2021/fy2021.html#seihuan
 令和3年度予算書の情報
 https://www.bb.mof.go.jp/server/2021/dlpdf/DL202111001.pdf

3. 令和3年度税制改正法が年度内に成立です!

 26日、参議院本会議で令和3年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」と「地方税法等の一部を改正する法律案」の両案が賛成多数で成立しました。

 所得税法や法人税法、消費税法、租税特別措置法などの国税関係の改正を一本にまとめた所得税法等の一部改正法では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置、家計の暮らしと民需を下支えするための住宅ローン控除の特例の適用期限の延長及び適用要件の緩和をはじめ、所得拡大促進税制の見直し、中小企業者等の法人税率の特例の2年延長、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し及び延長、電子帳簿等保存制度の見直しなどが盛り込まれています。
(2月26日、日本経済新聞ほか)

 詳細については、下記HPをご覧ください。

 所得税法等の一部を改正する法律が成立しました
 https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm

 パンフレット「令和3年度税制改正」を掲載しました
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_all.pdf

4. 公示地価、6年ぶり下落!

 国土交通省は23日、2021年の公示地価(1月1日時点)を公表しました。
 商業・工業・住宅の全用途の全国平均は前年比0.5%のマイナスで、2015年以来6年ぶりに下落に転じました。訪日外国人旅行者(インバウンド)の増加を背景に地価上昇の傾向が続いてきたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い店舗やホテルの不動産需要が縮小。観光地や、飲食店が集まる繁華街を中心にダメージが広がりました。

 住宅地は0.4%のマイナスで5年ぶりの下落。上昇したのは、高級物件のある都心部や交通の便の良い郊外など一部にとどまりました。
 商業地は0.8%のマイナスで7年ぶりの下落。日常的な買い物で利用する商業施設がある郊外では上昇も見られましたが、多くの地点で下落です。
 工業地は、インターネット通販の利用拡大に伴う物流施設用地の需要があり、0.8%の上昇です。

 圏域別に見ると、三大都市圏は全用途平均で0.7%のマイナスと8年ぶりに下落。特にインバウンドの恩恵を受けてきた大阪圏の商業地は1.8%のマイナスで、前年(6.9%上昇)から大幅な反動減となりました。

 リーマン危機や東日本大震災の影響が出た2009~2012年は年2.6~4.6%下落しており、当時に比べると下落幅は小さいです。国交省は「地価は全体的に弱含み」としました。
(3月23~26日、日経流通、日本経済、読売新聞など参照)

 詳しくは、下記の資料が公表されています。HPをご覧ください。

 令和3年地価公示
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000432.html
 令和3年地価公示結果の概要
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001391382.pdf

5. 4月1日より総額表示義務付け!

 商品やサービスの本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が4月から義務化になりました。消費者にとっては支払額が一目で分かり利便性が増すが、値上げのような印象も増すため、節約志向の一段の高まりを恐れる小売りや外食企業などの警戒感は強いようです。

 消費税の総額表示は消費税率が5%だった2004年に義務づけられましたが、その後の段階的な税率引き上げを見越し、2013年10月から時限措置として、「本体○○円+税」や税抜価格のみの表示も認めていました。
 2019年10月に10%となり、当面引上げ予定もないことから時限措置を3月末で取りやめます。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

 消費税における「総額表示方式」の概要とその特例
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm
 令和3年4月1日以降の価格表示について
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
 リーフレット
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf

2021年 4月号

今月の月刊誌はこんな内容です

今月のことば

事業が盛んになるかどうかは信用が厚いか薄いかによる

五代友厚(大阪商工会議所初代会頭)

「事務所通信 4月号」

会計・税務経理業務のキホンの「キ」②経理は現金に始まって現金に終わる
会計筋肉質で効率がよい会社をめざす(2)~負債・純資産の部では信用力が問われる~
経営こんな方法もある!資金調達のアイデア
コラム“よいルーティン“で気持ちを切り替えよう!

4月の税務カレンダー

<納付期限>
4月12日(月)
4月15日(木)

  • 3月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
  • R2年分所得税(及び復興特別所得税)の申告・納付期限
  • R2年分贈与税の申告・納付期限
  • 個人事業者のR2年分消費税・地方消費税の申告・納付期限
<申告期限など>
4月15日(木)

  • 個人の青色申告の承認申請、申請期限
    (1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2か月以内)
  • R2年分所得税確定申告・損失申告書提出期限
  • 贈与税の申告書提出期限
  • 個人事業者のR2年分消費税・地方消費税の確定申告期限
4月30日(金)
  • 2月決算法人の法人税等確定申告期限
  • 2月決算法人の消費税等確定申告期限
  • R3年8月決算法人の法人税等予定申告期限
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限

事務所通信 3月号

イラスト:ひな祭り

 少しは暖かくなって来たかなと思えば寒くなったりの繰り返しで、やはり関西では奈良東大寺のお水取りの行事が終わらないと春は来ないのでしょうね。
 そのお水取り(正確には「修二会」)も3月1日から本行が行われ3月14日で満行となります。
もう春がそこまで来ています・・・・。

 緊急事態宣言の発令について、関西(大阪・京都・兵庫)、愛知、福岡の6府県について、2月末で解除決定です。3月からは次のステージに入ります。
 これで少しは気分的にも違ったものになりますが、油断大敵です。
 今しばらくは、マスク、手洗いとうがい消毒と換気に注意し、予防して乗り切りたいものです。

 確定申告も、後半戦に向けて慌ただしくなって来ましたが、おかげさまで順調に進んでいます。
 皆様のご協力に感謝申し上げます。

 今年も税理士法33条2の「書面添付制度」で税務調査の無い、あっても問題のない申告にしましょう。

※書面添付制度とは・・・顧問先の税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
 最近は、書面添付制度をしていれば、金利面で優遇する金融機関も増えているようです。

 令和2年分確定申告特集
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

お知らせ

確定申告スタート―コロナ下、今年も期限延長です。

 令和2年分の所得税の確定申告が16日から始まりました。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて国税庁は通常より期限を延長するほか、スマートフォンなどを使った電子申告の利用も積極的です。会場となる税務署などの混雑を緩和し感染リスクの軽減に配慮しながらの手続きとなりそうです。
 令和2年分の確定申告提出期限は、3月15日までですが、新型コロナの感染拡大を受け、4月15日までと1カ月延長します。また、期限延長だけでなく、税務署などでの申告を希望する人には会場に入れる時間を指定する「入場整理券」を配布して人数制限します。感染予防対策です。
 一般の方は、十分に予防対策をし、余裕をもって確定申告に取り組んで下さい。

☆令和3年度の予算案(一般会計総額約106兆6000億円)が2日に衆議院を通過し、即日参議院に送られ年度内成立の見通しです。

1. 令和3年度の国民負担率44.3%の見通し!

 財務省は26日、国民所得に占める税と社会保障の負担比率を示す国民負担率が2021年度に44.3%と20年度比で1.8ポイント下がる見通しだと発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ国民所得が回復するのが要因です。19年度比では0.1ポイント低下になります。

 財政赤字を含む潜在的国民負担率は56.5%と20年度比10ポイント下がる見込みです。
20年度に大型の財政出動のために赤字国債を増発した反動が出て、19年度比では6.8ポイント高い水準になります。

 長期的な傾向でみると、21年度の国民負担率は1991年度を6.9ポイント上回ります。国税と地方税を合わせた租税負担は21年度で25.4%と30年前より1.2ポイント低いですが、社会保障負担は18.9%と8.2ポイント高くなっています。
(2月27日、日本経済新聞参照)

 国際比較では、国民負担率潜在的国民負担率の乖離(差)は日本が1番大きいので、財政に関しては、将来への希望という点では1番問題を抱えていると言えるでしょう。

詳しくは、下記HPをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/budget/topics/futanritsu/index.htm

2. 国交省、所有者不明土地等対策に関する最新の工程表を発表!

 国土交通省は、2月24日、「所有者不明土地等対策の新たな工程表」を決定しました。
「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」で決定されたもので、平成30年1月から所有者不明土地等に係る諸課題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な対策を推進するため、検討されてきました。

 所有者不明土地については、国土の2割とか、九州、北海道並みなどの新聞報道があり、大きな問題になっています。
原因は現行の相続制度にあり、相続登記が行われないため、所有者がわからず、土地を利用するための交渉が出来ず、都市開発などの障害にもなっていました。
 これでやっと具体的に動き出すのでしょうか。
 スピード感を持って行動してほしいものです。

 所有者不明土地等対策に関する最新の工程表を発表
 ~第7回所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議の開催結果~
 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00005.html

3. スポニチ記者が勧誘関与、給付金受給、調教助手ら130人超!

 日本中央競馬会(JRA)のトレーニングセンターに所属する調教助手や厩務員などが、新型コロナウイルス対策で国が支給する持続化給付金を受給していた問題で、受給者が130人以上に上ることが25日、競馬関係者への取材で分かりました。中央競馬の調教師が組織する日本調教師会が調査を進めていました。

 スポーツニッポン新聞社大阪本社編集局レース部の競馬担当の記者が同給付金の申請の勧誘に関与していたことも同社への取材で判明。同社は25 日付の紙面で「本来の業務と関係のない行為をし、記者倫理を逸脱したことに対しおわび申し上げます」と謝罪です。調査を継続するとしています。
 日本調教師会の調査は、美浦(茨城県美浦村)、栗東(滋賀県栗東市)両トレセンの調教助手や厩務員ら約2500人を対象に実施。競馬関係者によると、美浦で20人超、栗東で110人超が持続化給付金を受給したと回答しました。合計では135人程度とみられ、同給付金は個人の場合、最大100 万円支給されます。
 両トレセンでは2020年5月ごろから、新型コロナの影響で報酬の減少があったとして、持続化給付金を申請し受給する関係者が相次いだそうです。競馬関係者によると、大阪市の税理士が「厩舎関係者は満額が給付される可能性が高い」と記した案内文を送り、調教助手らを勧誘していたようです。
 JRA主催の中央競馬は20年は休止することなく開催されており、日本調教師会は同11月、「新型コロナによる経済的影響はほぼ皆無」と説明し、調教助手らに持続化給付金の申請に慎重な姿勢で臨み、受給した場合は返還するよう求めていました。
 税理士は「申請時に受給要件を満たすことを確認しており、弁護士を加えて行った再精査の結果、改めて適正な手続きであったことを確認しており、不正受給との指摘は当たらないと認識している」とコメントしています。関係者によると、スポニチの記者はこの税理士と交友があり、調教助手らに申請の案内を配布していました。周囲には自らも「受給した」と話している、とのことです。
(2月26日、日本経済新聞ほか)

 給付金受給の件などにつきましては、再度取り上げたいと考えています。

4. 資本金、1億円に減資、JTB「中小企業」に!

 JTBが資本金を現在の23億400万円から1億円に減資することがわかりました。税制上、中小企業とみなされることで税負担を軽くするほか、今期発生する巨額損失の補填原資を確保する狙いがあります。コロナ禍で旅行需要の早期回復が見込めないなか、収益確保は至難の業。財務の安定にはなお曲折も予想されます。
 JTBは減資について12日の株主総会で決議済みで、3月31日付で実施します。コロナ禍でJTBの業績は大幅悪化。観光庁によると、JTBの旅行取扱高は20年5月に前年同月比96%減の51億円まで落ち込みました。JTBの売上高に占める海外旅行の割合は3割強。海外渡航が大幅制限され、海外旅行が実質なくなったことが大きいです。
 この影響で20年4~9月期は781億円の連結最終赤字に転落。株主資本のうち利益剰余金は20年9月末で799億円と、半年でほぼ半減しました。
 10月以降も本格回復にはほど遠く、政府の需要喚起策「GoToトラベル」事業の効果で国内旅行は11月に同28%減まで回復したが、感染再拡大により12月には同41%のマイナスとなりました。
 緊急事態宣言が再発令された1月以降はさらに落ち込んでいるもようです。
 今回、JTBが減資で中小企業になる道を選んだのは、まずはキャッシュアウトを抑え、22年3月期以降の再浮上に備えて手元資金をできるだけ確保する環境を整える狙いがあります。資本金が1億円以下の企業は税制上中小企業とみなされ、税負担が軽くなるためです。
 JTBは国内店舗を統廃合で25%削減するほか、早期退職や採用抑制でグループ全体で6500人の社員を減らす計画を打ち出していますが、観光の低迷が長引けばさらなる構造改革に踏み込まざるを得なくなる可能性もあります。
(2月24~26日、日経MJ(流通新聞)、日本経済新聞など参照)

 資本金が1億円以下の企業は税制上中小企業とみなされ、税負担が軽くなります。
 大企業と特に異なるのは欠損金と、地方税である法人事業税の扱いです。
 赤字で欠損金が生じた場合は、来期以降に欠損金を繰り越して税負担を圧縮することができ、中小企業は、大企業よりも圧縮割合を多くすることが認められており、メリットが大きいです。
 欠損金と並び、中小企業にメリットがあるのが法人事業税で「外形標準課税」と呼ばれる仕組みを採用し、赤字でも一定程度の税負担を求める仕組みで、対象は資本金1億円超の法人です。
 資本金1億円以下に減資し外形標準課税の対象から外れれば、法人事業税の支払いを抑えることができます。
 飲食業界ではカッパ・クリエイトやチムニーなどが減資を表明しています。航空業界でもスカイマークが資本金を90億円から1億円に減資して配当原資などに充てる方針だそうです。

5. 財務省、「令和3年度税制改正(案)のポイント」掲載!

 令和3年2月4日、財務省はパンフレット「令和3年度税制改正(案)のポイント」を掲載しました。
 今年は、新型コロナウイルスの感染の影響で大きな改正はできませんでしたが、それでも個人・法人に影響のある改正事項があります。
 15ページの図解中心のパンフレットで、分かりやすいと思います。
 ぜひ、ご覧ください。

「令和3年度税制改正(案)のポイント」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian21.htm

6. 大阪市の来年度予算案、コロナと成長が両軸!

  大阪市は16日、一般会計で1兆8301億円となる2021年度予算案を発表しました。新型コロナウイルス対策費494億円を盛り込む一方、市税収入は20年度当初予算比301億円の減少となります。
 ただ従来の事業はコロナを理由に縮小せず、継続する予算案を組んだとの説明です。
 コロナ対策費や減収分は市債発行額を2割増やすなどして賄い、市の貯金である財政調整基金も取り崩し、財政運営は厳しくなります。
 松井一郎市長は記者会見で「非常に厳しい状況が続いている」と説明するとともに、コロナ対策の強化に触れ、「ポストコロナに向けて大阪の成長発展を目指す」と話しました。
 一般会計が膨らむ要因となった新型コロナ対策では、4月から予定するワクチン接種(167億円)のほか、飲食店向けの上下水道料金の減免措置などを盛り込みました。20年度から始めた市立小中学校の給食費の無償化はコロナ禍で生活が苦しくなった子どもの支援と位置づけて計上しました。ワクチン接種などは国から補助金が出るため、市の実質負担は小さくなります。
 大阪市内の北区や中央区で20年11月下旬から始まった飲食店への時短営業要請は市内全域に拡大しました。コロナ禍で飲食店の経営は悪化し、同年4~11月に市内で廃業したのは約3500店に上ります。

市は20年度、時短営業店舗への協力金や学校給食の無償化は財政調整基金を充てました。協力金は21年度も同基金からの支出を予定しています。
 市は25年国際博覧会(大阪・関西万博)を控える人工島・夢洲(ゆめしま)の整備やJR大阪駅北側の再開発エリア「うめきた2期」地区に開業する新駅の整備、31年の開業を目指すなにわ筋線は、鉄道工事に向けたスペース確保などの準備作業などがあります。

 「貯金」他都市より大規模
 新型コロナウイルス対策費を捻出するため、財政調整基金を取り崩す自治体は多いです。大阪市の同基金は20年度末で、前年度比178億円減の1438億円となる見通しで、21年度末は収支不足の補填により1245億円まで減るとしています。
 他の政令指定都市の財政調整基金は、一般会計が大阪市とほぼ同規模の横浜市が59億円(20年度末見込み)、名古屋市が108億円(同)、札幌市が156億円(同)、福岡市は349億円(20年度当初予算時)となっています。大阪市の大きさが際立つています。
 東京都の同基金は時短協力金などに支出した影響で、19年度末の9345億円から20年度末には2298億円まで減少。21年度末は1859億円を見込んでいます。
(2月17日、毎日・日本経済・読売新聞など参照)

興味のある方は、下記HPをご覧下さい。
令和3年度(2021年度)当初予算(案)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000526008.html
令和3年度(2021年度)当初予算(案)について(PDF形式)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000526/526008/3yosannannnituite.pdf
財政収支の今後の見通し
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000526570.html

今月の月刊誌はこんな内容です

2021年 3月号

今月のことば

ほんとうの競争とは、企業のオリジナリティを売ることである

石田退三(トヨタ自動車元会長)

「事務所通信 3月号」

会計・税務経理業務のキホンの「キ」~まずは会計伝票の誤りを正しく訂正すること~
会計筋肉質で効率がよい会社をめざす(1)~資産は回転力が重要~
経営こんなときだからこそ3か月ごとに業績を総括!
コラム税務書類の「脱ハンコ」決定手続のデジタル化が加速

3月の税務カレンダー

<納付期限>
3月10日(水)
4月15日(木)

  • 2月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付
  • R2年分所得税の納付期限
  • R2年分贈与税の納付期限
  • 個人事業者のR2年分消費税・地方消費税の納付期限
<申告期限など>
3月15日(月)
3月31日(水)




4月15日(木)

  • 個人の青色申告の承認申請申請期限
  • (1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2か月以内)
  • 1月決算法人の法人税等確定申告期限
  • 1月決算法人の消費税等確定申告期限
  • R3年7月決算法人の法人税等予定申告期限
  • 消費税・地方消費税の中間申告期限
  • R2年分所得税確定申告・損失申告書提出期限
  • 贈与税の申告書提出期限
  • 個人事業者のR2年分消費税・地方消費税の確定申告期限

※申告所得税及び復興特別所得税・贈与税並びに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納税は、令和3年4月15日(木)まで延長されています。

事務所通信 2月号

イラスト:豆まき

 毎日寒い日が続いていますが、風邪など引かれていませんでしょうか、

 1月は、度々記録的な大雪に見舞われました。雪による被害ニュースが報道され、雪国の地域のみなさまの大変さが身に沁みます。

 さて、緊急事態宣言が都市部を中心に発令(先月14日~)されていますが、今回の宣言下で街中の人出は前回ほど減っていません。これといった効果的な方法がない状況では一人一人の心に響くようなメッセージが必要ではないでしょうか。
 また、ブレーキを利かせるために政府は何ができるか、それが出来なければ菅政権の先行きは厳しいものとなりそうです。
 あらゆるチャンネルを動員し全員で一丸となり早くこの状況を抜け出したいものです。

 いよいよ確定申告(所得税・消費税・贈与税)に向けて慌ただしくなって来ました。事務所でも、手洗いとうがい消毒と換気に注意し、しっかりと予防して乗り切りたいものです。

 今年も税理士法33条2の「書面添付制度」で税務調査の無い、あっても問題のない申告にしましょう。

※書面添付制度とは…顧問先の税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
 最近は、書面添付制度をしていれば、金利面で優遇する金融機関も増えているようです。

 令和2年分確定申告特集ページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

お知らせ

「令和3年度税制改正セミナー」の勉強会、中止決定について
 皆様もご存じのとおり、1月14日~大阪府全域が、「緊急事態措置を実施すべき区域」に追加されています。
 不要不急の外出・移動を控えている現状でも、感染者の減少が劇的に減っている状況にありません。
 残念ですが、昨年に続き、今年も「令和3年度税制改正セミナー」の中止を決定しました。

 皆様には、昨年同様に「令和3年度税制改正」をお送りさせていただく予定です。
 ご理解をお願い致します。

1. 2020年度第3次補正予算案成立 感染・経済対策に21兆円!

 2020年度第3次補正予算案は28日夜の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で政府案どおり可決、成立しました。
 一般会計の追加歳出は21兆8353億円で、医療提供体制の確保やワクチン接種体制の整備、経済支援策などに充てられます。
 追加対策の財源は19兆1761億円で、病床や宿泊療養施設の確保などに使える緊急包括支援交付金に1兆3011億円を計上です。ワクチンの接種に向けた環境整備に5736億円、PCR検査などの実施に672億円が計上されています。

 また、中小・小規模事業者の資金繰り支援として3兆2049億円が予定され、地方自治体が時短営業などに協力した事業者の支援に活用できる地方創生臨時交付金として1兆5000億円を積み増します。

 「3次補正にはコロナ対策の予算がしっかり組み込まれている。まさにしっかり対応できる」。首相は28日の参院予算委員会で、コロナ対策に自信を見せました。
 だが、首相を取り巻く党内環境は厳しさを増しています。最近の報道各社の世論調査では内閣支持率が低迷したままで、足元の自民党内の不満が充満しています。(以上、令和3年1月28日、29日。日本経済、読売、毎日新聞、時事通信社他参照)

 補正予算執行時期と公債依存度の問題

 すでに第2次補正予算までに11兆5000億円もの予備費が計上済みで、そのうちまだ4.6兆円もの使途が決まっていません。使途を決めないまま、第3次補正予算を積み増す意味はあるのでしょうか。
 経済情勢が悪いから第3次補正を盛れるだけ盛っておけばよいというのはナンセンスです。
 またこの補正予算は2021年3月末までに執行しなければなりません。残りの執行できる期間は2ヵ月ほどです。
 翌年度に繰り越すこともできますが、2021年度当初予算もこの国会で同時進行中であり、2021年度に執行することになるなら、3月末までに執行しなければならない第3次補正予算を計上せず、最初から2021年度当初予算に計上すれば済む話です。
 無意味に補正予算に積んだところで日本経済はよくなりません。
 まずは、使途未定の予備費の残の4.6兆円を活用するのが筋です。

 2020年度は、第2次補正予算までに計上された160.3兆円もの歳出総額を90.2兆円の国債発行で調整しました。公債依存度は56.3%と過去最高です。
 税収が当初予算よりも6兆円減ってその分国債を増発するだけで、公債依存度は60%に達します。
 国債発行に依存した財政支出をする以上、内容を度外視した金額ありきの補正予算は望ましくありません。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎつつ、財政支出がなければ生活が維持できない国民に対象を絞った支援を行うべきです。

(以上は、慶應義塾大学経済学部教授の土居先生記事1月25日(月)を一部参照しました。)

 詳細については、下記HPをご覧ください。
 https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei1215.html

2. 24年度歳出108兆円に国債費増、PB赤字11兆円一財務省試算

 財務省が2021年度予算案に基づいて推計した今後の国の財政に関する試算が19日、明らかになりました。
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う歳出拡大と税収減により、政策経費を税収などでどれだけ賄えるかを示す基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)は、成長率3.0%の楽観シナリオでも24年度に11.3兆円の赤字となるとの推計です。20年度当初予算から1.7兆円悪化するとしました。
 試算では、24年度の歳出総額は108.3兆円となり、過去最大となった21年度予算案(106.6兆円)を1.7兆円上回ります。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者入りする影響で、社会保障費が21年度の35.8兆円から38.4兆円に増大するためです。国の借金返済に充てる国債費も23.8兆円(21年度)から28.1兆円に膨らみ、財政を圧迫します。
 歳入の柱である税収は、コロナ禍からの回復に伴い、21年度の57.4兆円から徐々に持ち直すとみて、24年度は63.5兆円と試算。ただ、1年前の試算では23年度税収を69.9兆円と見込んでおり、コロナ禍による下振れが改めて浮き彫りとなりました。
(以上、令和3年1月28、29日。日本経済、読売、毎日新聞、時事通信社他参照)

 2020年度には、既に第2次補正予算までで90兆円強の国債の新規発行が決まっています。これに第3次補正予算分を加えると、100兆円超と空前の規模に達します。それを、60年かけて国民が返済しなければならないのです。
 将来の世代に負担を転嫁し続ければ、その分、将来の需要見通しが悪化し、企業は投資、雇用、賃金を抑制するため、経済の潜在力はさらに低下してしまうでしょう。
 コロナ禍で、必要な財政支出は実施すべきですが、それを安易に将来世代に転嫁するのではなく、財源確保の議論を同時に進めるべきです。

3. 路線価を減額補正、大阪3地点、景気変動では初!

 国税庁が、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年9月までに地価(時価)が著しく下落し路線価等が時価を上回る状況が確認された大阪市の一部地域を対象として、路線価を減額補正するための「地価変動補正率表」を公表しましたので、ご案内します。

 国税庁は26日、大阪市中央区の繁華街、ミナミの3地点で相続税の算定に使う路線価の4%減額補正(下方修正)を発表しました。インバウンド(訪日外国人)需要を背景に伸びてきた地価が、新型コロナウイルス禍に伴う店舗の閉店や撤退などで大幅に下落したのが要因です。大阪市で2020年に廃業が確認されたホテルなどは前年の約3倍に上ります。にぎわいを取り戻すにはコロナの収束に加え、25年国際博覧会(大阪・関西万博)などに向けた都市開発もカギを握りそうです。
 今回のミナミの3地点は20年1~9月に地価が23%下落したが、このほか大阪の9地点でも地価が17~19%下落し、同庁は4月ごろに追加の減額補正を公表する見通しです。

 詳しくは、下記HPをご覧ください。

 令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表 | 国税庁(nta.go.jp)
 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/hosei/city_frm.htm

4. 中小支援のノウハウ共有 金融庁が地銀向けサイト

 金融庁は中小企業を支援するノウハウを地方銀行などが共有できる専用サイトを22日に開設しました。
 売り上げ拡大などの成功事例を蓄積し、新型コロナウイルス禍で苦境に陥った企業の支援に役立てます。

 専用サイトは内閣官房のホームページ「地方創生カレッジ」に設けて、地銀や信用金庫、信用組合など地域金融機関を対象に1~3月に試験的に運用し、春から本格的に利用できるようにします。春以降はすべての地域金融機関に公開するとのことです。
(1月22日、日本経済新聞参照)

5. サムスン李会長の相続税、1兆円で過去最高に!

 昨年10月に死去したサムスン電子の李健煕(イ・ゴンヒ)会長が保有していた株式の相続税は、11兆ウォン(約1兆円)を上回ることが確定、韓国の相続税では過去最高額だそうです。
 ソウル市内の住宅など、ほかの資産と合わせた総額は12兆ウォンを超えるとみられています。
 相続人が納付する必要がある株式分の相続税が、約1兆1000億円台、不動産まで加われば、約1兆2000億円を超える可能性もあると推測されるそうです。
 相続税の申告・納付期限は今年の4月末までとなっています。

 韓国の相続税では過去最高額だそうで、日本では、松下電器産業(現パナソニック)の創業者、松下幸之助氏です。松下氏は平成元年4月に94歳でお亡くなりになりましたが、老後資産は2,449億円で高額遺産トップを更新しました。相続税額は854億円で、相続資産の97%以上が松下電気グループの株式(合計8,700万株、時価2,387億円相当)だったそうです。

 ご参考に、韓国の相続税の計算は、課税価格については、日本とほぼ同様で基礎控除は2億ウォンで、子ども控除があり、配偶者控除は実際に相続した金額ですが、法定相続分(上限30億ウォン)が限度とされています。税率は10~50%の累進課税で、孫以下の直系卑属は税額が3割加算されます。

 為替レート30日現在で約0.0935=韓国ウォン:日本円は、1000:935です。
(以上、令和2年12月22日、23日。共同通信、日本経済、ウィキペディア他参照)

今月の月刊誌はこんな内容です

2021年 2月号

今月のことば

今月のことば 利益は追うものではなく、努力の結果として生ずるもの

稲盛和夫(京セラ創業者)

「事務所通信 2月号」

税務令和2年分 所得税の確定申告はココに注意!
経営コロナ禍でも伸びている売上はないか?~おさえておきたい!売上分析の着眼点~
労務雇用を守り、事業を継続する手段を考える
コラム値札やチラシ、広告等は「総額表示」になっていますか?

2月の税務カレンダー

<納付期限>
2月10日(水)

  • 1月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
  • 個人住民税(普通徴収分)第4期分の納付納期限…2月中において市町村の条例で定める日
    ※個人住民税の徴収(納付)方法には、
     ①給与から天引きの特別徴収
     ②自分で納める普通徴収
     の2つの方法があります。
<申告期限など>
2月1日(月)
3月1日(月)

  • 法定資料(給与支払報告書、源泉徴収票、支払調書)の提出期限
  • 令和2年12月決算法人の法人税等確定申告
  • 令和2年12月決算法人の消費税等確定申告
  • 令和3年6月決算法人の法人税等予定申告
  • 消費税・地方消費税の中間申告

事務所通信 1月号

イラスト:宝船

あけましておめでとうございます

 昨年は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行で、暮らしや仕事などにかつてない環境変化が起きました。

 年賀状にも書かせていただきましたが、中小企業を取り巻く経営環境が目まぐるしく変化するなか事業を継続するために経営者はどうすればよいのでしょうか。

「マネジメントの父」と称される経営学者P.F.ドラッカーの言葉をご紹介します。

「環境変化へ対応」するには、「昨日を棄てる」必要がある「昨日を棄てることなくして、明日をつくることはできない。しかも、昨日のものを守ることは、難しく、手間もかかる」『明日を支配するもの -21世紀のマネジメント革命-』)と述べています。
 つまり棄てる勇気と挑戦する勇気が必要になるというのです。

 スティーブ・ジョブス氏も「何かを捨てないと、前に進めない」といい本田宗一郎氏も同じような言葉を残しています。

 自分の仕事や生活の中で「必要ない時間」「やめてもよい事」を探して「新たな発見」をし、この1年を大切に過ごしたいものです。

 今年は「丑(うし)」の年、動物では「牛」が当てられます。牛のようにどっしりと構えて着々と歩を進めながら、ご自身の「夢」をその手につかみ取る、そんなハッピー・ニュー・イヤーとなりますように。

 今年も企業経営のサポート役として、全員で精一杯のお手伝いをさせて頂きます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

令和3年元旦

おおの会計事務所
代表・税理士 大野雅行/職員一同

お知らせ

・年末年始休暇等に伴うセキュリティ上の留意点について

 12月22日、内閣サイバーセキュリティセンターは、重要インフラ事業者に向けて年末年始休暇等に伴うセキュリティ上の留意点について注意喚起を行いました。
 また、本件は、例年の年末年始休暇に伴うセキュリティリスクへの対応に加え、昨今発生しているサイバー攻撃やトラブル事例を踏まえ、システム障害に備えた対応態勢の整備や連絡手段の確保のための注意喚起ですが、広く一般にも活用していただけるよう公開するものです。

 資料 年末年始休暇等に伴うセキュリティ上の留意点について(注意喚起)
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/bKw1adcLvovV4Ias
 年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起(IPA)
 https://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20201217.html

 また、経済産業省も、12月18日サイバー攻撃の起点の拡大や烈度の増大が続いていることを受け、最近の攻撃の特徴と目的を明らかにし、企業やその関係機関等が対応する際に注意すべき点を整理することで、企業の経営者の方々に対し、サイバーセキュリティの取組の一層の強化を促すこととしました。
 https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201218008/20201218008.html
関連資料

  • 最近のサイバー攻撃の状況を踏まえた経営者への注意喚起(概要版)
  • 最近のサイバー攻撃の状況を踏まえた経営者への注意喚起
 年始はパソコンを立ち上げる際、細心のご注意をお願いします。

・確定申告の事前準備はお早めに

 所得税の確定申告に係る事前準備の情報などが掲載された「令和2年分確定申告特集(準備編)」を国税庁がホームページに開設しました。
 さらに便利になったスマートフォンからのマイナンバーカードを利用したe-Tax送信の方法など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載していますので、ご覧いただき、早めの準備をお願いします。

○令和2年分確定申告特集ページ(準備編)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r02junbi/index.htm

1. 令和3年度与党税制改正大綱が決定されました!

 12月10日に与党の税制改正大綱が決まり、同21日には閣議決定もされました。
 令和3年は、デジタルトランスフォーメーション(DX)、脱炭素へ向けた投資促進税制の創設やデジタル化の推進などウィズコロナ・ポストコロナを見据えた施策を税制面で支援する内容が目立ちます。
 令和3年度税制改正大綱の主なポイントは下記のとおりです。

【所得課税関係】

  1. 退職所得課税の適正化
    法人役員等以外についても勤続年数5年以下の短期の退職金については、2分の1課税の平準化措置の適用から除外する。
  2. 住宅ローン控除の拡充
    控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間までに契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とする。また、合計所得金額1,000万円以下の者については、一定の床面積までの住宅も対象とする特例措置を講ずる。
  3. 個人住民税の見直し
    住宅ローン控除について、今回の所得税の措置の対象者についても、所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じ範囲内で個人住民税額から控除する。

【資産課税】
  1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充
     令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。
  2. 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
    ・宅地等の負担調整措置について、令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
    ・その上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く。
  3. 不動産取得税の特例措置の延長
     住宅及び土地に係る税率の特例措置(4%→3%)を3年延長するほか、宅地評価土地に係る課税標準の特例措置(2分の1)を3年延長する。
【法人課税関係】

  1. 設備投資減税の延長など
    一定の機械装置等について、30%の特別償却または7%の税額控除ができる特例(中小企業投資促進税制)が2年延長される。
    ・経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却または税額控除(7%・10%)ができる特例(中小企業経営強化税制)が2年延長される。
  2. 中小企業者等の法人税率の軽減の延長(2年間)
    所得800万円まで法人税率を19%から15%に軽減、適用期限を2年間延長する。
  3. 中小企業者における所得拡大促進税制の見直しなど

【消費税関係】

  1. 次の項目の見直し
     金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている消費税法上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他これらに類する書類をその対象から除外する。
    (注)上記の改正は、令和3年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用する。
【納税環境の整備】
  1. 税務関係書類における押印義務の見直し
     提出者等の押印を要する税務関係書類について、一定の、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類並びに相続税などの特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除き、押印を要しないこととする。また、地方税関係書類についても、同様とする。
     なお、押印義務の見直しの改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
  2. 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
     対象税目について、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を追加し、eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子納付を可能とする。
 詳しくは、下記の資料が公表されています、HP・PDFをご覧ください。
 自民党、公明党、令和3年度税制改正大綱
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/bKsaadcTzws8omaf

2.税務署窓口における押印の取扱いについて!

 令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、以下の方針が示されました。

 提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1)国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求め
     ないこととする。

 この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととします。


(注意点)関与先様の確認・了解を得ている事実の保存について
 但し、実務的には後日、予期せぬ問題に発展する可能性がありますので、提出書類の控えに自ら署名するなど、関与先様の確認・了解を得た事実を明らかにしておくことが、今までと同様に重要であると考えられますので、ご留意ください。


 詳しくは、下記HPをご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

3.令和元年分 相続税の調査等の状況について!

 国税庁は12月18日、令和元事務年度における相続税の調査等の状況を公表しました。

 令和元事務年度における相続税の実地調査においては、平成29年に発生した相続を中心として、国税局及び税務署で収集した資料情報等のほか、租税条約等に基づく情報交換制度、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)から申告額が過少であると想定される事案や申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案など、大口事案や悪質な不正が見込まれる事案について実施し、実地調査1件当たりの追徴税額(641万円)が対前事務年度比112.8%と増加しています。

  1. 調査件数等
     
    その実地調査の件数は10,635件(前事務年度12,463件)、このうち、申告漏れ等の非違があった件数は9,072件(前事務年度10,684件)、非違割合は85.3%(前事務年度85.7%)といずれも前事務年度に比して減少しています。
     また、申告漏れ課税価格は3,048億円(前事務年度3,538億円)と減少していますが、実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格では2,866万円(前事務年度2,838万円)、1件当たりの追徴税額(加算税を含みます。)では641万円(前事務年度568万円)といずれも増加しています。
     なお、重加算税の賦課件数は1,541件(前事務年度1,762件)と減少していますが、賦課割合は17.0%(前事務年度16.5%)と0.5ポイントの増加となっています。
  2. 申告漏れ相続財産の状況
     
    調査により把握された申告漏れ財産の構成比をみますと、現金・預貯金が33.1%、有価証券が10.8%、土地が12.4%であり、不表現資産である現金・預貯金等及び有価証券の申告漏れウエイトが43.9%(前事務年度47.7%)と減少したものの相変わらず高いことから、相続税の調査においては、従来同様、不表現資産の把握に重点をおいて行われているといえます。
 この他、無申告事案・海外資産関連事案も積極的に調査を実施している状況が報告されています。
 興味のある方は、下記HPをご覧ください。

 令和元事務年度における相続税の調査等の状況
 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sozoku_chosa/index.htm

4.令和元年分における所得税及び消費税調査等の状況について!

 国税庁は12月1日、所得税及び個人事業者の消費税について、令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの間)に実施した調査等の状況を明らかにしました。
 その調査状況等によると、所得税の調査等の件数(表1)は、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査として行われる「特別調査・一般調査」は42,601件(対前年割合85.0%)、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行われる「着眼調査」は17,082件(対前年割合72.8%)、原則として納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正する「簡易な接触」(添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含みます。)は371,240件(対前年割合69.1%)で、これらの「調査等の合計件数」は430,923件(対前年割合70.6%)となっています。
 そのうち「申告漏れ等の非違件数」は262,877件(対前年割合70.3%)で、申告漏れの割合は61.0%(対前年0.2ポイント減)となっています。

 次に、所得税のうち譲渡所得の調査等の件数(表2)消費税の調査等の件数(表3)もあり、その他①富裕層に対する実地調査や、②海外投資等を行っている個人に対する実地調査、③インターネット取引を行っている個人に対する実地調査状況、④無申告者に対する実地調査などの状況も公表されています。

 詳細については、下記HPをご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/shotoku_shohi/index.htm

5.サッポロホールディングス、上告不受理の決定!

 サッポロビールのビール系飲料「極ゼロ」がビールや発泡酒より税率が低い第三のビールに当たるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は酒税約115億円の返還を求めたサッポロの上告を受理しない決定をした。15日付。第三のビールに当たらないとして請求を棄却した一、二審判決が確定した。
サッポロは2013年6月に極ゼロを発売したが、14年1月に第三のビールに該当しない可能性があるとして国税当局から製法の照会を受け、出荷を停止。製法を一部見直し、発泡酒として再発売した。

 延滞税が膨らむのを避けるため差額を納税した後、自社で第三のビールに該当すると判断し、返還を求めたが認められず、17年4月に提訴した。
 同社によると、現在の極ゼロは製法を見直して発泡酒として販売しており、決定の影響はないようです。
 (以上、令和2年12月16日、共同通信、日本経済、読売新聞他参照)

 最高裁不受理決定とは、上告受理申立て制度(民事訴訟法318条1項)に基づき、上告審として受理するかどうかを最高裁が判断する制度です。
 上告受理の要件は、「法令の解釈に関する重要な事項を含むもの」。とされていますが、現状はその半数近くが判決ではなく、不受理決定の処理で終わっています。

 会社としての発表は、下記の資料が公表されています。HPをご覧ください。

 サッポロホールディングス、最高裁判所の決定に関するお知らせ
 http://mm.shojihomu.co.jp/c/bKuNadcNcY2k7ubu

今月の月刊誌はこんな内容です

2021年 1月号

今月のことば

社会から得た利益は社会に還元する義務がある。

根津嘉一郎(東武グループ創始者)

「事務所通信 1月号」

経営理念企業は社会の公器~自社の存在意義を再確認しよう
経営戦略急激な環境変化のなかで、自社のできることを探そう
トピック急速に進むデジタル化の波
コラム渋沢栄一の人を見る目~「視・観・察」で見抜く~

1月の税務カレンダー

<納付期限>
1月12日(火)
  • 12月徴収分源泉所得税・特別徴収住民税の納付期限
    (注)納期限の特例届出書提出者は、1月20日(火)
  • 個人住民税(普通徴収分)第4期分の納付納期限・・・・1月中において市町村の条例で定める日
    ※個人住民税の徴収(納付)方法には、
     ①給与から天引きの特別徴収
     ②自分で納める普通徴収
     の2つの方法があります。
<申告期限など>
2月1日(月)
  • 法定資料(給与支払報告書、源泉徴収票、支払調書)の提出期限
  • 令和2年11月決算法人の法人税等確定申告
  • 令和2年11月決算法人の消費税等確定申告
  • 令和3年5月決算法人の法人税等予定申告
  • 消費税・地方消費税の中間申告
  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出は今年最初の給与の支払いを受ける日の前日まで
  • 固定資産税の償却資産に関する申告
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